障害者の雇用の促進等に関する法律 第81条の2(書類の保存)
労働者を雇用する事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第三十八条第六項、第四十三条第九項並びに第四十八条第四項及び第九項の規定による確認に関する書類(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。
この条文の基本情報
書類の保存とは何ですか?
定義書類の保存とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2に定められた規定で、「労働者を雇用する事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第三十八条第六項、第四十三条第九項並びに第四十八条第四項及び第九項の規定による確認に関する書類(その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2(書類の保存)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2の条文原文は「労働者を雇用する事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第三十八条第六項、第四十三条第九項並びに第四十八条第四項及び第九項の規定による確認に関する書類(その…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第81条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第82条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第81条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第81条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/81_2