中小企業退職金共済法施行規則 第80条(契約の解除等)
- 法第四十二条第二項第一号の厚生労働省令で定める期間は、当該特定業種共済契約が締結された日以後の期間のうち次の表の上欄に掲げる期間とし、同号の厚生労働省令で定める割合は、その期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
- 2.共済契約者は、法第四十二条第三項第二号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.第六条第一項、第七条、第八条、第九条第二項及び第十条の規定は、特定業種共済契約について準用する。この場合において、第七条及び第八条中「法第八条第二項ただし書」とあるのは「法第四十二条第二項ただし書」と、同条第一項中「第七十条第二項」とあるのは「第百三条第二項において準用する第七十条第二項」と、第九条第二項中「法第八条第二項第一号」とあるのは「法第四十二条第二項第一号」と、「その月の所定労働日」とあるのは「その日の所定労働時間」と、第十条中「法第八条第三項第一号」とあるのは「法第四十二条第三項第一号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
契約の解除等とは何ですか?
定義契約の解除等とは、中小企業退職金共済法施行規則第80条に定められた規定で、「法第四十二条第二項第一号の厚生労働省令で定める期間は、当該特定業種共済契約が締結された日以後の期間のうち次の表の上欄に掲げる期間とし、同号の厚生労働省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第80条(契約の解除等)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第80条の条文原文は「法第四十二条第二項第一号の厚生労働省令で定める期間は、当該特定業種共済契約が締結された日以後の期間のうち次の表の上欄に掲げる期間とし、同号の厚生労働省令で定める…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第80条は第一節 特定業種退職金共済契約に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第80条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第79条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第80条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第81条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/80