障害者の雇用の促進等に関する法律 第83条(連絡及び協力)
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公共職業安定所、機構、障害者就業・生活支援センター、公共職業能力開発施設等、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センターその他の障害者に対する援護の機関等の関係機関及び関係団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、相互に、密接に連絡し、及び協力しなければならない。
この条文の基本情報
連絡及び協力とは何ですか?
定義連絡及び協力とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第83条に定められた規定で、「公共職業安定所、機構、障害者就業・生活支援センター、公共職業能力開発施設等、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第83条(連絡及び協力)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第83条の条文原文は「公共職業安定所、機構、障害者就業・生活支援センター、公共職業能力開発施設等、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第83条は第四章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第83条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第82条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第83条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第84条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法83条は、ハローワーク、機構、障害者就業・生活支援センター、福祉事務所、精神保健福祉センター等に相互の連絡・協力を義務付ける。罰則はない。
Q · ハローワークと福祉の窓口って、本当に連携してくれるの?
法律上の連携義務があり、窓口で連携を頼める
障害者の雇用の促進等に関する法律83条は、ハローワーク、地域障害者職業センターを運営する機構、障害者就業・生活支援センター、福祉事務所、精神保健福祉センターなどに、相互に密接に連絡し協力する義務を課しています。罰則や個人の請求権はありませんが、一つの窓口で「他機関と連携して進めてほしい」と依頼することは、本条の趣旨に沿った正当な求めです。情報共有には本人の同意が必要となることが多いため、最初の相談時に同意の範囲を確認しておくと支援がスムーズに動きます。
解説
ハローワークに行けば「それは福祉の話なので市役所へ」と言われ、市役所では「就労のことはハローワークへ」と返される。障害のある本人や家族の多くが経験するこのたらい回しは、法律の想定とは逆である。障害者の雇用の促進等に関する法律83条は、公共職業安定所(ハローワーク)、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(地域障害者職業センターを運営)、障害者就業・生活支援センター、公共職業能力開発施設、福祉事務所、精神保健福祉センターなどに対し、「相互に、密接に連絡し、及び協力しなければならない」と義務付けている。罰則はなく、個人がこの条文を根拠に機関を訴えることもできない。それでも、窓口で「関係機関と連携して対応していただけますか」と頼むとき、それは法律が各機関に課している役割そのものを求めている、という事実は変わらない。一つの窓口を起点に、ほかの機関を自分の支援の輪に引き込む。そのための法的な裏付けが本条である。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第83条は、障害者雇用に関わる関係機関の連携義務を定める規定である。公共職業安定所、機構、障害者就業・生活支援センター、福祉事務所、精神保健福祉センター等が、障害者の雇用促進と職業安定のため相互に密接に連絡・協力すべきことを規定する。罰則はなく、機関間の協力関係を定める組織規範として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用促進法83条とは?
障害者の雇用支援に関わるハローワーク、機構、生活支援センター、福祉事務所、精神保健福祉センター等に、相互の密接な連絡と協力を義務付ける条文です。
Q2障害者 就職 相談先はどこ?
ハローワークの専門援助窓口、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターが代表的です。本条により相互に連携するため、どこを入口にしても他機関につながります。
Q3支援機関同士で個人情報は共有される?
機関間の情報共有は原則として本人の同意が前提です。最初の相談時に、どの機関とどの範囲で共有してよいかを確認し、同意書で明確にしておくと安心です。
Q4連携してくれない窓口は違法?
本条には罰則がなく、個人が連携を請求する権利も定めていません。違法を争うより、記録を添えて上席や苦情窓口に申し出るのが現実的な対応です。
Q5精神障害でも雇用支援の連携を受けられる?
受けられます。本条は精神保健福祉センターを連携先として明記しており、医療・精神保健の支援と就労支援をつなぐことが法律上想定されています。
Q6障害者の就労支援の相談に費用はかかる?
ハローワークや地域障害者職業センターでの相談・職業評価などは原則無料で利用できます。個別のサービスごとの扱いは各機関に事前に確認してください。
Q7障害者手帳がなくても相談できる?
手帳がなくても相談を受け付ける窓口は少なくありません。主治医の意見書などで対応できる場合もあるため、まず最寄りの窓口に利用条件を確認しましょう。
Q8福祉事務所は就職支援に関わる?
関わります。本条は社会福祉法に定める福祉事務所を連携先に含めており、生活面の支援と就労支援をハローワーク等と組み合わせることが想定されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークと就労支援の事業所、どっちに先に行けばいいんですか?
どちらから始めてもかまわない。障害者の雇用の促進等に関する法律83条により、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターなどは互いに連携する義務を負っているため、入口はどこでも他機関につながる設計になっている。実務のポイント:迷ったら障害者就業・生活支援センターから始めるとよい。仕事と生活の両方を扱う窓口なので、ハローワークや医療機関との橋渡し役を担いやすい
Q2窓口で「うちの担当じゃない」と言われたら、どうすればいいですか?
「どの機関が担当で、そちらから連絡を入れてもらえるか」をその場で確認する。障害者の雇用の促進等に関する法律83条は各機関に相互の連絡と協力を求めており、担当外であっても適切な機関へつなぐことはその趣旨にかなう。実務のポイント:担当者の名前と日付をメモしておき、改善しない場合は各機関の上席や苦情窓口に、その経緯を添えて申し出る。具体的な記録がある苦情ほど、組織内で真剣に扱われる
間違えやすい点 AI による整理
- 支援機関がバラバラなのは仕方がないことで、自分で一つずつ回るしかないと思われがちである。しかし本条は、各機関に互いに連絡し協力する義務を課している。自分ですべての窓口を回るのが前提なのではない。一つの窓口に「他機関との連携をお願いしたい」と頼むことが、制度本来の使い方である
- 法律に「しなければならない」とあるのだから、連携しない機関は訴えられる、と考えるのは強すぎる読み方である。本条は機関同士の協力関係を定めたもので、個人に具体的な請求権を与えるものではなく、罰則もない。武器として使えるのは訴訟の場面ではなく、窓口での交渉や苦情申出の場面であり、ここを見誤ると無駄に消耗する
- 精神障害や発達障害は医療の領域で、雇用支援とは別物だと考えている人は多い。だが本条は、精神保健福祉センターを雇用支援のネットワークに名指しで組み込んでいる。主治医やデイケアとのつながりも就職への足場になりうる。この視点が抜けたまま就職活動を進めると、定着の段階で支えが途切れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 83条:関係機関・関係団体の相互連絡と協力 | 19条:障害者職業センターの設置 27条:障害者就業・生活支援センターの指定 |
| 条文の性格 | 機関間の協力関係を定める組織規範(罰則なし) | 支援機関そのものを設ける設置規定 支援を担う法人を指定する指定規定 |
| 利用者から見た意味 | 一つの窓口から複数機関を動かす根拠 | 職業評価・ジョブコーチ等の専門支援の担い手 仕事と生活を一体で相談できる身近な窓口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では各級労働主管機関が職業重建個案管理員を通じて職業重建サービスを提供し、評価から就業、定着まで一連の支援を組み立てる。日本の多機関連携に近い役割を個案管理の仕組みが担う
韓国も障害者雇用促進と職業リハビリを一つの法律で規律し、雇用義務制度と支援機関による職業リハビリを組み合わせる点で日本と構造が近い
ドイツは複数のリハビリ担当機関の協働を社会法典第9編で規律し、担当機関間の調整手続を詳細に定める点で日本より手続面の規律が厚い
米国は職業リハビリ機関と American Job Center の連携を連邦法で求め、ワンストップ型の就労支援体制を制度化している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 精神障害の診断を受けた息子が就職したいと言い出した。ハローワークの障害者窓口で相談したところ、担当者が障害者就業・生活支援センターと地域障害者職業センターに声をかけ、職業評価、ジョブコーチ、生活面の支援を一つのチームで組んでくれた。一か所に話すだけで済む流れの背後には、本条の連携義務がある
- 人事担当として、初めて障害者を雇用することになった。法定雇用率を満たせていないとハローワークから指導を受けたものの、何から手を付ければよいか分からない。そんなとき、障害者を雇う側の企業も、ハローワークを通じて地域障害者職業センターの事業主支援やジョブコーチの派遣につないでもらえるだろうか
- 入社半年、職場の人間関係で調子を崩し、退職を考え始めた。生活支援センターに相談すると、職場訪問と主治医との調整が動き出した。あと二週間で試用期間が終わる。その前に支援機関を巻き込めるかどうかが分かれ目になる
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条障害者就業・生活支援センターの指定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条障害者職業センターの設置
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条事業主の障害者雇用義務(法定雇用率)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の3雇用後の合理的配慮の提供義務
- 社会福祉法 第14条福祉に関する事務所の設置根拠
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第6条精神保健福祉センターの設置根拠
- 障害者基本法 第19条雇用促進に関する国の施策の基本
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