障害者の雇用の促進等に関する法律 第85条の4
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第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の4は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の4の条文原文は「第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の4は第五章 罰則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の4の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の3です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の4の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第86条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第85条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第85条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/85_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法85条の4は、在宅就業支援団体への業務停止命令に違反した役員・職員に、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、又は併科を定める。
Q · 在宅就業支援団体が業務停止命令を無視したら、誰が罰せられるの?
違反行為をした役員・職員本人が処罰対象です
障害者雇用促進法85条の4は、同法74条の3第18項による業務停止命令に違反したとき、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員を処罰すると定めます。法定刑は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科です。上司の指示に従ったという事情は情状として考慮される余地があっても、それだけで処罰対象から外れるわけではありません。命令に不服がある場合は、審査請求や取消訴訟で争う必要があります。
解説
業務停止命令を無視して営業を続けると、刑事罰が科されるのは団体ではない。実際に手を動かした役員や職員、つまり人間個人である。在宅就業支援団体は、自宅で働く障害者と仕事を発注する企業をつなぎ、厚生労働大臣の登録を受けて活動する組織だ。登録された団体を経由した発注は、企業側にとって在宅就業障害者特例調整金などの制度上の評価につながる。そのため、登録団体には公的な信用の裏付けがある。厚生労働大臣が第七十四条の三第十八項に基づいて業務停止を命じたにもかかわらず業務を続ければ、その行為をした役員または職員に一年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金、または両方が科される。「理事長の指示に従っただけ」という言い分は、構成要件上の免罪符にならない。職員の立場で停止命令の存在を知ったなら、その日から手を止めるかどうかは自分の刑事責任の問題になる
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第85条の4は、在宅就業支援団体に対する業務停止命令の実効性を刑罰で担保する罰則規定である。処罰対象は団体そのものではなく、命令に違反する行為を現に行った役員又は職員であり、法定刑は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はその併科とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1在宅就業支援団体とは?
自宅等で働く障害者に仕事を仲介・支援し、厚生労働大臣の登録を受けた団体です。登録団体を経由した発注は、企業側の制度上の評価につながります。
Q2業務停止命令違反の罰則は?
違反行為をした役員又は職員に、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科が科されます(障害者雇用促進法85条の4)。
Q3業務停止命令違反 時効はいつまで?
本罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算されます。
Q4業務停止中の団体に発注できる?
停止中の団体を通じた発注は、在宅就業障害者特例調整金などの制度上の評価を受けられない可能性があります。最新の運用を労働局等で確認してください。
Q5在宅就業支援団体 登録状況 確認方法は?
厚生労働省や都道府県労働局の公表情報で確認できます。取引前と継続中の定期確認を社内手順に組み込むと安全です。
Q6拘禁刑とは何ですか?
2025年6月1日施行の刑法改正で、懲役と禁錮を一本化した新しい刑罰です。本条の法定刑も懲役から拘禁刑に改められました。
Q7停止命令違反で団体も罰金を受ける?
本条の処罰対象は違反行為をした役員又は職員です。団体自体には登録取消し等の行政処分が問題になりうるため、別途確認が必要です。
Q8業務停止命令 違反 誰に通報する?
管轄の都道府県労働局またはハローワークへの情報提供が考えられます。受託内容や連絡記録を保存しておくと説明しやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1理事長に言われて仕方なく続けただけなのに、私も捕まるんですか?
条文上の処罰対象は「違反行為をした役員又は職員」です(本条)。指示を受けていた事情は量刑上考慮されることがあっても、それだけで違反行為者でなくなるわけではありません。実務のポイント:実務で差がつくのは、異議を述べたかどうかが記録に残っているかである。口頭で抵抗しただけだと、後から誰も証明してくれない
Q2停止命令はおかしいと思うので、争っている間は続けてもいいですよね?
いいえ。審査請求や取消訴訟を起こしても、命令の効力は原則として止まりません(行政事件訴訟法25条1項、執行不停止の原則)。続けるなら執行停止の申立てが認められる必要があります。実務のポイント:争う団体ほど「どうせ取り消される」と見込んで動きがちだが、後に命令が取り消されても、その間の違反行為の評価が自動的に消えるとは限らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「処罰されるのは団体であり、職員は指示に従っただけだから関係ない」と思われがちだが、条文が名指しするのは「違反行為をした役員又は職員」である。上司の指示は情状として考慮される余地はあっても、構成要件を外す理由にはならない
- 業務停止を単なる行政上の不利益処分と考え、違反しても登録取消しで終わると見積もる人がいる。だが本条は拘禁刑と罰金の併科まで用意している。行政処分の領域から刑事事件の領域へ一歩で移る、その深刻さが見落とされている
- 「命令に不服があるなら無視して争えばよい」という発想自体が誤りである。命令の違法性を争う道は審査請求や取消訴訟であって、命令を無視することではない。無視すれば、命令が後に取り消される可能性とは別に、違反行為が積み上がっていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 85条の4:命令違反に対する刑事罰(拘禁刑・罰金) | 74条の3:在宅就業支援団体の登録と、業務停止命令の根拠(第18項) |
| 誰に向くか | 違反行為をした役員又は職員個人 | 登録を受けた団体そのもの |
| 争い方 | 刑事手続の中で構成要件該当性・情状を争う | 審査請求・取消訴訟(執行停止の申立て)で命令自体を争う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は就業服務機関への監督を主管機関が行うが、本条のような登録仲介団体の停止命令違反を個人に刑事罰で担保する構造は一般的でなく、行政罰中心である
韓国も障害者雇用義務と負担金制度を持つ。仲介団体の命令違反に対する罰則の構造は日本と同一ではない
障害者を雇用する非営利団体からの政府調達を促す制度で、仲介団体経由の発注を制度的に評価する点で類似するが、規律手法は契約・資格管理が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 停止命令が届いたのは金曜の夕方。月曜からの案件を止めるか、取引先に何と説明するか、残された時間は週末の二日しかない。「契約済みの分だけは納品させよう」という判断が、本条の違反行為になりうる
- もし理事長から「命令は不当だから争う、それまで業務は通常どおり」と指示されたら、現場の職員であるあなたはどうなる? 処分を争う手続と命令に従う義務は別物であり、執行停止が認められない限り命令は効力を持つ
- 在宅で働く利用者の家族として、支援団体が停止中なのに新しい仕事を紹介してきた。報酬が支払われない、トラブル時に誰も責任を取らない、という不安を感じたら、管轄の都道府県労働局に相談できる
- 役員の一人として、停止期間中に別名義の任意団体を作って同じ業務を回す案が出た。形式を変えても実態が同一なら、脱法とみなされる危険が高い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 停止中の団体から仕事を受けた在宅就業者は、受託内容・報酬条件のやり取りを保存する2. 報酬未払い等が生じたら、団体への請求は民事で可能(民法709条、契約責任) 3. 違反の疑いは管轄の都道府県労働局またはハローワークに情報提供する4. 発注企業側は、相手の登録状況を厚生労働省の公表情報等で確認し直す
訴えられた側:1. 停止命令の正確な範囲(期間・対象業務)を文書で確認する2. 自分が関与した行為が停止前か停止後かを日付で整理する3. 上司の指示の記録、異議を述べた記録を保全する4. 捜査機関から連絡があった時点で刑事弁護に通じた弁護士に相談し、供述前に事実関係を整理する5. 命令自体の違法性は審査請求・取消訴訟という別の手続で争う
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪、刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算する。命令に対する取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)、審査請求は原則3か月(行政不服審査法18条)
学説
行政刑罰の一般的理解:行政上の命令・義務の違反に刑罰を科す行政刑罰の一類型であり、特別の定めがない限り刑法総則が適用される(刑法8条)。故意犯として、命令の存在と内容の認識が前提となる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴い法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(在宅就業支援制度の創設時期・条番号の変遷は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:在宅就業障害者支援制度の創設に伴い、在宅就業支援団体の登録制度と関連規定が整備された(条番号の変遷は要検証)
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等改正に伴う関係法律整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の3業務停止命令の根拠規定(第18項)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の2在宅就業障害者特例調整金、制度の経済的基盤
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条障害者雇用納付金の徴収、調整金財源
- 刑法 第8条他法令の罪への刑法総則の適用
- 刑事訴訟法 第250条本罪の公訴時効期間の根拠
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