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障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条(身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等)

  1. 厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
  3. 3.前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。

この条文の基本情報

身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等とは何ですか?

定義身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第74条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条(身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の条文原文は「厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条は第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第73条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/74

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