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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第86条の4

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第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の4は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の4の条文原文は「第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の4は第五章 罰則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の4の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の4の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第87条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第86条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第86条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/86_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法86条の4は、もにす認定を受けていない者が認定マークや紛らわしい表示を付けた場合(77条の2第2項違反)、30万円以下の罰金に処すると定める。

Q · もにす認定を受けていない会社が、認定マークを使ったらどうなる?

30万円以下の罰金。刑事罰なので前科が付く

障害者雇用促進法77条の2第2項は、認定を受けた中小事業主(認定中小事業主)以外の者が、認定表示やこれと紛らわしい表示を広告や商品などに付けることを禁じています。違反すると、同法86条の4により30万円以下の罰金に処されます。これは行政上の過料ではなく刑事罰です。認定の申請中や取消し後の表示も対象で、法人も両罰規定によって罰金を科されることがあります。

解説

三十万円の罰金。金額だけ見れば、中小企業にとって痛手とはいえない。だが罰金は行政上の過料ではなく刑事罰であり、科されれば前科になる。対象は、障害者雇用の取組が優良な中小事業主として厚生労働大臣の認定(愛称「もにす」)を受けていないのに、認定マークやそれと紛らわしい表示を広告、名刺、求人票、商品などに付ける行為である(77条の2第2項)。条文の主語は「何人も」なので、認定を受けていない企業だけでなく、マークを勝手に使った広告代理店や制作会社も対象に入りうる。見落とされやすいのは、認定を取り消された後もパンフレットやウェブサイトに古いマークが残っている状態である。認定がない状態でマークを付ければ、同じ線を越えることになる。あなたが採用担当なら、自社サイトのフッターと会社案内のPDFを一度確認しておくべきだ。あなたが求職者なら、そのマークが本物かどうかは厚生労働省の認定事業主一覧で照合できる。

法的な位置づけ

障害者雇用促進法86条の4は、障害者の雇用の促進と雇用の安定に関する取組が優良な中小事業主として厚生労働大臣の認定を受けた者以外による、認定表示やこれと紛らわしい表示の付与(同法77条の2第2項違反)に対して、30万円以下の罰金を科す罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1もにす認定マークとは何ですか?

障害者雇用の取組が優良な中小事業主として厚生労働大臣の認定を受けた企業だけが付けられる表示です。障害者雇用促進法77条と77条の2に根拠があります。

Q2もにすマーク 無断使用 罰則は?

障害者雇用促進法86条の4により、30万円以下の罰金です。行政上の過料ではなく刑事罰なので、有罪になれば前科として残ります。

Q3もにす認定企業 一覧 どこで見られる?

厚生労働省が認定事業主の一覧を公表しています。マーク付きの求人や取引先が本当に認定企業かどうかは、社名を照合すれば確認できます。

Q4もにすマークに似たデザインは違法?

一般の人が認定企業だと誤認するような表示は、「紛らわしい表示」として77条の2第2項の禁止対象になりえます。色や文言を少し変えただけでは足りません。

Q5障害者雇用 アピール 求人票に書いてもいい?

取組の事実を文章で書くこと自体は禁止されていません。禁止されるのは、認定がないのに認定表示や認定と誤認させる表示を付けることです。

Q6もにす認定の取消し後 マークはいつまで使える?

取消し後は認定中小事業主ではなくなるため、マークを使える猶予期間はありません。ウェブ、印刷物、求人媒体からすぐに撤去する必要があります。

Q7認定マーク不正表示の時効は何年?

罰金のみが定められた罪のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。表示を続けている間は、時効が進行しないと評価されうる点に注意が必要です。

Q8もにすマーク 不正使用 通報先は?

管轄の都道府県労働局やハローワークに情報提供できます。通報する際は、表示の画面や印刷物を日時付きで保存しておくと、事実確認がスムーズになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1もにす認定が取り消されたんですが、刷ってしまった名刺は使い切ってもいいですか?

使えない。取消し後は「認定中小事業主」ではなくなるので、マーク付きの名刺を配る行為は、そのまま77条の2第2項の禁止表示にあたり、本条の罰金の対象になりうる。実務のポイント:刷り直す費用が惜しければ、マーク部分をシールで確実に隠し、隠した日付と枚数を記録しておく。のちに問題になったとき、その記録が故意がなかった証拠になる

Q2会社の担当者が勝手に載せた場合、会社も罰せられるんですか?

行為者である個人が本条で処罰されるほか、両罰規定(87条)によって法人にも罰金が科されうる。実務のポイント:法人が免れる余地があるのは、選任や監督に落ち度がなかったと言える場合である。マークの使用ルールを社内規程に書き、承認フローを残しておくことが、いざというときの防波堤になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「申請中なら名乗っても問題ない」と考える担当者がいるが、表示が許されるのは認定を受けた後だけである。審査中、内定待ち、取消後は、すべて表示できない期間にあたる
  • 罰金三十万円と聞けば「払えば済む」と感じるかもしれない。だが本当に重いのは金額ではない。刑事罰としての前科、報道による採用ブランドの毀損、障害者雇用に関する行政指導が入りやすくなるリスクが連鎖する。財布より評判に効く罰則である
  • 「マークそのものを使っていなければ大丈夫」という発想は、問いの立て方がずれている。条文が禁止しているのは、認定マークと「紛らわしい表示」まで含む。色や形、文言を少し変えた程度では、ふつうの人が見て認定企業と誤認するなら同じ線上に立つ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割86条の4:違反者への罰則(30万円以下の罰金)77条の2:認定表示の付与と、認定のない表示の禁止(行為規範)
87条:法人・使用者も罰する両罰規定(現行効力を要確認)
対象者77条の2第2項に違反した行為者第1項は認定中小事業主、第2項は「何人も」
行為者が所属する法人・使用者
効果刑事罰(前科になる)それ自体に罰則はない(罰則は86条の4が担う)
法人にも罰金刑(選任・監督に落ち度がなければ免れる余地)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・公平交易法第21条

台湾は定額進用(雇用義務)と差額補助費を軸にしており、国の優良認定マークを刑事罰で保護する仕組みは確認できない。虚偽表示は公平交易法の一般規制で対応する

ドイツ
SGB IX § 154・UWG § 5

ドイツは雇用義務と調整賦課金が中心。虚偽の認証表示は不正競争防止法上の誤認惹起行為として民事・行政面で規制される

フランス
Code du travail L.5212-2・Code de la consommation L.121-2

フランスはOETH(障害者雇用義務)が中心。虚偽表示は欺瞞的商業慣行として刑事罰の対象になりうる

アメリカ
Lanham Act § 43(a)

米国は雇用割当制度を持たない。虚偽の認証表示は連邦商標法上の虚偽広告として、主に民事で争われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 採用強化のため、制作会社が「障害者雇用に積極的な企業」をアピールするバナーを作った。デザイナーが参考にしたのは、もにすマークによく似た図案だった。社長は認定を申請したこともない。悪意がなくても、紛らわしい表示は禁止の対象になる
  • もし認定の取消しを受けた後も、求人サイトの企業ページに旧マークが三か月残っていたら、どうなる? 削除を忘れていただけでも、認定のない表示を出し続けている状態に変わりはない。表示を止める行動が遅れるほど、言い訳は苦しくなる
  • 障害者手帳を持つあなたは、マーク付きの求人に応募した。ところが入社前の面談で、配慮の話がまったく通じない。認定事業主一覧に社名が載っているかを調べれば、マークが本物かどうかは五分で分かる
  • あと二週間で会社説明会、パンフレットはもう印刷済み。法務担当のあなたは、表紙の「もにす認定企業」の文字を見て、認定申請がまだ審査中であることに気付いた。刷り直すか、シールで隠すか、今日中に決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. マークを信じて応募や取引をした場合、まず表示の画面、印刷物、URLを日時付きで保存する2. 厚生労働省の認定事業主一覧で社名を照合する3. 偽りの表示だった場合は、管轄の都道府県労働局またはハローワークに情報提供する4. 契約上の損害があれば、景品表示法の優良誤認表示や、民法709条に基づく損害賠償請求を弁護士に相談する

訴えられた側:1. 指摘を受けたら即日、ウェブ、印刷物、SNS、求人媒体の全表示を撤去し、撤去日時を記録する2. 誰がいつ表示を決めたのか、認定の状況をどう認識していたかを社内で時系列に整理する3. 制作会社とのやり取りを保全し、故意がなかったことの裏付けにする4. 労働局から照会があれば誠実に回答し、再発防止策を書面で示す。刑事手続に進みそうなら早期に弁護士へ

時効(請求できる期限):罰金のみの罪のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。表示を続けていれば、撤去するまで行為が終わっていないと評価されうる

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正(要検証) 中小事業主の認定制度(もにす)が創設されたのに伴い、認定表示の不正使用に対する罰則として設けられたとみられる。新設か、既存の条文が移動したものかは人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:障害者雇用促進法の改正で、優良な中小事業主を認定する制度(もにす)と認定表示が設けられた。本条の罰則が同じ改正で新設されたのか、既存の条文から移ったのかは原典で要確認

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