障害者の雇用の促進等に関する法律 第86条の3
- 在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七十四条の三第二十項又は第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第七十四条の三第八項の規定による書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面の交付をしたとき。
- 三第七十四条の三第十三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第七十四条の三第十九項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 五第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3の条文原文は「在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3は第五章 罰則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の2です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の3の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の4です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第86条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第86条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/86_3