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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第82条(報告等)

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  1. 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、国又は地方公共団体の任命権者に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を求めることができる。
  2. 2.厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等(事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主等若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
  3. 3.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  4. 4.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第82条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、国又は地方公共団体の任命権者に対し、障害者の雇用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第82条(報告等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第82条の条文原文は「厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、国又は地方公共団体の任命権者に対し、障害者の雇用…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第82条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第82条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第82条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第83条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/82

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法82条は、厚生労働大臣や公共職業安定所長が民間事業主に雇用状況の報告を命じ、立入検査ができると定める。国・自治体には報告を求めるにとどまる。

Q · ハローワークは会社に障害者雇用の報告や立入検査を強制できるの?

できる。拒否や虚偽報告は罰金の対象になる

障害者雇用促進法82条2項により、厚生労働大臣または公共職業安定所長は、民間の事業主等に障害者の雇用状況などの報告を命じ、職員を事業所に立ち入らせて質問や帳簿書類の検査をさせることができます。報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒む・妨げるといった行為は同法86条の罰則対象で、87条の両罰規定により法人も処罰されます。一方、国や自治体の任命権者に対しては、1項により報告を「求める」ことができるにとどまります。

解説

同じ一つの条文の中で、役所と民間企業は違う扱いを受けている。第1項では、国や自治体に対して、厚生労働大臣やハローワークの所長は報告を「求める」ことしかできない。第2項では、民間の事業主に対して報告を「命じ」、職員を事業所に立ち入らせ、帳簿を開かせることができる。報告をしなかったり虚偽の報告をしたり、立入検査を拒んだりすれば、第86条により30万円以下の罰金の対象になり、第87条の両罰規定で会社も罰せられる(最新の改正状況をご確認ください)。毎年6月1日現在の障害者雇用状況報告(第43条第7項)を、あなたの会社は単なる書類仕事と思っているかもしれない。行政から見れば、その数字は検査で裏付けを取る対象である。障害者手帳の写し、勤務時間の記録、短時間労働者の数え方が帳簿と合わなければ、雇用率は根元から崩れる。第4項は、この検査が犯罪捜査ではないと明記している。だからといって軽く扱ってよいわけではない。拒めば、それ自体が罪になる。

法的な位置づけ

障害者雇用促進法第82条は、同法の施行に必要な限度で行政が行う報告徴収と立入検査について定める規定である。国・地方公共団体の任命権者には報告を求めることができ、民間の事業主等、在宅就業障害者および在宅就業支援団体には報告を命じたうえで、立入り、質問、帳簿書類の検査ができる。検査職員は身分証明書を提示しなければならず、この権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.平時に雇用台帳を一人ずつ整える 障害者として算定している社員ごとに、障害者手帳等の確認記録、本人同意、所定労働時間の根拠、雇用契約書をそろえ、算定上の人数(1人・0.5人など)の根拠を台帳に記録しておく
  2. 2.報告命令・検査通知の内容を確認する 通知を受けたら、提出期限、対象期間、求められている書類の一覧を確認し、社内の窓口担当者を一人に決める。不明点は書面またはメールで照会して記録を残す
  3. 3.報告書と帳簿を突き合わせて自主点検する 過去の雇用状況報告の数字と、手帳の確認記録・労働時間の記録を一人ずつ照合する。数え方の誤りが見つかった場合は、検査を待たずに訂正方針を決める
  4. 4.立入検査に立ち会う 検査当日は職員の身分証明書の提示を受けて確認し、窓口担当者が対応する。質問には記録に基づいて答え、記憶があいまいな事項は推測で答えずに後日書面で回答すると伝える
  5. 5.検査後の指摘に対応する 指摘事項と是正の期限を書面で確認し、是正計画を作成する。誤りの規模が大きい場合は、社会保険労務士や弁護士と方針を固めてから説明する

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用促進法82条とは?

行政が障害者雇用の状況を確かめるため、事業主に報告を命じたり、事業所に立ち入って帳簿を検査したりできると定めた条文です。

Q2障害者雇用の立入検査は何を見られる?

雇用状況の報告の裏付けとして、障害者手帳の写し、出勤簿、雇用契約書、所定労働時間の記録などの帳簿書類が確認の対象になりえます。

Q3障害者雇用状況報告 虚偽だとどうなる?

報告命令に対して虚偽の報告をすると障害者雇用促進法86条の罰則(30万円以下の罰金)の対象となり、87条により法人も罰せられます。

Q4障害者雇用の立入検査 事前連絡はある?

条文上、事前連絡は義務付けられていませんが、実務では日程を調整して実施されることが多いとされます。日程の相談自体は拒否にあたりません。

Q5ハローワークの立入検査 身分証は確認できる?

できます。82条3項は、検査職員に身分を示す証明書の携帯と、関係者への提示を義務付けています。確認を求めることは正当な対応です。

Q6国や自治体にも障害者雇用の立入検査はある?

82条1項は国・地方公共団体の任命権者に報告を「求める」ことを定めるのみで、民間に対する報告命令や立入検査の規定とは扱いが異なります。

Q7在宅就業障害者も検査の対象になる?

なります。82条2項は在宅就業障害者と在宅就業支援団体も報告の対象とし、在宅就業障害者が業務を行う場所への立入りも認めています。

Q8障害者雇用の立入検査で警察に通報される?

82条4項により、立入検査の権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはなりません。ただし検査の拒否や虚偽報告は、それ自体が86条の罪になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ハローワークの立入検査って、断ったらどうなるんですか?

正当な理由なく拒んだり、妨げたり、逃げたりすれば、第86条により30万円以下の罰金の対象になり、第87条により会社も罰せられる。第4項の「犯罪捜査ではない」は、断る自由を認める規定ではない。実務のポイント:実務では、いきなり罰則に進むことは少なく、日程調整には柔軟に応じてもらえることが多い。最初の連絡のときに誠実に日程を詰めた会社と、居留守を使った会社とでは、その後の行政指導の温度がまるで違う

Q2雇用率の数え方を間違えてたことに気付きました。黙ってたらバレますか?

第82条第2項の報告命令や検査で、手帳の写しや労働時間の記録と照合されれば見つかる可能性は高い。故意に誤った数字を出し続ければ、第86条の虚偽報告に近づく。実務のポイント:数え方の誤りは、行政から指摘される前に自分から訂正したかどうかで扱いが大きく変わる。特に週20時間以上30時間未満の短時間労働者を0.5人ではなく1人と数える誤りはよくあるので、まずそこから点検する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「犯罪捜査ではないのだから、立入検査は任意で断れる」と考えるのは、前提が誤っている。第4項が否定しているのは、この検査を刑事捜査の手段として使うことである。断る自由を認めているわけではない。拒否、妨害、忌避、虚偽の陳述はそれぞれ第86条の罰則対象になり、断った時点で別の違反が成立する
  • 人事部は6月1日の報告を年に一度の事務作業と見ている。法律から見れば、それは第46条の雇入れ計画作成命令、さらに第47条の企業名公表につながる手続の起点であり、第82条はその数字の真偽を確かめる手段である。報告書を作る側と読む側では、紙一枚の重さが違う
  • 虚偽報告が罰金になることは知っていても、第87条の両罰規定によって行為者個人と法人の両方が罰せられることまでは、あまり知られていない。担当者が「少しでも率を上げよう」と数字を盛った場合、責任はその担当者だけで終わらない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割82条:報告徴収と立入検査(数字の裏付け確認)43条:法定雇用率と毎年の雇用状況報告(数字の申告)
86条:報告拒否・検査拒否等への罰則
行政の行為報告を求める(国・自治体)/報告命令・立入検査(民間)事業主による毎年の報告を受理
違反行為への刑事罰(30万円以下の罰金)
事業主側の義務命令への報告、検査の受忍、質問への回答法定雇用率以上の雇用と毎年の報告
虚偽報告・検査拒否をしないこと
違反時の帰結86条の罰則につながる46条の雇入れ計画作成命令、47条の企業名公表につながりうる
87条により行為者と法人の双方が処罰

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第38条・第43条

台湾も公私の機関に一定割合の身心障礙者の進用を義務付け、未達の場合は差額補助費を課す。公部門にも進用義務がある点が特徴

ドイツ
SGB IX § 163

ドイツは雇用主に雇用状況の届出と、連邦雇用エージェンシー等への情報提供・事業所の確認への協力を義務付けている

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973 Section 503

米国には雇用率に基づく納付金制度はなく、連邦契約事業者に対する OFCCP のコンプライアンス審査が監督手段となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人事担当として三年間、雇用状況報告に週20時間未満の短時間労働者まで「1人」と数えて提出してきた。ある日ハローワークから、出勤簿と障害者手帳の写しを持って来所するよう連絡が来る。数え方の誤りは、検査で一行ずつ照合される
  • ハローワークの職員が事前の連絡どおり事業所に来たのに、総務部長が「今日は社長がいないので」と言って追い返そうとしたら、どうなるか。正当な理由のない検査拒否は第86条の罰則対象である。担当者の一言で会社に前科がつく可能性がある
  • 農園型の障害者雇用サービスを導入し、雇用率を一気に達成した。行政の関心は数字よりも、そこで本当に仕事と能力開発の機会があるかに移っている。報告の求めが来たとき、業務内容や指導の記録を出せるか
  • 報告書の提出期限まであと5日。前任者の退職で、どの社員が手帳の確認を済ませていたのか誰も把握していない。今夜のうちに本人同意を取って確認記録を作り直さなければ、虚偽報告と過失の境目に立たされる

取るべき行動

被害を受けた側:障害のある社員として、会社が雇用率のために名前だけ使っている、仕事を与えられていないと感じたら:1. 業務の指示内容、勤務実態、手帳の確認を求められた経緯をメモと日付で残す2. 管轄のハローワークの障害者雇用担当に相談する。行政は本条に基づいて会社に報告を命じ、検査を行える3. 差別的な取扱いがあれば、第35条の差別禁止や第36条の2以下の合理的配慮に関する紛争解決援助も使える

訴えられた側:1. 報告命令や検査の通知を受けたら、期限、対象期間、提出書類を確認し、窓口を一本化する2. 障害者手帳の写しや確認記録、所定労働時間、雇用契約書を一人ずつ突き合わせ、数え方の誤りがあれば自分から訂正する3. 検査は拒まない。日程の調整は申し出てよいが、拒否や妨害は第86条の罰則対象になる4. 職員には身分証明書(第3項)の提示を求め、記録を残す5. 誤りが大きい場合は、社会保険労務士や弁護士と是正方針を固めてから説明する

時効(請求できる期限):報告命令の提出期限は、通知に書かれた日付に従う。毎年の障害者雇用状況報告は6月1日現在の状況を7月15日までに提出する(第43条第7項、施行規則)。第86条の罪(30万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政調査論(通説的理解):罰則による間接強制を伴う立入検査は、相手方の承諾を前提とする任意調査と、実力行使を伴う強制調査の中間に位置付けられる。82条4項のような犯罪捜査目的の否定規定は、行政調査で得た資料の刑事手続への流用を制限する趣旨と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定され、雇用率制度が導入された
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:題名が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められ、対象が身体障害者以外にも広がった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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