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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第81条の2(書類の保存)

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労働者を雇用する事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第三十八条第六項、第四十三条第九項並びに第四十八条第四項及び第九項の規定による確認に関する書類(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。

この条文の基本情報

書類の保存とは何ですか?

定義書類の保存とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2に定められた規定で、「労働者を雇用する事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第三十八条第六項、第四十三条第九項並びに第四十八条第四項及び第九項の規定による確認に関する書類(その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2(書類の保存)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2の条文原文は「労働者を雇用する事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第三十八条第六項、第四十三条第九項並びに第四十八条第四項及び第九項の規定による確認に関する書類(その…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2は第四章 雑則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第81条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第82条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第81条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第81条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/81_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法81条の2は、労働者を雇う事業主に、雇用する障害者の確認書類(電磁的記録可)の保存を義務づける。対象書類と期間は厚生労働省令で定める。

Q · 障害者雇用で、社員の手帳のコピーは会社が保存しないといけないの?

必要。確認書類の保存は法律上の義務です

障害者雇用促進法81条の2により、労働者を雇用する事業主は、雇用する労働者が障害者であることを確認した書類(障害者手帳の写しや判定書など。電子データでの保存も可)のうち厚生労働省令で定めるものを保存しなければなりません。毎年6月1日現在の障害者雇用状況報告や納付金申告に書く障害者数の根拠になるため、調査で書類を出せなければ数字が崩れます。保存期間は省令で定められており、一般に退職などの日から3年とされています(最新の規定をご確認ください)。

解説

障害者雇用率の数字は、報告書に書いた人数で決まるのではない。その人数を裏づける書類が会社の棚に残っているかで決まる。本条は、労働者を雇う事業主に対し、雇用している労働者が身体障害者・知的障害者・精神障害者であることを確かめた書類(手帳の写しや判定書など。紙の代わりに電子データで保存してもよい)を、厚生労働省令の定めに従って保存するよう義務づける。毎年6月1日現在の障害者雇用状況報告(43条7項)や障害者雇用納付金の申告に書く「障害者 ○人」は、すべてこの書類が根拠になる。実地調査で書類が出せなければ、その人は数に入らない。手帳の写しが一枚足りないだけで、雇用率を満たしていたはずの会社が不足企業になり、納付金や行政指導の対象に入る。人事担当のあなたが守っているのは書類というより、会社の雇用率の数字そのものだ。働く側のあなたにとっては、自分の障害情報がどこに、何のために保管されているかを尋ねる根拠になる。

法的な位置づけ

障害者雇用促進法81条の2は確認書類の保存義務を定める規定であり、労働者を雇用する事業主に対し、同法43条9項・48条4項及び9項等による障害者である労働者の確認に関する書類(電磁的記録を含む)で厚生労働省令が定めるものの保存を義務づける。障害者雇用率制度および障害者雇用納付金制度における事業主の申告内容を、事後に検証可能とするための手続的規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.入社時・開示時に同意と書類を取得する 障害を開示した時点で、利用目的(雇用率の算定と報告に限る)と閲覧できる担当者を書面で示して本人の同意を得たうえで、障害者手帳の写しなど所定の確認書類を受け取る
  2. 2.有効期限つき台帳に登録する 氏名・障害種別・確認書類の種類・取得日・有効期限・保管場所を台帳に登録する。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新があるため期限欄を必須にする
  3. 3.6月1日報告の1か月前に棚卸しする 障害者雇用状況報告の基準日である6月1日の約1か月前に、名簿と確認書類を突き合わせ、欠落・期限切れを洗い出す。更新後の写しは本人に事情を説明し同意を得て再取得する
  4. 4.退職者分を期限まで分けて保管し、期限後に一括廃棄する 退職・解雇・死亡した労働者の確認書類は、省令の保存期間が満了するまで在籍者分と分けて保管する。システム移行や文書一斉廃棄の対象から明示的に除外し、満了後は日付を決めて一括廃棄し記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用の確認書類とは何ですか?

雇用している労働者が障害者であることを確かめた書類で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写しや判定書などが典型です。具体的な範囲は省令とガイドラインで確認します。

Q2障害者手帳のコピーの保存期間はいつまで?

厚生労働省令で定められ、一般に対象の労働者が死亡・退職・解雇した日から3年間とされています。最新の施行規則で必ず確認してください。

Q3確認書類は電子データで保存してもいい?

保存できます。81条の2は、書類の保存に代えて電磁的記録を保存する場合も含むと明記しています。閲覧権限の限定とアクセス記録の確保が実務上重要です。

Q4確認書類がないと雇用率に算入できない?

雇用率の算定は所定の書類で確認された障害者が前提です。調査で書類を示せない労働者は、障害者として数えた根拠を説明できなくなります。

Q5障害者雇用納付金の調査では何を見られる?

申告した障害者数を裏づける確認書類、賃金台帳、出勤簿などが確認対象になるのが一般的です。名簿と確認書類の突き合わせが調査前の基本作業です。

Q6確認書類の保存義務はどの会社に適用される?

条文上は「労働者を雇用する事業主」が対象です。雇用率の報告義務がある規模かどうかに関わらず、条文と省令の対象範囲を確認しておくのが安全です。

Q7障害者手帳の情報は個人情報保護法の対象?

障害に関する情報は要配慮個人情報にあたり、取得には原則として本人の同意が必要です(個人情報保護法20条2項)。利用目的の明示も欠かせません。

Q8確認書類の保存義務に違反したらどうなる?

書類不備は雇用状況報告や納付金申告の正確性を疑われ、行政指導や申告内容の是正につながりえます。罰則の有無と内容は同法の罰則規定で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害のある社員が辞めたら、手帳のコピーってすぐ捨てていいんですか?

すぐ捨ててはいけない。本条に基づく省令は、退職・解雇・死亡の日から一定期間(一般に3年)の保存を求めている(最新の改正状況をご確認ください)。過去の報告や納付金申告を後から検証されるためだ。実務のポイント:退職時に人事が「個人情報の消去」として真っ先に廃棄するのがこの書類である。善意の削除が、過去年度の申告の裏づけを消してしまう。廃棄は日付を決めて一括で行い、期限前のものは別に保管する

Q2本人が手帳を見せたくないと言っています。どうすればいいですか?

強制はできない。確認書類の提出は本人の同意が前提で、厚生労働省の「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」も利用目的の明示と同意を求めている。提出がなければ雇用率には算入できないが、それを理由に不利益に扱うことは許されない。実務のポイント:拒否の理由として多いのは「上司に知られたくない」という不安だ。閲覧できるのは人事の誰と誰で、何に使うのかを紙一枚で示すだけで、同意してもらえることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「本人が障害者だと申告しているのだから、それで数えてよい」と思われがちだが、雇用率の算定は手帳や判定書など所定の書類で確認された人だけが対象になる。口頭での申告や医師の診断書だけでは、原則として数に入らない(具体的に認められる書類は省令とガイドラインで確認すること)
  • 書類を保存さえしていれば安心、で終わらせるのは浅い。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要で、期限が切れた手帳の写しを持っていても、その後の期間の確認書類にはならない。保存義務の本当の中身は、書類を棚に眠らせることではなく、有効期限を追いかけ続ける管理業務だ
  • 会社の目から見れば、確認書類は雇用率をクリアするための証拠書類にすぎない。だが法の目から見れば、それは要配慮個人情報(障害など、特に慎重に扱うべき個人情報)のかたまりでもある。数のために集めた情報を配置や評価に流用した瞬間、雇用率の問題ではなく個人情報とハラスメントの問題に変わる。この落差に気づかない会社が、後で従業員の信頼を失う
比較の観点この条文ほかの条文
義務の中身81条の2:障害者である労働者の確認書類を保存する43条:法定雇用率以上の障害者を雇用し、雇用状況を報告する
53条:障害者雇用納付金を納付する
役割報告・申告の数字を事後検証するための証拠の確保雇用率という実体的な義務と年次報告
雇用率未達成に伴う経済的負担の調整
実務で問われる場面実地調査・納付金調査で書類の提示を求められたとき毎年6月1日現在の雇用状況報告
毎年度の納付金申告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第38条・第43条

台湾も公私の機関に一定比率の障害者進用を義務づけ、未達分は差額補助費を納付する。算入は身心障礙証明に基づく点で日本の確認書類と機能が近い

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법 제28조

韓国も義務雇用率と負担金制度を持ち、障害者登録の確認に基づいて算定する構造が日本と類似する

ドイツ
SGB IX § 154・§ 163

ドイツは雇用義務に加え、事業主に重度障害者の名簿(Verzeichnis)作成と当局への提示を明文で義務づける。日本の確認書類保存と同じく検証可能性を担保する仕組み

アメリカ
Rehabilitation Act Section 503(41 CFR Part 60-741)

米国に一般的な雇用率制度はないが、連邦政府の請負業者には障害者雇用の目標と自己申告データの記録保存が求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)から納付金申告の調査日程の連絡が来た。残りは2週間。前任の人事担当者が退職していて、精神障害者保健福祉手帳の写しがどのフォルダにあるのか誰も知らない。見つからなければ、申告した人数そのものが崩れる
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年だ。更新後の写しをもらい忘れていたら、その社員は今年の報告で障害者としてカウントできるのか?
  • あなたは障害を開示して入社した社員である。ある日、上司があなたの手帳の等級を知っていることに気づいた。確認書類は雇用率の算定のために預けたものであって、配属や評価の話題に使わせるために渡したものではない
  • グループ会社の統合で人事システムを移すことになり、旧システムにあった確認書類の PDF が移行対象から外れていた。紙の原本はすでに廃棄済み。退職者の分も、保存期間が終わるまでは消してはいけない

取るべき行動

被害を受けた側:確認書類を預けた従業員の立場で言えば、まず会社が示した利用目的を書面で確認する。等級や障害名が雇用率の算定以外(配属・評価・噂話)に使われていると感じたら、その事実を日付つきで記録し、人事の個人情報担当窓口に開示や利用停止を求める。改善されなければ、都道府県労働局やハローワークの障害者雇用担当、または個人情報保護委員会の相談窓口に相談する選択肢がある

訴えられた側:調査で書類の不備を指摘される前に、在籍者と退職者の確認書類を名簿と突き合わせ、欠けているもの、期限が切れているものを洗い出す。欠けている分は本人に事情を説明し、同意を取り直して再取得する。見つからないものを数えたままにせず、報告や申告の数字を書類で裏づけられる範囲に正す。保管場所はアクセスできる担当者を限定し、閲覧記録を残せる形にする

時効(請求できる期限):保存期間は厚生労働省令で定められ、一般に対象の労働者が死亡、退職または解雇した日から3年間とされている(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則。最新の改正状況をご確認ください)。雇用状況報告は毎年6月1日現在の状況を基準とする

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:国の行政機関等における障害者数の不適切な計上問題を受けた法改正で、事業主による障害者である労働者の確認書類の保存義務が明確化された(施行日・条文の詳細は改正法で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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