障害者の雇用の促進等に関する法律 第84条(権限の委任)
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- この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第84条に定められた規定で、「この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第84条(権限の委任)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第84条の条文原文は「この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第84条は第四章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第84条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第83条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第84条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第85条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/84
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法84条は、厚生労働大臣の権限の一部を省令に従い都道府県労働局長へ、さらにハローワーク所長へ委任できると定める。委任の範囲は省令で限定される。
Q · ハローワーク所長名の障害者雇用の命令は、大臣の命令と同じ効力があるの?
同じ効力がある。大臣の権限が委任されているため
障害者雇用促進法84条により、厚生労働大臣の権限の一部は厚生労働省令に従って都道府県労働局長へ委任され、さらに公共職業安定所長へ再委任されます。委任された権限は受任した機関の名前で行使されるため、ハローワーク所長名の命令でも法的効力は大臣名の命令と変わりません。どの権限が委任されているかは施行規則で定められるため、命令書の根拠条文欄と教示欄を確認することが重要です。
解説
条文の主語は厚生労働大臣だが、あなたの会社に実際に電話をかけてくるのは近所のハローワークである。障害者雇用促進法84条は、大臣の権限の一部を都道府県労働局長へ、さらに公共職業安定所長(ハローワーク所長)へ任せる道筋を定める。2段階の委任の連鎖であり、何をどこまで任せるかは厚生労働省令で決める。法定雇用率(民間企業は令和8年(2026年)7月から2.7%、最新の改正状況をご確認ください)を下回った企業への雇入れ計画作成命令(46条)や、障害者雇用状況報告の受付と指導の多くは、実務上この連鎖を通じてハローワークが担う。命令書に「公共職業安定所長」と書かれていても、軽く見てはいけない。大臣の権限を委任されて行使しているので、法的な重みは大臣が直接出す命令と変わらない。逆に、どの窓口に何を相談し、どこに異議を申し立てればよいかも、この委任のルートを知っていれば迷わずに済む。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第84条は権限の委任を定める規定であり、同法上の厚生労働大臣の権限の一部を、厚生労働省令の定めに従って都道府県労働局長に委任し、委任を受けた権限をさらに公共職業安定所長に再委任することを認める。委任の範囲は省令で特定され、委任された権限は受任機関の名で行使される。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用促進法84条とは?
厚生労働大臣の権限の一部を、厚生労働省令に従い都道府県労働局長へ、さらに公共職業安定所長へ委任できると定めた規定です。
Q2都道府県労働局長に委任される権限の範囲はどこで決まる?
84条自体は範囲を列挙せず、厚生労働省令(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則)で委任する権限を定めます。最新の条文は e-Gov で確認してください。
Q3ハローワークの雇入れ計画作成命令 無視したらどうなる?
計画の実施が不十分な場合、適正実施勧告(46条)を経て、勧告に従わなければ企業名が公表される可能性があります(47条)。
Q4障害者雇用状況報告 いつまで?
毎年6月1日現在の障害者雇用状況を、7月15日までに管轄のハローワークへ報告します。報告対象は法定雇用率に応じた規模以上の事業主です。
Q5権限の委任と代理の違いは?
委任では権限が受任機関に移り、受任機関の名で行使されます。代理では権限は本来の機関に残り、本来の機関の名で効果が生じます。
Q6障害者雇用の企業名公表 誰が決める?
47条の公表は条文上、厚生労働大臣の権限です。84条による委任の対象になるかは施行規則の定めによるため、個別に確認が必要です。
Q7ハローワークの命令の取消訴訟 被告は誰?
行政事件訴訟法11条により、処分をした行政庁が所属する国または公共団体が被告となります。ハローワーク所長の処分なら原則として国です。
Q8委任した権限を大臣はまだ行使できる?
行政法の一般的な理解では、権限を委任すると、委任した範囲について委任機関はその権限を自ら行使できなくなるとされます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークって、うちの会社に命令なんて出せるんですか?
出せる。障害者雇用促進法84条により、厚生労働大臣の権限は厚生労働省令に従い都道府県労働局長へ、さらに公共職業安定所長へ委任できる。46条の雇入れ計画作成命令などは、実務上ハローワーク所長の名前で出されることが多い。実務のポイント:命令の前にある指導の段階で担当官が残す面談記録が、その後の勧告や企業名公表の判断材料になる。最初の面談から議事メモを自社でも残しておくとよい
Q2命令に納得できないとき、文句はどこに言えばいいんですか?
行政処分にあたる命令なら、行政不服審査法に基づく審査請求ができる。審査請求の宛先は、処分を出した機関(委任先)とその上級行政庁の関係で決まるので、命令書に記載された教示欄を必ず読むこと。期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月である(行政不服審査法18条)。実務のポイント:行政指導(36条の6の助言・指導など)は処分ではないので、原則として審査請求の対象にならない。届いた書面が命令なのか指導なのかを最初に見分けること
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハローワークは求人を出す場所で、会社を取り締まる機関ではない」と思われがちだが、障害者雇用の分野では大臣から委任された権限で命令や指導を行う立場にある。紹介窓口としての顔と監督機関としての顔を同じ建物の中で使い分けている
- 所長名の書面を大臣名の書面より格下だと受け止める人は多い。しかし委任された権限は委任を受けた機関の名前で行使されるので、法的効力に差はない。ただ、命令書の差出人が誰かによって、不服申立て(審査請求)の宛先や取消訴訟で被告になる行政主体の確認方法が変わる。肩書きは格の問題ではなく、反論の宛先を決める情報である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 84条:大臣権限を労働局長・ハローワーク所長へ委任する経路 | 46条:雇入れ計画作成命令と適正実施勧告の実体規定 47条:勧告に従わない企業の公表 |
| 条文上の主語 | 厚生労働大臣(委任する側) | 厚生労働大臣(委任により所長名で行使されることがある) 厚生労働大臣 |
| 企業への直接の影響 | なし(誰が権限を行使するかを決める) | 計画の作成・実施義務が生じる 企業名公表による社会的評価への影響 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも行政機関は法規に基づき権限の一部を下級機関に委任でき、委任事項と根拠法規を公告する必要がある点で、法令で範囲を定める日本と類似する
ドイツでは雇用義務の監督と納付金徴収を連邦雇用エージェンシーと州の統合局が分担しており、本省直轄ではない執行体制という点で共通する
フランスも障害者雇用義務(6%)を法定し、申告と納付金の仕組みで運用する。執行機関の構成は日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人事担当になって最初の年、ハローワークから「障害者雇入れ計画の作成について」という書面が届いた。差出人が所長名なので、地域の窓口からのお願い程度だと思って放置するとどうなる? 実は法律上の命令であり、計画の実施状況が悪ければ、適正実施勧告を経て企業名公表(47条)へ進む
- 従業員40人を超えた途端、ハローワークの担当者から雇用状況報告の提出を求められた。期限は毎年7月15日。報告先も指導の窓口も同じハローワークである
学説
通説(行政組織法):権限の委任は法律上の権限配分を変更するものであるため法律の根拠を要し、委任を受けた機関は自己の名と責任で権限を行使する。委任機関は委任した範囲で当該権限を行使できなくなると解される。
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