障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条(身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
クイックジャンプ
- 厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
- 3.前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。
この条文の基本情報
身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等とは何ですか?
定義身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第74条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条(身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の条文原文は「厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条は第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第73条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法74条は、手帳を持たない発達障害者や難病の人など省令で定める障害者についても、JEEDによる助成金・援助業務を行えると定める。雇用率には算入されない。
Q · 障害者手帳のない人を雇っても、会社は助成金をもらえるの?
雇用率には数えないが、助成金等の支援対象にはなりうる
障害者雇用促進法74条により、身体障害者・知的障害者・精神障害者以外の障害者のうち厚生労働省令で定める者についても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に相当する助成・援助業務を行うことができます。実施主体は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)です。ただし雇用率の算定対象には含まれず、対象者の範囲や支給要件は省令・支給要領で確認する必要があります。
解説
障害者手帳を持っていない発達障害者や難病の人を雇っても、法定雇用率の「1人」には数えられない。それでも企業が受け取れる支援の窓口は残されている。その窓口を開く根拠が本条である。障害者雇用促進法の雇用義務は、身体障害者・知的障害者・精神障害者の三つを軸に組み立てられている。この三類型に入らない障害者のうち厚生労働省令で定める者についても、厚生労働大臣は第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号の業務に相当する業務を行うことができる。これらは作業施設の設置、介助者の配置、職場適応援助者(ジョブコーチ)などに関する助成金の支給や、事業主への相談・援助にあたる業務である。第2項により、実際に業務を行うのは「機構」(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、通称 JEED)である。第3項の「みなし」規定によって、これらの業務には本体の助成金と同じルールが適用され、財源も企業が納める障害者雇用納付金の枠組みに乗る。言い換えると、雇用率の計算からは外れていても、支援の対象からは外れていない。この区別を知らない採用担当者は、使える支援に気付かないまま「手帳がないから対象外」と判断してしまう。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法74条は、雇用率算定の対象である身体障害者・知的障害者・精神障害者以外の障害者のうち、厚生労働省令で定める者について、納付金関係業務に相当する助成・援助業務を行う根拠を置く特例規定である。業務は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施し、第51条及び第53条が適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用促進法74条とは?
身体・知的・精神障害者以外の障害者のうち省令で定める者にも、第49条の助成金・援助業務に相当する業務を行えるとする特例規定です。
Q2難病の社員を雇用したら助成金は出る?
本条により、省令で定める範囲の障害者であれば助成の対象になりうます。対象疾病や要件は支給要領で決まるため、事前に JEED へ確認が必要です。
Q3手帳なしの発達障害者は雇用率にカウントできる?
できません。雇用率の算定対象は身体・知的・精神障害者に限られ、本条は支援の範囲を広げるだけで、数え方は広げていません。
Q4JEEDの助成金はどこに申請する?
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部が窓口です。本条の業務も第2項により機構が実施します。
Q5障害者雇用納付金は何に使われる?
主に雇用率達成企業への調整金や各種助成金の財源です。本条3項により、三類型以外の障害者に関する支援業務も納付金制度の枠組みに乗ります。
Q6障害者雇用の助成金 申請はいつまで?
多くの助成金は設備工事や支援開始の前に申請・認定が必要とされます。着手後では対象外になりやすいため、計画段階で窓口に相談すべきです。
Q7障害者雇用促進法 省令で定める者とは?
本条の対象範囲を具体化する厚生労働省令(施行規則)上の障害者を指します。具体的な範囲は最新の省令本文で確認する必要があります。
Q8手帳なしの社員への合理的配慮は義務?
合理的配慮の提供義務は手帳の有無に限定されない障害者が対象です。本条の助成と組み合わせて、配慮の費用負担を軽減できる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1手帳のない発達障害の人を雇ったら、助成金って本当にもらえるんですか?
制度上、その可能性はある。本条は、身体障害者・知的障害者・精神障害者以外の障害者のうち厚生労働省令で定める者についても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に相当する業務を行えると定め、その実施を JEED に担わせている。対象者の範囲や個別の要件は省令と支給要領で決まる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:助成金の名称だけを検索すると「手帳所持者向け」と読める説明に当たりやすい。対象障害者の欄の注記まで読むか、窓口で「手帳のない場合」と明示して聞くかで、返ってくる答えが変わる
Q2それなら雇用率にもカウントしてくれればいいのに、なぜ別扱いなんですか?
雇用率の算定対象は、第37条以下の雇用義務の仕組みで、身体障害者・知的障害者・精神障害者に限られている。対象の確認には手帳などの客観的な基準が使われる。本条は支援業務だけを外側へ広げ、数え方は広げなかった。数える基準の明確さと、支援の柔軟さを両立させるための切り分けである。実務のポイント:法律上の精神障害者の定義は、精神障害者保健福祉手帳の所持者を軸にしている。手帳の取得によって雇用率上の扱いが変わるため、手帳を取るかどうかは本人の選択であり、企業が取得を強要してはならない
間違えやすい点 AI による整理
- 「手帳がなければ障害者雇用の制度とは無関係」と思われがちだが、それは雇用率という一つの物差しの話にすぎない。本条は、身体障害者・知的障害者・精神障害者以外の障害者のうち省令で定める者についても、助成金などの支援業務を行えると明記している。数に入らないことと、支援の外にいることは別問題である
- 前提がずれている典型が「この人を雇うと雇用率は上がるのか」という問いである。手帳を持たない発達障害者や難病の人の採用では、雇用率が上がらないこと自体は事実である。しかし企業が本当に問うべきなのは、その人が定着するために何が必要で、その費用のどこまでを公的支援で賄えるかである。問いを入れ替えないと、本条の存在そのものが目に入らない
- 本条の支援は国の一般会計からの恩恵だと思われがちだが、第3項により納付金の制度に組み込まれている。法定雇用率を達成していない企業が支払う納付金が、回り回って、雇用率に数えられない障害者を雇う企業の支援にも使われうる構造である。制度は、数えられない雇用にも費用を分担させる設計になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 74条:三類型以外の障害者への支援業務の特例 | 49条:納付金関係業務(助成金・援助等)の列挙 37条:事業主の雇用義務(雇用率)の基本 |
| 対象となる障害者 | 身体・知的・精神障害者以外で厚生労働省令で定める者 | 主に身体・知的・精神障害者(対象障害者) 身体・知的・精神障害者(雇用率算定の対象) |
| 雇用率への影響 | 算入されない(支援の範囲のみ拡張) | 直接の算定規定ではない 算定の基礎そのもの |
| 実施主体・財源 | 機構(JEED)が実施、51条・53条をみなし適用 | 機構(JEED)が実施、納付金が財源 未達成企業に納付金の負担が生じうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も定額雇用(進用)義務と差額補助費による就業基金を組み合わせる。対象は原則として身心障礙証明の所持者であり、証明の外にいる人への支援の扱いが比較の焦点となる
韓国も義務雇用率と負担金の制度を持ち、負担金を財源に事業主支援を行う構造は日本と類似する
ドイツは重度障害者の雇用義務と調整賦課金を組み合わせ、賦課金を雇用支援の財源に充てる
米国は雇用率・納付金方式を採らず、差別禁止と職業リハビリテーション支援を軸とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 手帳を持たない ADHD の応募者を採用したい。けれど雇用率の足しにならないなら、支援も何もないのでは? 実際には、職場の環境整備やジョブコーチの配置について、本条を通じて JEED の助成金の対象になりうる。雇用率の対象かどうかと、助成金の対象かどうかは、別の物差しである
- あなたは中小企業の総務担当で、難病のある社員から通院に配慮した勤務と作業環境の変更を求められた。来月の経営会議までに費用見積もりを出さなければならない。「全額自己負担」と書く前に、JEED の窓口に一本電話を入れるかどうかで、見積書の最終行が変わる
- 就労移行支援事業所の職員として、手帳の申請に迷っている発達障害の利用者を担当している。手帳を取るかどうかで、雇用率へのカウントは変わる。一方、本条の範囲の支援は手帳がなくても動く余地がある。この二層構造を説明できるかどうかで、本人の選択の質が変わる
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条障害者・身体障害者等の定義規定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第49条本条が準用する納付金関係業務の列挙
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条納付金徴収規定の適用、支援の財源
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第51条みなし適用される業務規律(現行効力を要確認)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第37条雇用義務の対象を三類型に限定
- 発達障害者支援法 第10条発達障害者の就労支援の個別法根拠
- 雇用保険法 第62条雇用安定事業、特開金など別系統助成
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。