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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第86条の3

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  1. 在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第七十四条の三第二十項又は第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 二第七十四条の三第八項の規定による書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面の交付をしたとき。
  4. 三第七十四条の三第十三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 四第七十四条の三第十九項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  6. 五第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3の条文原文は「在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3は第五章 罰則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の2です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の4です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第86条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第86条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/86_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法86条の3は、在宅就業支援団体が報告・書面交付・届出・帳簿保存の義務に違反し、または検査を拒んだ場合、30万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 在宅就業支援団体が帳簿や報告をきちんとしないと、どうなるの?

団体に30万円以下の罰金が科されうる刑事罰です

障害者雇用促進法86条の3により、在宅就業支援団体が①74条の3に基づく報告をしない・虚偽報告、②支払証明書面の不交付・虚偽記載、③届出をしない・虚偽届出、④帳簿を備えない・記載しない・虚偽記載・保存しない、⑤82条2項の報告・質問・検査に応じない場合、30万円以下の罰金に処されます。罰金は刑罰であり、行政上の過料とは異なります。

解説

在宅就業支援団体の事務担当者にとって、最も重い仕事は障害のある在宅ワーカーへの仕事の手配ではない。書類の正確さである。団体は企業から業務を受けて、自宅で働く障害者に仕事を割り振り、報酬を支払う。そのうえで企業に「いくら支払ったか」を証明する書面を交付する。企業はこの書面をもとに在宅就業障害者特例調整金(障害者に在宅で仕事を発注した企業への上乗せ給付)を受け取る。つまり、あなたの団体が出す一枚の紙は、国のお金が動く根拠になる。本条は、この書面を出さなかった場合や虚偽の記載をした場合、帳簿をつけない場合や保存しない場合、届出・報告を怠った場合、厚生労働省の職員による検査を拒んだ場合に、団体に30万円以下の罰金を科すと定めている。罰金は前科として記録される刑事罰であり、行政上の過料とは違う。善意の非営利団体であっても免除されない。帳簿の記帳が遅れれば、それだけで刑事罰の構成要件に近づくということである。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3は、在宅就業支援団体を名あて人とする罰則規定である。報告・届出の懈怠または虚偽、支払証明書面の不交付または虚偽記載、帳簿の不備え・不記載・虚偽記載・不保存、当該職員の質問への不答弁・虚偽陳述、検査の拒否・妨害・忌避の各行為を、30万円以下の罰金の対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1在宅就業支援団体とは?

自宅等で働く障害者に企業からの仕事を仲介し、報酬支払いや就業支援を行う団体で、厚生労働大臣の登録を受けたものです。根拠は障害者雇用促進法74条の3です。

Q2在宅就業支援団体の罰則は何条?

障害者雇用促進法86条の3です。報告・書面・届出・帳簿・検査対応の義務違反について、30万円以下の罰金を定めています。

Q3在宅就業支援団体 帳簿 何を記載する?

帳簿の記載事項や保存期間の細目は、障害者雇用促進法施行規則で定められています。条番号を含め、最新の施行規則を e-Gov で確認する必要があります。

Q4在宅就業障害者特例調整金とは?

在宅就業障害者や在宅就業支援団体に仕事を発注し報酬を支払った企業に支給される給付です(障害者雇用促進法74条の2)。団体の支払証明書面が申請の根拠になります。

Q5障害者雇用促進法 罰金 前科になる?

罰金は刑法上の刑罰のため、有罪が確定すれば前科となります。行政上の秩序罰である過料とは性質が異なり、前科にはならない過料と混同しないよう注意が必要です。

Q6支払証明の書面 見込み額で出してもいい?

実際の支払額と食い違えば「虚偽の記載をした書面の交付」に当たるおそれがあります。報酬額が確定してから交付するのが安全です。

Q7在宅就業支援団体 変更届 出し忘れたら?

74条の3に基づく届出をしないこと自体が86条の3の処罰対象です。気付いた時点で速やかに届け出て、遅れた事情を説明するのが現実的です。

Q8障害者雇用促進法 罰則 時効は?

86条の3の罪は罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは小さな NPO で事務員は一人だけ。帳簿が少し遅れただけでも本当に罰金になるんですか?

本条は帳簿を「備えず、記載せず、虚偽の記載をし、保存しなかった」ことを処罰の対象にしており(障害者の雇用の促進等に関する法律86条の3)、団体の規模による例外はない。実際には、いきなり刑事事件になるよりも、まず行政から報告や是正を求められることが多い。実務のポイント:そこで素直に是正に応じるかどうかが分かれ目になる。指導を受けた段階で是正計画を書面で出しておくと、後で悪質性が問われにくくなる

Q2担当者が休みの日に労働局の人が来たんですが、断ってもいいですか?

理由を説明せずに拒めば、検査の拒否・妨害・忌避に当たるおそれがある(82条2項、86条の3)。担当者が不在で対応が難しいなら、その事情を伝えて別の日程を提案するのが現実的である。実務のポイント:やり取りした日時と、相手の職員の名前をメモに残しておく。「拒んだ」のではなく「日程を調整した」という記録が、後で団体を守る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「30万円以下なら、払えば済む軽い罰」と受け止められがちだが、罰金は刑法上の刑罰である。過料と違って前科になり、法人であっても有罪判決を受けたという事実は残る。企業が委託先を選ぶ際のコンプライアンス審査で、この事実は無視されない
  • 支援の中身ではなく、書類のことで処罰されるとは思っていない団体が多い。しかし本条に並ぶ行為は、報告・書面・届出・帳簿・検査対応だけである。支援の質がどれだけ高くても、帳簿を保存していなければ処罰されうる。法律が見ているのは、支援の熱意ではなく記録が追えるかどうかである
  • 「虚偽でなければ大丈夫」と考えるのも危うい。本条は虚偽だけでなく、報告や届出、書面の交付を「しなかった」こと自体も処罰の対象にしている。悪意がなくても、事務が回らずに放置すれば構成要件を満たしうる
比較の観点この条文ほかの条文
処罰の名あて人86条の3:在宅就業支援団体86条:事業主(報告義務違反等)
87条:違反行為者に加え法人等も処罰する両罰規定(現行文言は要確認)
対象となる義務の根拠74条の3(報告・書面・届出・帳簿)、82条2項(報告・検査)事業主に課される報告・届出・検査対応等の義務
86条・86条の3等の違反行為を前提とする
法定刑30万円以下の罰金罰金刑(上限は現行条文で要確認)
法人等に各本条の罰金刑を科す

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾は定額進用(法定雇用率)制度を持つが、在宅就業を仲介する登録団体に罰則で記録義務を課す日本型の仕組みは確認できない

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国も義務雇用率と負担金制度を持ち、日本と同じ割当雇用型。在宅就業支援団体に相当する制度の有無は要確認

ドイツ
SGB IX Teil 3

ドイツは雇用義務と調整賦課金(Ausgleichsabgabe)を持つ割当雇用型で、届出義務違反は刑罰ではなく過料(Ordnungswidrigkeit)で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年度末、取引先の企業から「特例調整金の申請に使うので、支払証明の書面を今週中に」と急かされた。在宅ワーカーへの実際の支払額はまだ確定していない。見込み額で書いて先に渡したらどうなる? 実際と食い違えば「虚偽の記載をした書面の交付」に当たりうる。確定してから出すのが鉄則である
  • 代表理事が交代し、事務所も移転した。登録事項の変更届は「落ち着いてから」と後回しにしていた。届出をしないことそのものが処罰の対象になる
  • 厚生労働省(都道府県労働局)の職員が帳簿の確認に来た。担当者は不在で、残っていたスタッフが「今日は対応できません」と断ってしまった。その一言が「検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した」と評価されるおそれがある。延期を求めるなら、理由を伝えて日程を調整する姿勢が欠かせない
  • あなたは企業側の人事担当で、在宅就業支援団体を経由して障害者に業務を発注している。団体の書面が虚偽だった場合、罰金を科されるのは団体である。ただし、その書面にもとづいて受け取った調整金は返還を求められうる。発注先の団体の管理体制は、あなたの会社のリスクでもある

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが団体に発注する企業側で、団体の書面に疑問がある場合:1. 受け取った書面の金額を、在宅ワーカーへの実際の支払記録と突き合わせるよう団体に求める2. 食い違いが見つかれば、調整金の申請前に労働局(または高齢・障害・求職者雇用支援機構)へ相談する3. 誤った書面にもとづいて受給していた場合は、自主的に申し出て返還の手続を確認する。後で発覚するより、交渉の立場が格段に良い

訴えられた側:1. 指摘された項目(報告、書面、届出、帳簿、検査対応)のどれに当たるのかを特定する2. 帳簿や振込記録を、遡れる範囲で整理し直す。ただし過去の記載を書き換えるのは厳禁で、訂正は訂正として分かる形で残す3. 故意ではなく事務の不備であったことを示す資料(担当者の交代、業務量など)を準備する4. 刑事手続に進みそうであれば、早い段階で弁護士に相談する。是正の実績が処分の判断に影響しうる

時効(請求できる期限):本条の罪は罰金刑のみであるため、公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算する。帳簿の保存義務の期間は施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正(平成18年施行) 在宅就業障害者支援制度の創設に伴い、在宅就業支援団体に関する罰則として設けられたとみられる。その後、引用先である74条の3の項番号の変動に合わせて文言が調整された可能性がある。人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:在宅就業障害者支援制度(在宅就業障害者特例調整金・在宅就業支援団体の登録制度)の創設に伴い、支援団体の義務を担保する罰則が設けられたとみられる(平成18年施行)。制定当初の条番号・項番号の対応は原典で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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