障害者の雇用の促進等に関する法律 第86条
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- 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十三条第七項、第五十二条第二項、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第四十六条第一項の規定による命令に違反して対象障害者の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第四項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。
- 三第五十二条第一項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。
- 四第八十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の条文原文は「事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条は第五章 罰則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の4です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の2です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法86条は、雇用状況報告の不提出・虚偽報告、雇入れ計画の不作成、解雇届の懈怠、検査拒否などをした事業主を30万円以下の罰金に処すると定める。雇用率未達そのものは処罰対象外。
Q · 障害者雇用率が足りないと、会社は罰金を取られるの?
未達では罰金なし。報告しない・嘘の報告は罰金の対象
障害者の雇用の促進等に関する法律第86条が罰金30万円以下の対象とするのは、雇用状況報告をしない・虚偽の報告をする、雇入れ計画を作成・提出しない、障害者の解雇届を出さない、立入検査を拒むといった行為です。雇用率の未達そのものには刑事罰がなく、納付金、行政指導、企業名公表(第47条)で対応されます。第87条の両罰規定により、行為者個人と法人の双方が処罰されうる点にも注意が必要です。
解説
障害者雇用率を下回っても、それだけで罰金を科される条文はない。障害者の雇用の促進等に関する法律第86条が罰金30万円以下の対象にしているのは、未達そのものではなく「報告しない」「嘘をつく」「計画を出さない」「解雇を届け出ない」「検査を拒む」といった、行政の目をふさぐ行為である。法律はまず、雇用率の未達を納付金(不足1人あたり月額5万円、常用労働者100人超の企業が対象)と企業名公表(第47条)で扱う。そのうえで、その数字の前提になる情報を偽る行為には刑罰を科す。人事担当者が「数字が悪いから報告を少し調整しよう」と考えた時点で、行政上の問題は刑事事件に変わる。さらに第87条の両罰規定によって、手を動かした担当者個人と会社の両方が処罰対象になりうる。避けるべきなのは「悪い数字」より「嘘の数字」である。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第86条は、事業主の報告・届出・計画提出・検査協力の各義務の違反に対する罰則規定である。雇用状況報告等の不提出や虚偽報告、雇入れ計画の不作成・不提出、物件提出の拒否や虚偽記載、解雇届の懈怠や虚偽届出、立入検査の拒否・妨害・忌避を対象とし、法定刑は30万円以下の罰金である。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用促進法の罰則とは?
第86条が、報告の不提出や虚偽報告、雇入れ計画の不作成、解雇届の懈怠、立入検査の拒否などに30万円以下の罰金を定めています。
Q2障害者雇用状況報告 出さないとどうなる?
第43条第7項の報告をしないと第86条第1号により30万円以下の罰金の対象になります。実務では催促や指導が先行するのが通例です。
Q3ロクイチ報告 提出期限 いつまで?
毎年6月1日現在の雇用状況を、7月15日までに管轄のハローワークへ提出します。期限を過ぎた場合は早めに相談して提出すべきです。
Q4障害者雇用率 未達 違法?
未達自体は刑罰の対象ではありません。ただし納付金の徴収、雇入れ計画の作成命令、勧告、企業名公表という行政上の措置が段階的に及びます。
Q5障害者 解雇 ハローワーク 届出 必要?
第81条第1項により、障害者である労働者を解雇する場合は原則として公共職業安定所長への届出が必要です。怠ると第86条第4号の罰則対象です。
Q6雇入れ計画 作成命令 無視できる?
できません。第46条第1項の命令に違反して計画を作成しない、または提出しないことは第86条第2号により罰金の対象になります。
Q7労働局の立入検査 断れる?
正当な日程調整は可能ですが、第82条第2項の検査を拒み・妨げ・忌避すれば第86条第5号の罰則対象です。調整理由は書面で残すのが安全です。
Q8障害者雇用 虚偽報告 個人も処罰される?
第87条の両罰規定により、法人の業務として違反行為をした従業者などの行為者も罰せられ、法人にも罰金が科されえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1雇用率が足りないの、正直に書いたらそれで罰金になったりしませんか?
なりません。第86条が罰するのは、報告しないこと、虚偽の報告をすること、計画を作らないことなどであり、雇用率の未達そのものではない。未達の場合は、常用労働者100人超の企業なら納付金の対象になり、そのうえで雇入れ計画の作成命令(第46条)、勧告、企業名公表(第47条)へと段階的に進む。実務のポイント:行政の現場では、正直に未達を報告して計画を進めている企業と、数字を取り繕う企業とで、扱いがまったく違う。正直な未達報告は交渉の出発点になる
Q2罰金を払うのって会社ですか、それとも私個人ですか?
両方の可能性がある。第86条の主語は事業主だが、第87条の両罰規定によって、法人の業務として違反した代表者や従業員などの行為者も罰せられ、法人にも罰金が科されうる(現行規定を要確認)。実務のポイント:上司の指示で書類を作った場合も、行為者としての責任が当然に免れるわけではない。指示を受けた記録を残すことは、後で自分の故意の程度を説明するときの防具になる
Q3実際に送検された会社ってあるんですか?
実務上、第86条を適用した送検は多くないとされ、行政は報告の催促、指導、勧告を先に重ねるのが通例である。ただし事例が少ないことは安全を意味しない。実務のポイント:行政が刑事手続を選ぶのは、催促を無視し続けた場合や、虚偽が組織的だった場合など、悪質性がはっきりした場面に集中しやすい。初動の対応次第で、案件は行政指導で終わるか、刑事事件に進むかに分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者雇用率を達成しないと罰金になる」と考えられがちだが、未達そのものに刑事罰はない。未達には納付金と行政指導、企業名公表で対応する。第86条が罰するのは報告・届出・計画・検査への協力を怠ることや、それらで嘘をつくことである。罰則を恐れて数字を取り繕えば、本来は刑事罰がなかった状態から、自分で罰則の対象に入ることになる
- 上限30万円なら大した額ではない、と軽く見られやすい。しかし罰金は刑罰であり、有罪になれば前科として残る。さらに第87条の両罰規定によって、報告書を作った担当者個人と法人の両方が処罰されうる。罰金の額よりも、「虚偽報告で送検された企業」という事実が入札資格、取引先の監査、採用ブランドに与える打撃の方が大きい
- 「うちは小さい会社だから障害者雇用法とは無関係」と考える人がいる。しかし報告義務の線は法定雇用率が上がるたびに下がり、2026年7月以降は常用労働者37.5人以上である(最新の改正状況をご確認ください)。数年前に対象外だった会社も、人数が変わらないまま対象に入っていることがある。問題は会社の規模の感覚ではなく、毎年の算定にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為・状態 | 第86条:報告・届出・計画提出・検査協力の懈怠や虚偽 | 第47条:雇入れ計画に関する勧告に正当な理由なく従わないこと 第87条:法人等の業務に関して従業者等が第86条の違反行為をしたこと |
| 効果 | 30万円以下の罰金(刑事罰) | 厚生労働大臣による企業名等の公表(行政上の措置) 行為者に加え、法人または人にも第86条の罰金刑 |
| 雇用率未達との関係 | 未達そのものは対象外、未達をめぐる情報の偽りを罰する | 未達企業への段階的措置の最終段階 未達とは無関係、違反行為の責任主体を広げる規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公私の機関に一定比率の障害者雇用を義務づけ、未達時は差額補助費を納付させる。数字の申告を前提に動く点で日本と同じ構造
韓国も義務雇用率と未達時の負担金制度を持ち、日本の制度と類似した構造をとる
ドイツは雇用義務と調整賦課金(Ausgleichsabgabe)を定め、届出義務違反などは刑罰ではなく秩序違反(過料)として扱う
米国は一般的な雇用率制度を持たず、連邦政府との契約事業者に障害者雇用の義務と目標を課す方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 常用労働者が40人前後の会社に人事部長として着任した。前任者は毎年6月1日時点の障害者雇用状況報告(ロクイチ報告)を「うちは対象外」と判断して出していなかった。2026年7月から法定雇用率は2.7%、報告義務の線は常用労働者37.5人以上に下がっている(最新の改正状況をご確認ください)。7月15日の提出期限はもう過ぎている。今週中に労働局へ相談すべきか?
- あなたは総務担当者で、上司から「短時間勤務の障害のある社員をフルタイムとして数えておけ」と指示された。カウントを水増しすれば不足人数が減り、納付金も減る。しかしこれは第43条第7項の虚偽報告にあたり、第86条で罰金、第87条で会社も処罰されうる。指示した上司ではなく、書類を作ったあなたの名前が調査記録に残る
- ハローワークから雇入れ計画の作成命令(第46条第1項)が届いた。社長は「どうせ形だけだ」と放置している。計画を作らないこと自体が罰金の対象になり、その後の勧告にも従わなければ企業名公表へ進む
- 業績悪化で、障害のある社員2名を含む整理解雇を決めた。第81条の解雇届を出し忘れれば、それだけで罰金の対象になる
- 労働局の職員が立入検査に来た日、経理部長が「担当者が不在なので帳簿は出せない」と追い返した。悪意がなくても、検査を拒んだり妨げたりすれば第82条第2項違反として第86条の罰則に結びつく。どこまでが正当な日程調整で、どこからが忌避になるか?
取るべき行動
被害を受けた側:社内で虚偽報告を指示された担当者や、届出なしに解雇された障害のある労働者は、まず日付入りで記録を残す。指示のメールやチャット、集計表の版の履歴、解雇通知書などである。社内で是正されない場合は、管轄の労働局またはハローワークに情報提供できる。解雇に納得できない場合は、届出漏れとは別に解雇の有効性(労働契約法第16条)を争う道があるため、労働組合や弁護士への相談と並行して進める
訴えられた側:報告漏れや誤りを見つけたら、まず事実を確定させる。常用労働者数、障害者の種別ごとのカウント、短時間勤務者の扱いを、根拠資料とともに再集計する。そのうえで、行政から照会が来る前に自主的に訂正報告し、経緯と再発防止策を文書にまとめる。照会や検査を受けている場合は、拒否や引き延ばしはそれ自体が違反になりうるため、日程調整は理由を書面で残して行う。刑事手続に進みそうなら、早めに労働法に詳しい弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):ロクイチ報告は毎年6月1日現在の状況を7月15日までに提出する。罰金刑のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)で、虚偽報告や届出懈怠などの違反行為が終わった時から起算する。解雇届は解雇の際に速やかに提出する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)として法律が制定された(法律全体の制定であり、本条の当時の条番号・内容は要確認)
- 2.昭和62年(1987年) 改正:法律名が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められ、対象が身体障害者から障害者全般へと広がった(法律全体の改正)
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