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障害者の雇用の促進等に関する法律 第73条(精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)

  1. 厚生労働大臣は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。)である労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
  3. 3.前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。この場合において、第五十一条第二項中「対象障害者」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は第二条第六号に規定する精神障害者」とする。

この条文の基本情報

精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等とは何ですか?

定義精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第73条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条(精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条の条文原文は「厚生労働大臣は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条は第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第72条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/73

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