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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第85条(厚生労働省令への委任)

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この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義厚生労働省令への委任とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第85条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条(厚生労働省令への委任)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第84条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の2です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/85

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法85条は、法律に規定するもののほか、法の実施に必要な手続その他の事項を厚生労働省令で定めると委任する規定。報告様式や期限は施行規則で決まる。

Q · 障害者雇用の報告期限や様式は、どの法令で決まっているの?

法律ではなく厚生労働省令(施行規則)で決まる

障害者雇用促進法85条は、法律に規定するもののほか、法の実施に必要な手続その他の事項を厚生労働省令で定めると規定しています。そのため、障害者雇用状況報告の期限や様式、届出先などの細目は、同法の各条や本条の委任を受けた「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」で定められています。実務の根拠を確認するときは、法律本文に加えて施行規則と厚生労働省の記入要領をあわせて確認する必要があります。

解説

毎年6月1日時点の障害者雇用の状況を、7月15日までにハローワークへ報告する。人事担当者の多くが「ロクイチ報告」と呼んで毎年こなしているこの作業だが、その日付は法律本文のどこを探しても出てこない。日付を決めているのは本条を通じて委ねられた「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」(厚生労働大臣が定めるルール。国会を通らずに改正できる)である。本条は一文しかなく、それ自体はあなたに何の義務も課していない。ただ、法律が大枠を決め、提出様式、届出先、期限、計算方法といった実務の細部を省令に任せる、その分担を宣言している。つまり、障害者雇用の実務でつまずく場面の大半は法律ではなく省令で起きる。法律の条文だけを読んで「自社は大丈夫」と判断した担当者は、省令が改正されたことに気付かないまま古い様式で報告を出すことになる。確認すべきは法律より先に省令である。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律第85条は、同法に規定するもののほか、同法の実施のため必要な手続その他の事項を厚生労働省令で定めると規定する委任規定である。障害者雇用状況報告の様式・期限・届出先などの細目は、本条等を根拠とする同法施行規則に置かれる。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用促進法 施行規則とは?

障害者雇用促進法の委任を受けて厚生労働大臣が定める省令です。雇用状況報告の様式や期限、算定方法などの実務的な細目を定めています。

Q2障害者雇用状況報告 いつまで?

毎年6月1日現在の状況を、原則として7月15日までに管轄のハローワークへ報告します。期限は法律本文ではなく施行規則で定められています。

Q3障害者雇用状況報告 提出しないと違法?

報告義務の対象事業主が報告しない場合は法違反となり、罰則の対象となりえます。罰則条文の現行内容は e-Gov で最新版を確認してください。

Q4障害者雇用 報告義務 何人から?

法定雇用率から計算される人数以上の労働者を雇用する事業主が対象です。法定雇用率が改定されると対象となる規模も変わるため、最新の基準を確認してください。

Q5省令委任とは何ですか?

法律が大枠を定め、手続や様式などの細目を大臣が定める省令に任せる立法技術です。委任の範囲を超えた省令は違法・無効となりえます。

Q6障害者雇用 報告様式 どこで入手できる?

厚生労働省やハローワークのウェブサイトで、様式と記入要領が公開されています。毎年更新されることがあるため、前年の様式を使い回さないことが重要です。

Q7障害者雇用の省令改正 どこで確認できる?

e-Gov 法令検索で施行規則の現行版を、e-Gov パブリックコメント欄で改正案を確認できます。厚生労働省の報道発表資料もあわせて確認すると確実です。

Q8障害者雇用促進法85条 何が書いてある?

法律に規定のない手続その他の事項は厚生労働省令で定める、という一文だけです。本条単独では事業主に新たな義務を課していません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害者雇用の報告の様式って、法律のどこに載ってるんですか?

法律本文には載っていません。本条(85条)が手続の細部を厚生労働省令に委ねているため、様式や期限は「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」と厚生労働省の記入要領で定められています。実務のポイント:実務では施行規則より先に、ハローワークが毎年配布する記入要領のほうが細かい解釈まで載っている。担当者は条文より先に要領の最新版を取り寄せている

Q2省令って国会を通らずに変えられるんですか?

変えられます。省令は厚生労働大臣が定めるもので、法律の委任(本条など)の範囲内であれば国会の議決は要りません。ただし委任の範囲を超えた内容は違法・無効になりえます(日本国憲法41条の国会中心立法の原則)。実務のポイント:省令改正の多くはパブリックコメントの段階で内容が公表される。e-Gov のパブコメ欄を定期的にチェックしている企業は、施行前に準備を終えている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律が改正されていなければ実務も変わらない」と考えがちだが、本条の委任により、報告様式や手続は省令改正だけで変わりうる。国会審議のニュースにならない分、気付くのが遅れる
  • 委任条文は読み飛ばしてよいと思われているが、問いの立て方が違う。「法律に何が書いてあるか」ではなく「法律に書いていない部分はどこにあるか」を教えてくれる条文として読むべきである

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾も定額進用(雇用率)制度を法律で定め、細目は施行細則など中央主管機関の命令に委ねる構造で、日本と同様の役割分担をとる

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国も義務雇用率制度を持ち、個別条文ごとに大統領令・雇用労働部令へ細目を委任する方式をとる

ドイツ
SGB IX Teil 3

ドイツは重度障害者の雇用義務と雇用調整賦課金(Ausgleichsabgabe)を定め、事業主に雇用状況の届出義務を課す

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973 Section 503

米国は雇用率による義務制度ではなく連邦契約者の積極的差別是正措置として規律し、細目は連邦規則(41 CFR Part 60-741)で定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 従業員が40人を超えたばかりの会社で、総務担当のあなたは初めて障害者雇用状況報告書の提出を求められた。法律を読んでも記入方法が分からない。答えは施行規則と厚生労働省の記入要領にある
  • 障害のある社員の週の所定労働時間を短縮したとき、算定上「何人分」と数えるかはどこで決まるのか? 労働時間区分ごとのカウント方法は法律の委任を受けた下位規範と運用で細かく定められており、数え方を間違えると報告の数字そのものが誤りになる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:憲法41条の国会中心立法の原則から、法律による命令への白紙委任は許されない。「法律の実施のため必要な手続その他の事項」に限った委任は執行命令的な細目委任として許容されるが、新たな義務を創設する省令には個別の授権が必要と解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:法律全体として「身体障害者雇用促進法」の名称で制定(昭和35年法律第123号)
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:法律全体の題名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を身体障害者以外にも広げた

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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