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中小企業退職金共済法施行規則 第112条(被共済者が二回以上移動した場合の取扱い)

  1. 法第四十六条第一項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が法第五十五条第二項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十三条の規定の適用については、第九十七条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第四十六条第二項」とあるのは、「法第五十五条第二項」と読み替えるものとする。
  2. 2.法第五十五条第一項の共済契約の被共済者が同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により当該共済契約(当該共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合にあつては、当該通算に係る最初の共済契約)についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十五条の規定の適用については、同条第一項中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数(同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る掛金納付月数を含む。第四項第一号において同じ。)」とする。
  3. 3.法第五十五条第四項の特定業種共済契約の被共済者が法第四十六条第二項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十六条の規定の適用については、同条第一項中「特定業種掛金納付月数」とあるのは、「特定業種掛金納付月数(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。次項において同じ。)」とする。
  4. 4.法第五十五条第四項の特定業種共済契約の被共済者が同条第二項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十六条の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第四十六条第二項」とあるのは、「同条第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

被共済者が二回以上移動した場合の取扱いとは何ですか?

定義被共済者が二回以上移動した場合の取扱いとは、中小企業退職金共済法施行規則第112条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が法第五十五条第二項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第112条(被共済者が二回以上移動した場合の取扱い)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第112条の条文原文は「法第四十六条第一項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が法第五十五条第二項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたも…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第112条は第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第112条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第111条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第112条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第113条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/112

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