障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の2(在宅就業障害者特例調整金)
クイックジャンプ
- 厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。
- 2.厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第一項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
- 3.この節、第四章、第五章及び附則第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一在宅就業障害者対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
- 二在宅就業契約在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
- 三在宅就業単位調整額第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
- 四調整額在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
- 五評価額障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
- 4.第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合においては、当該事業主については、第二項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。
- 5.第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第一項の規定にかかわらず、納付金は徴収しない。
- 6.厚生労働大臣は、第一項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
- 7.機構は、第一項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
- 8.第六項の場合における第五十三条の規定の適用については、同条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、「、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び第七十四条の二第一項に規定する業務」とする。
- 9.親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第二項、第四項及び第五項並びに第五十六条第一項及び第四項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす。
- 10.第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第二項の対象障害者である労働者の数の算定について、第五十条第五項及び第六項の規定は第一項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。
- 11.第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、前項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
この条文の基本情報
在宅就業障害者特例調整金とは何ですか?
定義在宅就業障害者特例調整金とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2(在宅就業障害者特例調整金)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことが…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2は第五節 障害者の在宅就業に関する特例に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第74条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の3です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第74条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/74_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法74条の2は、在宅就業障害者と書面で契約し対価を支払った事業主に在宅就業障害者特例調整金を支給する規定。支給上限は雇用障害者数で決まる。
Q · 在宅で働く障害のある個人事業者に仕事を発注すると、納付金は減らせるの?
書面契約と対価支払があれば減るが、上限は雇用障害者数次第
障害者雇用促進法74条の2により、在宅就業障害者と書面で在宅就業契約を結び対価を支払った事業主は、対価総額に応じた在宅就業障害者特例調整金を受けられます。納付金を納める事業主は、その額が納付金から差し引かれます(4項・5項)。ただし支給額の上限は各月初日に雇用している障害者数の合計で決まるため、障害者を一人も雇用していない事業主は対象額がいくらあっても支給を受けられません。
解説
障害者雇用納付金の請求書を見て「雇用で達成できない分はお金で払うしかない」と考えている会社は多い。ところが法律には、もう一つの勘定科目がある。自宅などで働く障害のある個人事業者(雇用契約ではなく、仕事単位で発注を受ける人)に書面で仕事を発注し、その対価を支払うと、支払総額に応じて「在宅就業障害者特例調整金」(国が会社に支給するお金)を受け取れる。納付金を払う立場の会社なら、その分だけ納付金が差し引かれる。計算は、年間の支払総額を政令の「評価額」で割り、1未満の端数を切り捨て、その数に「調整額」を掛ける。現行の政令水準では、発注額のおおむね6% 程度に相当する(最新の改正状況をご確認ください)。注意すべきは、支給額に上限があることだ。上限は、各月の初日に自社が雇用している障害者の数で決まる。障害者を一人も雇っていない会社は、いくら発注しても1円も受け取れない。外注で雇用義務を「買い取る」ことはできない設計である。この上限の仕組みを知っているかどうかで、障害者雇用の戦略の立て方が変わる
法的な位置づけ
在宅就業障害者特例調整金とは、障害者雇用促進法74条の2に基づき、自宅等で雇用によらず業務を行う障害者と書面で在宅就業契約を締結し、その対価を支払った事業主に対して国(実務上は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)が支給する調整金である。支給額は対価総額と政令の評価額・調整額により算定され、雇用障害者数に応じた上限が設けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1在宅就業障害者特例調整金とは?
在宅で雇用によらず働く障害者に書面で仕事を発注し、対価を支払った事業主に支給される調整金です。根拠は障害者雇用促進法74条の2です。
Q2在宅就業障害者特例調整金の計算方法は?
年度の対価総額を政令の評価額で割り、1未満の端数を切り捨てた数に調整額を掛けて算出します。ただし雇用障害者数に応じた上限があります。
Q3在宅就業障害者特例調整金 申請期限はいつまで?
原則として翌年度の4月1日から5月15日までに、納付金の申告または調整金の申請とあわせて手続きします。年度途中で廃止した場合等は別の期限があります。
Q4障害者を雇用していなくても特例調整金はもらえる?
もらえません。上限が各月初日の雇用障害者数の合計で決まるため、雇用ゼロなら上限もゼロとなり、発注額に関係なく支給額は0円です。
Q5在宅就業障害者の対象になる人は?
自宅等で物品の製造や役務の提供などを自ら行う対象障害者で、雇用されていない人です。他社で雇用されている障害者への副業発注は対象外です。
Q6口頭やチャットだけの発注でも対象になる?
条文は「書面により」在宅就業契約を締結した事業主に限っています。契約書や発注書を残さない取引は、対価を支払っていても対象外となるおそれがあります。
Q7子会社が発注した分も親会社の計算に入る?
入ります。9項により、特例子会社制度の親事業主等では子会社・関係会社が支払った対価も親事業主が支払ったものとみなされます。
Q8特例調整金で法定雇用率は達成できる?
できません。特例調整金は金銭の調整であり、雇用率の算定には算入されません。未達成企業への行政指導や企業名公表の対象から外れるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは従業員80人で納付金を払っていないんですが、それでもこの調整金はもらえますか?
本条2項の対象は事業主全般だが、上限は自社の雇用障害者数で決まる。納付金の対象外となる規模の会社については、附則4条の在宅就業障害者特例報奨金という別の枠組みが中心になる。実務のポイント:中小企業向けの特例報奨金は申請の件数が少なく、制度を知らないまま在宅発注を続け、何年分も申請せずに時効を迎えている会社が珍しくない
Q2在宅就業支援団体に発注した場合も対象になるんですか?
対象になる。74条の3で登録された在宅就業支援団体を通じて在宅就業障害者に仕事を出した場合、その団体への支払も計算に入れる仕組みがある。実務のポイント:団体経由なら契約管理や品質チェックを団体に任せられるため、書面要件の不備で申請が却下されるリスクを大きく減らせる。初めて取り組む会社は、個人と直接契約するより団体経由から始めるのが無難である
Q3週15時間しか働かない精神障害者の社員も、上限の計算で人数に入りますか?
11項により、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者である特定短時間労働者(週10時間以上20時間未満)は、厚生労働省令で定める数(現行は0.5人)として数えられる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:短時間勤務の社員を月次の名簿から外したまま申告していると、上限が本来より低く計算され、受け取れたはずの金額を自分から捨てていることになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者に仕事を外注すれば雇用率に算入される」と思われがちだが、特例調整金は雇用率の算定そのものには入らない。法定雇用率の未達成は変わらず、ハローワークからの指導や企業名公表の対象から外れるわけでもない。動くのはお金の勘定だけで、雇用義務の評価は別の帳簿で行われる
- 制度の存在は知っていても、端数切捨てのルールの重さは見落とされやすい。年間の支払総額を評価額で割った数の1未満は切り捨てられるため、評価額にわずかに届かない発注は、まるごと支給の計算から消える。年度をまたいで発注を分散させた結果、二年続けてゼロになる会社も出てくる
- 「障害者手帳を持つ人に仕事を出せば、誰でも対象になる」と考えるのは問いの立て方がずれている。対象は雇用されていない人に限られ、すでに自社や他社で雇用されている障害者に副業として発注した場合は条文の定義から外れる。最初に確認すべきは障害の有無ではなく、その人の働き方の形態である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支給・徴収の根拠 | 74条の2:在宅就業障害者への発注対価に応じた特例調整金 | 50条:法定雇用障害者数を超えて雇用した事業主への障害者雇用調整金 55条:法定雇用障害者数に不足する事業主の納付金額 |
| 評価の対象 | 雇用されていない在宅就業障害者への書面契約に基づく支払総額 | 各月初日の雇用障害者数(雇用そのもの) 法定雇用障害者数に対する雇用障害者数の不足分 |
| 金額の上限・連動 | 各月初日の雇用障害者数の合計×在宅就業単位調整額が上限 | 超過雇用人数に単位調整額を乗じた額 不足人数に応じて算定、74条の2第4項・5項で特例調整金と差引 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も定額進用(法定雇用率)と未達成時の差額補助費を設けるが、在宅の個人事業者への発注を補助費から差し引く仕組みは条文上見当たらない
障害者作業所等への発注額の一部を調整賦課金から控除でき、発注を金銭面で評価する発想が本条に近い
ESAT・適応企業・障害のある自営業者への発注を雇用義務の負担軽減に反映できる点で、本条と機能が類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 障害者を3人雇用している中堅 IT 企業が、データ入力の外注先を探している。入札で選んだ業者の代わりに、在宅で働く障害のある個人事業者と書面で契約すれば、支払った対価に応じて翌年度に特例調整金を申請できる。同じ外注費が、片方では純粋なコストになり、もう片方では一部が戻ってくる
- 障害者を一人も雇用していないのに「在宅の障害者に発注しているから、納付金は減るはずだ」と経理部長が言い出した。上限は雇用している障害者の人数で決まるため、雇用ゼロなら減額もゼロである。会議で予算をつける前に、この上限を確認しておかなければ、来年の決算説明で穴が空く
- 取引の実態はあったのに、発注を電話と LINE だけで済ませていたらどうなる? 条文は「書面により」在宅就業契約を締結した事業主に限っている。申請の段階で契約書を出せなければ、支払った金額がどれだけ大きくても対象外とされるおそれがある
- 在宅でイラスト制作を請け負う精神障害のある個人事業者が、取引先の会社から報酬を3か月分払ってもらえない。会社は特例調整金の申請を予定していたはずで、対価を払わなければ申請できない。支払の遅れは相手にとっても損だという点が、交渉材料の一つになる
- 納付金の申告・申請期限は5月15日(翌年度の4月1日から)。今日が5月10日で、在宅就業障害者への支払の領収書と契約書がまだ部署ごとにばらばらになっている。あと5日で集めきれなければ、1年分の発注実績が申請に間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:在宅就業障害者として仕事を受ける場合:1. 口頭の依頼でも、業務内容・報酬・納期を書面またはメールで残してもらう。会社にとっても書面がなければ特例調整金を申請できないので、頼みやすい2. 報酬の未払いがあれば、フリーランス法の支払期日のルールもあわせて確認する3. 一人での交渉が難しい場合は、在宅就業支援団体(74条の3)を通じて受注すれば、契約や品質管理の支援を受けられる
訴えられた側:事業主として申請・調査に対応する場合:1. 契約書、発注書、支払の記録、相手が雇用されていないことの確認書類を年度ごとに一つのファイルにまとめる2. 機構(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)から報告を求められたら(7項)、事実と違う申請があれば早めに訂正を申し出る3. 雇用障害者数の月次記録と照らし合わせて、上限の計算を自社でも検算しておく
時効(請求できる期限):申告・申請期間は原則として翌年度の4月1日から5月15日まで(年度途中で廃止した事業主などには別の期限がある)。調整金の支給を受ける権利や納付金を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する(同法76条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)施行 在宅就業障害者支援制度を導入し、在宅就業障害者特例調整金を設けた(新設か既存条文の改正かは人的検証が必要)
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)施行 週10時間以上20時間未満で働く重度障害者・精神障害者を雇用数に算入できるようにする改正に伴い、上限計算の人数の数え方を定める規定(現11項)が整備された(条項番号の変遷は要確認)
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者雇用促進法改正により在宅就業障害者支援制度が導入され、在宅就業障害者特例調整金の規定が設けられた(平成18年施行、条項構成の詳細は要確認)
- 2.令和4年(2022年) 改正:週10時間以上20時間未満で働く重度障害者・精神障害者の算定に関する改正に伴い、上限計算の人数の数え方を定める規定が整備された(令和6年施行、条項番号の変遷は要確認)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第50条障害者雇用調整金、単位調整額の基準
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条納付金の徴収、費用財源の読替対象
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第55条納付金額と調整金の差引計算
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の3在宅就業支援団体の登録制度
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条法定雇用率と雇用義務の本体
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第3条在宅発注時の取引条件明示義務(通称 フリーランス法)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。