障害者の雇用の促進等に関する法律 第85条の2(船員に関する特例)
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- 第七十四条の八の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
- 2.船員等に関しては、第三十六条第一項、第三十六条の五第一項、第三十六条の六及び第八十四条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十六条第二項及び第三十六条の五第二項中「同条第三項中」とあるのは「同条第三項及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第三項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、」と、第七十四条の五中「から第七十四条の八まで」とあるのは「、第七十四条の七及び第八十五条の二第三項」と、第七十四条の六第一項、第七十四条の七第一項及び第八十四条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第七十四条の七第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第八十二条第二項中「厚生労働大臣又は公共職業安定所長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事業主等(事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体」とあるのは「事業主」と、「事業主等若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所」とあるのは「事業主の事業所」と、同項、第八十四条第一項及び前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
- 3.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十六条から第三十二条まで並びに第三十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十六条から第二十九条まで及び第三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十六条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同法第二十七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、同法第三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十七条第三項中「前項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
船員に関する特例とは何ですか?
定義船員に関する特例とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の2に定められた規定で、「第七十四条の八の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者(次項において「船員等」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の2(船員に関する特例)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の2の条文原文は「第七十四条の八の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者(次項において「船員等」とい…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の2の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第85条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の2の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の3です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第85条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第85条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/85_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法85条の2は、船員等の障害者差別・合理的配慮に関する監督と紛争解決の窓口を、厚生労働省・労働局から国土交通省・地方運輸局へ切り替える特例である。
Q · 船員が障害を理由に差別されたら、どこに相談すればいいの?
地方運輸局(運輸監理部を含む)が窓口。労働局ではない
障害者雇用促進法85条の2により、船員と船員になろうとする者については、助言・指導・勧告の権限が国土交通大臣に、紛争解決の援助が地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に読み替えられます。調停も労働局の紛争調整委員会ではなく、地方運輸局長が名簿から指名する調停員が行います。差別禁止と合理的配慮の義務そのものは陸上の労働者と同じです。
解説
船の上で働く人にも、陸の労働者と同じ「障害者差別の禁止」と「合理的配慮(障害のある人が働けるよう職場側が行う個別の調整)」の義務が及ぶ。本条が変えるのは義務の中身ではない。誰が監督し、どこで揉め事を解決するかである。第1項は、陸の労働者向けの調停ルール(74条の8)を船員と船員になろうとする者に適用しないと定める。第2項は読替えで窓口を切り替える。厚生労働大臣は国土交通大臣に、都道府県労働局長は地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に、紛争調整委員会は地方運輸局長が名簿から指名する調停員に、労働政策審議会は交通政策審議会に置き換わる。第3項は、その調停員が行う調停に男女雇用機会均等法の調停手続を準用する。つまり、船員が労働局に駆け込んでも本来の土俵には立てない。権利は同じでも、行くべき扉が違うのである。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の2は、船員等に関する特例規定である。同法第74条の8の適用を除外し、指針策定・助言指導勧告・紛争解決援助・報告徴収等の権限主体を国土交通大臣及び地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に読み替え、調停を地方運輸局長が指名する調停員に委ねたうえで、男女雇用機会均等法の調停手続を準用する。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用促進法85条の2とは?
船員と船員になろうとする者について、差別禁止・合理的配慮に関する監督と紛争解決の担い手を国土交通大臣・地方運輸局長に読み替える特例規定です。
Q2船員の合理的配慮を会社が拒否するのは違法?
過重な負担に当たらない限り、配慮を講じないことは36条の2・36条の3の義務違反となりえます。船員でも義務の中身は陸上と同じです。
Q3障害を理由に船員の採用を断るのは違法?
募集・採用で障害者に均等な機会を与えない扱いは34条で禁止されています。船員になろうとする者も本条で対象に含まれ、監督は国土交通大臣が担います。
Q4地方運輸局の調停はどうやって申請する?
当事者の一方または双方が地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に申請し、局長が必要と認めれば名簿から指名した調停員に調停を行わせます。
Q5調停打切り後の訴えはいつまで?
準用される男女雇用機会均等法の規定により、打切りの通知を受けた日から30日以内に訴えを起こせば、時効の関係では調停申請時に訴えたものとみなされます。
Q6船員になろうとする者も対象になる?
対象です。本条1項は船員職業安定法6条1項の船員だけでなく、船員になろうとする者も「船員等」に含めており、求職段階から特例が及びます。
Q7船員向けの障害者差別禁止指針は誰が作る?
国土交通大臣が定めます。指針の策定にあたって意見を聴く審議会も、労働政策審議会ではなく交通政策審議会に読み替えられています。
Q8地方運輸局から報告を求められたら応じる義務がある?
82条2項の読替えにより、国土交通大臣は事業主に報告を求めることができます。誠実に応じ、配慮の検討記録を整えて提出するのが基本対応です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1船員なんだけど、障害者差別のことを労働局に相談しても意味ないの?
まったく無意味ではないが、本来の窓口ではない。本条2項の読替えにより、船員等への助言・指導・勧告は国土交通大臣と地方運輸局長(運輸監理部長を含む)の権限になる。調停も紛争調整委員会ではなく、地方運輸局長が指名する調停員が行う。実務のポイント:船員の労働条件の監督は船員法に基づき地方運輸局の船員労務官が担っており、障害者雇用の相談もこの海事部門の系統につながる。電話口で「障害者雇用促進法の船員の特例の件」と伝えれば話が早い
Q2調停って裁判と何が違うの? 調停中に会社から訴えられたらどうなる?
調停員が双方や専門家の意見を聴いて調停案を作り、受諾を勧告する手続で、強制力はない。裁判のような印紙代は不要である。本条3項で準用される男女雇用機会均等法の規定により、調停中に訴訟が起きても、当事者が共同で申し立てれば、裁判所は4か月以内の期間を定めて訴訟手続を中止できる。実務のポイント:調停案を断っても、記録は訴訟で会社の姿勢を示す材料になりうる。断られても無駄にはならない
間違えやすい点 AI による整理
- 船会社から見れば、障害者雇用は陸上の本社部門の話に見える。法律から見れば、乗組員にも募集・採用時の差別禁止(34条)、待遇の差別禁止(35条)、合理的配慮の義務(36条の2、36条の3)がそのまま及ぶ。本条が付け替えるのは監督者と窓口だけで、義務を軽くはしない。この見え方の落差が、指導を受けて初めて気付く会社を生む
- 「労働局の紛争調整委員会に調停を申し立てればいい」という問いの立て方からしてずれている。船員等には74条の8が適用されず、調停は地方運輸局長が個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の枠組みのあっせん員候補者名簿から指名する調停員が行う。出発点を誤ると、回付を待つ間に貴重な時間が過ぎる
- 調停員が意見を聴ける相手が「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と読み替えられていることは知られていても、その重みは知られていない。船上業務の安全と障害の両立は医学的な論点になりやすい。専門家の見解が調停の土俵に乗れば、「危ないから無理」という会社側の感覚的な主張は通りにくくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調停の担い手 | 85条の2:地方運輸局長が名簿から指名する調停員 | 74条の7:都道府県労働局の紛争調整委員会 74条の8:委員会調停の手続規定(船員等には不適用) |
| 紛争解決援助(助言・指導・勧告) | 85条の2:地方運輸局長(運輸監理部長を含む) | 74条の6:都道府県労働局長 36条の6:厚生労働大臣による助言指導勧告 |
| 指針の策定と審議会 | 85条の2:国土交通大臣・交通政策審議会 | 36条・36条の5:厚生労働大臣・労働政策審議会 |
| 義務の中身 | 85条の2:変更なし(差別禁止・合理的配慮は陸上と同一) | 34条・35条:差別禁止 36条の2・36条の3:合理的配慮 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も障害を理由とする就業差別を禁止するが、船員について監督官庁を労働部から交通部系統へ切り替える明文の読替え特例があるかは要確認
韓国は差別禁止法で雇用差別を規律し、救済は国家人権委員会への陳情が中心。日本のような船員専用の調停窓口の有無は要確認
ドイツは重度障害者に対する使用者の義務を社会法典第9編で定める。海員の労働関係は Seearbeitsgesetz が別途規律する
米国は ADA で合理的配慮を義務付け、紛争はまず EEOC への申立てを経る。船員への適用は船籍や就労地により争われうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 内航タンカーの機関士が、持病の診断を会社に伝えた途端、次の乗船予定から外されたらどうなる? 相談先は労働局ではない。差別禁止の助言・指導・勧告は国土交通大臣の権限となり(36条の6の読替え)、紛争解決の援助は地方運輸局長が担う(74条の6の読替え)
- あなたは船会社の人事担当で、聴覚障害のある甲板員候補からの配慮の申出を「船だから無理」の一言で断った。過重な負担に当たるかを検討した記録がなければ、地方運輸局から指導を受ける側に回る。国土交通大臣が定める指針(36条の5の読替え)に沿って検討した跡を残していたかどうかで勝負が決まる
- 調停員から調停打切りの通知が届いた。30日以内に訴えを起こせば、時効の関係では調停を申し立てた時に訴えたものとみなされる。31日目では遅い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 乗船予定の取消しや配置換えの経緯を日付ごとにメモし、通知文、メール、LINE を保存する2. 配慮の申出は口頭で済ませず書面に残す(36条の2、36条の3) 3. 社内の苦情処理機関があれば、まずそこで自主解決を図る(74条の4) 4. 解決しなければ地方運輸局(運輸監理部を含む)に助言・指導・勧告を求め、それでも駄目なら調停員による調停を申請する
訴えられた側:1. 申出を受けたら、船内業務の安全性、代替業務、設備改修の費用を項目ごとに検討し、記録に残す2. 過重な負担に当たると判断した場合も、理由を本人に説明した記録を作る3. 国土交通大臣の指針と国土交通省令(85条の読替え)を確認する4. 地方運輸局からの報告要求(82条2項の読替え)には誠実に応じ、調停では医学的知見を踏まえた代替案を示す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、請求権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。準用される男女雇用機会均等法の規定により、調停打切りの通知を受けた日から30日以内に訴えを起こせば、時効の関係では調停申請時に訴え提起があったものとみなされる(最新の改正状況をご確認ください)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の8船員等への適用を除外される調停規定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の7調停の委任、委任先を調停員に読替え
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の6紛争解決援助、地方運輸局長に読替え
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の6助言指導勧告、国土交通大臣に読替え
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の3採用後の合理的配慮義務
- 船員職業安定法 第6条本条が対象とする船員の定義
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第21条あっせん員候補者名簿の根拠(現行効力を要確認)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第26条調停手続の準用元(通称 男女雇用機会均等法、現行効力を要確認)
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