障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の3(在宅就業支援団体)
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- 各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額のうち、当該契約の履行に当たり在宅就業支援団体が在宅就業障害者との間で締結した在宅就業契約に基づく業務の対価として支払つた部分の金額に相当する金額をいう。以下同じ。)があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、前条の規定の適用については、同条第二項中「当該対価の総額」とあるのは「当該対価の総額と次条第一項に規定する在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」と、同条第九項中「に関し、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」とする。
- 2.前項の登録は、在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供することその他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人の申請により行う。
- 3.次の各号のいずれかに該当する法人は、第一項の登録を受けることができない。
- 一この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の規定及び同項の規定に係る同法第七十六条の二の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
- 二第十八項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
- 三役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者のある法人
- 4.厚生労働大臣は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
- 一常時五人以上の在宅就業障害者に対して、次に掲げる業務の全てを継続的に実施していること。
- 一在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供すること。
- 二在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な知識及び技能を習得するための職業講習又は情報提供を行うこと。
- 三在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な助言その他の援助を行うこと。
- 四雇用による就業を希望する在宅就業障害者に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。
- 二前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次号において「従事経験者」という。)が実施業務を実施していること。
- 三前号に掲げる者のほか、実施業務を適正に行うための管理者(従事経験者である者に限る。)が置かれていること。
- 四実施業務を行うために必要な施設及び設備を有すること。
- 5.登録は、在宅就業支援団体登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
- 三在宅就業支援団体が在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地
- 6.第一項の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 7.第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
- 8.在宅就業支援団体は、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき事業主から対価の支払を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対し、在宅就業対価相当額を証する書面を交付しなければならない。
- 9.在宅就業支援団体は、前項に定めるもののほか、第四項各号に掲げる要件及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。
- 10.在宅就業支援団体は、第五項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 11.在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 12.業務規程には、在宅就業障害者に係る業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 13.在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 14.在宅就業支援団体は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- 15.在宅就業障害者その他の利害関係人は、在宅就業支援団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、在宅就業支援団体の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
- 16.厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 17.厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第九項の規定に違反していると認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、在宅就業障害者に係る業務を行うべきこと又は当該業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 18.厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて在宅就業障害者に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第八項、第十項から第十四項まで又は次項の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二項の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第一項の登録を受けたとき。
- 19.在宅就業支援団体は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 20.機構は、第一項において読み替えて適用する前条第二項の場合における同条第一項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
- 21.在宅就業支援団体は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 22.厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第一項の登録をしたとき。
- 二第十項の規定による届出があつたとき。
- 三第十三項の規定による届出があつたとき。
- 四第十八項の規定により第一項の登録を取り消し、又は在宅就業障害者に係る業務の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
在宅就業支援団体とは何ですか?
定義在宅就業支援団体とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の3に定められた規定で、「各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の3(在宅就業支援団体)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の3の条文原文は「各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の3は第五節 障害者の在宅就業に関する特例に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の3の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の3の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の4です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第74条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第74条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/74_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法74条の3は、登録を受けた在宅就業支援団体経由の発注について、団体が在宅就業障害者に支払った対価相当額を特例調整金の算定額に加算すると定める。
Q · 在宅就業支援団体に仕事を発注すると、会社にどんなメリットがあるの?
本人への支払分が特例調整金の算定額に加算される
障害者雇用促進法74条の3により、厚生労働大臣の登録を受けた在宅就業支援団体に発注した場合、団体が在宅就業障害者に業務の対価として支払った部分の金額が、在宅就業障害者特例調整金(74条の2)の算定対象額に加算されます。発注額全体ではなく本人に渡った分だけが対象で、その額は団体が交付する証明書(8項)で確認します。実雇用率には算入されません。
解説
障害者雇用の数字合わせに追われる人事担当者ほど、見落としている出口がある。自宅などで働く障害者に仕事を発注しても、法定雇用率の分子には一人も加わらない。それでも事業主には、在宅就業障害者特例調整金(前条)を受け取る道がある。本条はその道を、厚生労働大臣の登録を受けた「在宅就業支援団体」経由の発注にまで広げる。ただし加算されるのは発注額の全部ではない。団体が障害者本人に業務の対価として実際に支払った部分だけである。100万円発注しても、本人に渡ったのが30万円なら、加算されるのも30万円にとどまる。その金額を証明するのは、団体が交付する証明書(8項)だけだ。つまり、どの団体と組むかによって、制度上の効果も、障害者本人の手取りも変わる。団体の側にも、5人以上への継続支援、経験者の配置、財務諸表を5年間備え置く義務、利害関係人からの閲覧請求に応じる義務が課されている。中身の見えない「障害者アウトソーシング」業者と、登録を受けた団体とでは、法的な重みがまったく違う。
法的な位置づけ
在宅就業支援団体とは、在宅就業障害者に就業機会を確保・提供し援助を行う法人で、厚生労働大臣の登録を受けたものをいう。障害者雇用促進法74条の3は、事業主が同団体に発注した額のうち、同団体が在宅就業障害者に対価として支払った部分(在宅就業対価相当額)を特例調整金の算定対象額に加算する旨と、団体の登録・監督の仕組みを定める。
よくある質問 AI による整理
Q1在宅就業支援団体とは何ですか?
在宅で働く障害者に仕事を確保・提供し、援助を行う法人のうち、厚生労働大臣の登録を受けたものです。障害者雇用促進法74条の3が登録制度を定めています。
Q2在宅就業対価相当額とはいくらのことですか?
事業主が団体に支払った額のうち、団体が在宅就業障害者に業務の対価として支払った部分に相当する金額です。団体の手数料や経費部分は含まれません。
Q3在宅就業支援団体の登録要件は?
常時5人以上の在宅就業障害者への継続的支援、従事経験者による業務実施、従事経験者である管理者の配置、必要な施設・設備の4要件をすべて満たす必要があります。
Q4在宅就業支援団体の登録は何年有効ですか?
3年以内で政令が定める期間ごとに更新が必要で、更新しなければ期間経過で効力を失います(74条の3第6項)。更新時も登録要件が再審査されます。
Q5在宅就業支援団体が登録取消しになるのはどんな場合?
欠格事由への該当、証明書交付・変更届・財務諸表備置き等の義務違反、閲覧請求の不当拒否、改善命令違反、不正登録の場合に取消しや業務停止の対象となります。
Q6在宅就業支援団体の役員が罰金刑を受けたらどうなる?
暴行・傷害・脅迫・背任や労働関係法令違反などで罰金刑を受け5年を経過しない役員がいると欠格事由に該当し、登録取消しの対象となり得ます。
Q7在宅就業支援団体の財務諸表は見られますか?
在宅就業障害者その他の利害関係人は、団体の業務時間内ならいつでも閲覧・謄写を請求できます。謄本・抄本や電磁的提供は団体所定の費用がかかります。
Q8在宅就業支援団体が出す証明書は何に使う?
発注額のうち本人に支払われた在宅就業対価相当額を示す書面で、特例調整金・特例報奨金の申請時に加算額の根拠となります(74条の3第8項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1在宅の障害者さんに外注したら、うちの雇用率って上がるんですか?
上がらない。発注は雇用契約ではないので、実雇用率には算入されない。変わるのは、前条(74条の2)の特例調整金や特例報奨金によって納付金の負担が軽くなる面だけで、本条はそれを団体経由の発注にまで広げている。実務のポイント:「雇用率対策になります」と売り込む外注業者は少なくない。契約前に、雇用率なのか調整金なのかを書面で確認しておくと、後で社内の説明に困らない
Q2団体に100万円払ったら、100万円分まるごと加算されますか?
されない。加算されるのは、団体が在宅就業障害者に業務の対価として実際に支払った部分に相当する金額だけである(本条1項)。その額は、団体が交付する証明書(8項)で確認する。実務のポイント:見積もりの段階で「本人への支払比率」を聞くと、団体によって大きな差があることが分かる。比率を公開している団体ほど、財務の透明性も高い傾向がある
Q3取引予定の団体が本当に登録されているか、どう確かめればいい?
登録、変更の届出、休止・廃止の届出、取消しは、いずれも官報で公示される(22項)。あわせて厚生労働省や都道府県労働局が公表している登録団体の一覧も確認するとよい。実務のポイント:登録の更新期限が切れると登録は自動的に失効する(6項)。過去に登録されていたことと、今も有効であることは別問題なので、契約更新のたびに確認し直すべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「在宅の障害者に仕事を出せば雇用率にカウントされる」と信じている人事担当者は多い。実際には、発注は雇用ではなく請負・委託なので、実雇用率には算入されない。変わるのは特例調整金(または特例報奨金)を通じた金銭面だけであり、雇用率未達成を理由とする行政指導や企業名公表のリスクは残る
- 団体経由の発注で効果があることは知っていても、どれだけ効くかを把握している人は少ない。特例調整金は、本人への対価の総額を一定の評価額(35万円)で割った単位ごとに計算される(最新の改正状況をご確認ください)。団体の手数料が厚い契約では、発注額の割に効果がほとんど出ない
- 「障害者を雇えないなら外注で埋める」という発想は、問いの立て方から誤っている。本条の目的は、通勤や職場環境の壁で雇用されにくい障害者に仕事の機会を届けることにある。発注を雇用の穴埋めとしか見ない企業は、単価の買い叩きや継続性のない発注に流れやすく、制度の外にいる場合より評判の面で損をする
- 発注する企業から見れば、登録団体も一般の外注業者も同じ受注先にすぎない。法律から見ると、登録団体は財務の公開、帳簿の保存、年1回の大臣への報告、命令や取消しの対象になる、いわば準公的な担い手である。登録の有無を確かめずに契約すれば、加算の前提そのものが崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 74条の3:在宅就業支援団体経由の発注分を加算+団体の登録・監督 | 74条の2:在宅就業障害者への直接発注による特例調整金の本体 43条:法定雇用率による障害者の雇用義務 |
| 算定の基礎 | 団体が障害者本人に支払った対価相当額(在宅就業対価相当額) | 事業主が在宅就業障害者に直接支払った対価の総額 雇用している障害者の人数(実雇用率) |
| 実雇用率への算入 | 算入されない(請負・委託のため) | 算入されない 算入される(雇用契約が前提) |
| 証明・確認手段 | 団体交付の在宅就業対価相当額を証する書面(8項) | 事業主自身の契約書・支払記録 毎年の障害者雇用状況報告 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は定額進用と未達時の差額補助費の二本立てで、外部発注を補助費の算定に組み込む仕組みは置かれていない
韓国は障害者標準事業場等への発注実績に応じて雇用負担金を減免する連携雇用制度を持ち、発注を負担軽減に結び付ける点で日本と類似
ドイツは障害者作業所への発注額のうち労務部分の一定割合を調整賦課金から控除でき、本人への労務対価に着目する点で日本の発想に近い
米国は雇用率制度を持たず、連邦政府調達で重度障害者を雇用する非営利団体に優先発注する方式で就業機会を確保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 従業員250人の会社が法定雇用率に2人足りない。経営会議で「在宅の障害者に外注すれば数に入るだろう」という声が出た。入らない。入るのは納付金を削る特例調整金のほうで、しかも団体経由なら本人に支払われた額しか数えられない。この区別を説明できるかどうかで、人事部の評価が決まる
- 団体経由で発注したのに、証明書を受け取れていなかったらどうなる? 対価を払っていても、在宅就業対価相当額を証明する書類がなければ、機構への申請で加算の根拠を示せない。申告期限前の3月になってから団体に催促するのでは遅い
- あなたが在宅就業支援団体の理事長を務めている。別の理事が飲み会の帰りに暴行事件を起こし、罰金刑を受けた。その瞬間、団体は3項3号の欠格事由に該当し、18項により登録取消しの対象になる。取り消されれば、その日から5年間は再登録できない
- データ入力の仕事を受けている在宅の障害者が、受け取る単価が発注元の支払額に比べて不自然に低いと感じた。本人は利害関係人として、団体の業務時間内ならいつでも財務諸表の閲覧を請求できる(15項)。団体が正当な理由なく拒めば、それ自体が登録取消しの理由になる
- 事業所の移転まであと10日。変更の届出は2週間前までが期限なので、すでに間に合っていない。10項違反は18項2号の取消し事由に直結する
取るべき行動
被害を受けた側:在宅就業障害者として団体から受け取る対価に疑問を感じたら:1. 自分が受けた業務の内容、件数、支払額を記録する2. 15項に基づき、業務時間内に財務諸表等の閲覧を請求する(謄本の交付などは有料) 3. 拒否されたら、日時と担当者を記録したうえで都道府県労働局または厚生労働省に情報提供する。正当な理由のない拒否は18項3号の取消し事由にあたる4. 単価の問題は業務規程(11項)の定めと照らし合わせて確認する
訴えられた側:団体として改善命令や取消しの可能性を指摘されたら:1. 4項の要件(5人以上、従事経験者、管理者、施設)のうち、どれを欠いたのかを特定する2. 16項・17項の命令は是正の機会なので、期限内に是正計画と実績を書面で提出する3. 役員に欠格事由が生じた場合は、その役員の辞任などで速やかに体制を立て直す4. 取消しや業務停止は行政処分(役所が団体に直接下す具体的な決定)にあたるため、審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条固有の期限は次のとおり。変更届は変更の2週間前まで(10項)、財務諸表等は毎事業年度の経過後3か月以内に作成して5年間備え置く(14項)、登録は3年以内で政令が定める期間ごとに更新する(6項)、欠格期間は5年(3項)。特例調整金の申請は納付金の申告と同じ時期(例年4月1日から5月15日)に行う(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正(平成18年4月施行) 在宅就業障害者支援制度の創設に伴い、在宅就業支援団体の登録制度と、団体経由の発注に対する特例調整金の加算が新設された
- 令和4年(2022年)刑法等一部改正に伴う整理(令和7年6月1日施行) 欠格事由にある「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた。改正回数の全体像は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:在宅就業障害者支援制度の創設に伴い、在宅就業支援団体の登録制度と団体経由の発注に対する特例調整金の加算を新設(平成18年4月施行)
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等一部改正に伴う整理により、欠格事由の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改める(令和7年6月1日施行)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の2在宅就業障害者特例調整金の本体規定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条法定雇用率による雇用義務、発注は算入外
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第50条障害者雇用調整金、雇用側の給付
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条障害者雇用納付金の徴収
- 出入国管理及び難民認定法 第73条の2不法就労助長罪、団体登録の欠格事由
- 刑法 第208条暴行罪の罰金刑、役員の欠格事由
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