障害者の雇用の促進等に関する法律 第73条(精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
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- 厚生労働大臣は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。)である労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
- 3.前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。この場合において、第五十一条第二項中「対象障害者」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は第二条第六号に規定する精神障害者」とする。
この条文の基本情報
精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等とは何ですか?
定義精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第73条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条(精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条の条文原文は「厚生労働大臣は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条は第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第72条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第74条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法73条は、手帳を持たない精神障害者である労働者についても、作業施設の整備や介助などの助成業務を厚生労働大臣が行えると定め、実務は機構が担う。
Q · 手帳を持っていない精神障害の社員でも、会社は障害者雇用の助成金を使えるの?
雇用率には数えられないが、職場整備の助成は使える余地がある
障害者雇用促進法73条1項により、厚生労働大臣は手帳の交付を受けていない精神障害者である労働者についても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に相当する業務(作業施設の整備や介助などの助成)を行うことができます。実務は高齢・障害・求職者雇用支援機構が担います。ただし雇用率への算入と障害者雇用調整金(同項第1号)は対象外です。対象者の範囲は第2条第6号と施行規則で決まり、助成金ごとの支給要件も確認が必要です。
解説
精神障害者保健福祉手帳を持たない社員は、法定雇用率の計算では一人として数えられない。多くの人事担当者はここで考えるのをやめ、「手帳がないなら支援制度は関係ない」と結論づける。本条は、その結論を静かに覆す。厚生労働大臣は、手帳を持たない精神障害者である労働者についても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号の業務に相当する業務を行うことができる。つまり、作業施設の整備や介助、職場適応などに関する助成金の支給業務である。実際の業務は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)が担う。対象となる人は第2条第6号と施行規則で絞られている。症状が安定して就労できる状態にあり、統合失調症、そううつ病、てんかんにかかっている人などが想定される(最新の改正状況をご確認ください)。手帳がないことで外れるのは、雇用率と調整金の仕組みだけである。職場を整えるための助成を受ける道は残っている。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法73条は、精神障害者保健福祉手帳を所持しない精神障害者である労働者について、厚生労働大臣が同法第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に相当する助成等の業務を行い得ることを定め、その業務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせ、第51条および第53条の適用対象とする規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用促進法73条とは?
手帳を持たない精神障害者である労働者についても、第49条の助成業務の一部を国が行えるとする規定です。実際の業務は高齢・障害・求職者雇用支援機構が担います。
Q2精神障害者 手帳なし 雇用率に算入できる?
できません。雇用率の算定対象は手帳所持者に限られます(第37条など)。73条が手帳なしの人に広げているのは助成業務だけで、雇用率と調整金は対象外です。
Q3障害者作業施設設置等助成金 手帳なし 対象?
73条により手帳のない精神障害者についても助成業務の対象となり得ます。ただし助成金ごとに支給要領で対象者が定められるため、申請前に機構の都道府県支部への確認が必要です。
Q4障害者雇用納付金 いくら?
常用労働者100人超の企業で法定雇用率を下回った場合、不足1人あたり原則月額5万円です。最新の金額や要件は改正状況を確認してください。
Q5障害者雇用納付金 何に使われる?
雇用率達成企業への調整金や、作業施設整備・介助などの助成金の財源になります。73条3項により、手帳のない精神障害者に関する助成もこの財源でまかなわれます。
Q6高齢・障害・求職者雇用支援機構 助成金 申請方法
機構の都道府県支部に申請します。助成金によっては設備の設置や改修の前に認定申請が必要で、着工後では申請できない場合があるため、発注前の相談が重要です。
Q7うつ病 手帳なし 障害者雇用 対象になる?
施行規則では、手帳がなくても、症状が安定して就労可能な状態にあるそううつ病(うつ病を含む)の人などが精神障害者に当たり得ます。医師の診断書等で確認します。
Q8てんかん 社員 職場の設備 助成金 使える?
てんかんは施行規則が想定する疾患の一つで、手帳がなくても73条を通じて機構の助成の対象となる可能性があります。具体的な可否は助成金の支給要件で判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1手帳を持ってない社員でも、障害者雇用の助成金ってもらえるんですか?
一部はもらえる可能性がある。本条第1項は、手帳を持たない精神障害者についても第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号の業務に相当する業務を行えると定め、第2項で実際の業務を機構に担わせている。ただし、雇用率への算入と障害者雇用調整金(同項第1号)は対象外である。実務のポイント:対象者の範囲は、助成金ごとに支給要領で別々に決められている。条文上は可能でも、機構の都道府県支部に個別に照会しないまま申請すると、空振りに終わることがある
Q2手帳がないなら、何を基準に「精神障害者」って判断されるんですか?
基準は第2条第6号と施行規則である。手帳がない場合は、症状が安定して就労できる状態にあり、統合失調症、そううつ病(うつ病を含む)、てんかんにかかっている人が想定されている(最新の改正状況をご確認ください)。確認には医師の診断書などを使う。実務のポイント:本人から診断情報を受け取る際に同意の取り方を誤ると、個人情報の問題に発展しかねない。利用目的を示し、書面で同意を得てから受け取るのが実務の基本である
間違えやすい点 AI による整理
- 「社員に手帳を取らせれば会社が得をする」と考えるところから始める担当者がいるが、問いの立て方そのものがずれている。手帳を申請するかどうかは本人の意思と医師の判断で決まり、会社が誘導すべきものではない。本条は、手帳を取らないと決めた社員の職場環境についても助成で支えるために置かれている
- 助成金があることは知られていても、その財源の仕組みはほとんど知られていない。本条第3項によって、これらの業務は第49条の業務に含まれるものとみなされ、第51条と第53条が適用される。その結果、費用は雇用率を達成していない企業が払う障害者雇用納付金でまかなわれる。他社が雇用率を達成していないことが、手帳を持たない社員を受け入れる企業を支えているのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 73条:手帳のない精神障害者に関する助成業務 | 37条:雇用率の対象障害者の範囲(手帳所持者) 49条:納付金関係業務の列挙 |
| 手帳の要否 | 手帳の交付を受けていない者が対象 | 精神障害者は手帳所持者に限定 条文自体は対象障害者を前提 |
| 雇用率・調整金 | 対象外(第49条第1項第1号は準用外) | 雇用率算定の基礎となる 第1号で調整金の支給を規定 |
| 財源・実施主体 | 機構が実施、納付金を財源(3項で51条・53条適用) | 財源の定めなし 機構が実施(51条)、納付金を財源(53条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も定額進用(雇用率)と差額補助費を組み合わせ、補助費は就業基金として職務再設計などに充てられる。ただし対象は原則として身心障礙証明の所持者で、手帳のない人へ助成を広げる日本の73条のような規定は見当たらない
韓国も雇用義務率と雇用負担金、それを財源とする支援制度を持ち、日本と構造が似ている
ドイツは Ausgleichsabgabe(調整賦課金)を Integrationsamt が職場整備の助成に充てる。重度障害者と同等扱い(Gleichstellung)の制度で対象範囲を調整する
米国は雇用率・納付金の制度を持たず、合理的配慮の義務と差別禁止で対応する。障害者手帳のような認定制度にも依存しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- うつ病で休職していた社員が復職するが、本人は手帳を申請していない。職場に専用の休憩スペースや作業補助の設備を用意するとき、費用は会社がすべて負担するしかないのか? 本条によって、手帳がなくても機構の助成の対象になりうる。ただし、助成金によっては設置前の認定申請が求められる。復職日まであと二週間、発注書を出す前に機構の都道府県支部へ照会しないと、取り返しがつかなくなる。
- あなたは常用労働者が100人を超える企業の人事担当者で、雇用率が足りないため毎月納付金を払っている。その納付金は、手帳を持たない精神障害者を雇う他社への助成の財源にもなっている。払う側にとどまるか、受け取る側に回るか。
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