障害者の雇用の促進等に関する法律 第86条
- 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十三条第七項、第五十二条第二項、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第四十六条第一項の規定による命令に違反して対象障害者の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第四項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。
- 三第五十二条第一項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。
- 四第八十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の条文原文は「事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条は第五章 罰則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の4です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第86条の2です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/86