医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第11条(政令への委任)
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この章に定めるもののほか、薬局の開設の許可、許可の更新、管理その他薬局に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第11条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、薬局の開設の許可、許可の更新、管理その他薬局に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第11条(政令への委任)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第11条の条文原文は「この章に定めるもののほか、薬局の開設の許可、許可の更新、管理その他薬局に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第11条は第三章 薬局に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第11条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第11条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法11条は、薬局の開設許可、許可の更新、管理その他薬局に関し必要な事項のうち、同法第2章に定めのないものを政令に委任する規定である。細目は施行令と施行規則に置かれる。
Q · 薬局の許可更新の書類や手続って、薬機法のどこに書いてあるの?
法律本文ではなく、施行令と施行規則に書かれている
薬局の許可が6年ごとの更新制であることは薬機法4条2項に定められていますが、申請書の様式や添付書類などの細目は、薬機法11条の委任を受けた同法施行令と、その下位の施行規則(厚生労働省令)に規定されています。実務では、これに各都道府県の薬務担当部署が示す手引きを合わせて確認するのが通例です。なお、委任の範囲を超える命令は違法とされうる点にも注意が必要です。
解説
薬局の許可証は6年ごとに更新しなければ効力を失う(法4条2項)。ここまでは法律に書いてある。では、更新申請に何を添付するのか、許可証をなくしたらどうするのか、管理者が替わったら何日以内に届けるのか。こうした現場の手順は、法律本文をいくら読んでも出てこない。第11条が「この章に定めるもののほか」の事項を政令(内閣が定める命令)に任せているからだ。実際の中身は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令と、その下の施行規則(厚生労働省令)に書かれている。薬局を開く人も、薬局で働く薬剤師も、法律本文だけを見て準備すると抜け漏れが出る。一方で、委任には限界がある。法律の趣旨を超えて国民の権利を縛る命令は無効になりうる。平成25年にはネット販売を一律に禁じた省令の規定が、委任の範囲を超えるとして最高裁で違法とされた。一行の委任条文は、行政が細部を決める入口であると同時に、その行き過ぎを疑うための足場にもなる
法的な位置づけ
医薬品医療機器等法第11条は、薬局に関する政令委任規定である。同法第2章(薬局)に定める事項のほか、薬局の開設の許可、許可の更新、管理その他薬局に関し必要な事項の定めを政令に委ねる。これを受けて同法施行令が細目を定め、さらに施行規則(厚生労働省令)が様式や添付書類などを規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法11条とは何ですか?
薬局の開設許可、許可の更新、管理など、薬機法第2章に定めのない薬局関係の細目を政令に委任する規定です。実際の手続は施行令と施行規則に書かれています。
Q2薬局の許可は何年で切れる?
薬局開設の許可は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(薬機法4条2項)。更新手続の細目は施行令・施行規則と都道府県の手引きで確認します。
Q3薬局の許可更新はいつまでに申請する?
有効期限までに更新を受ける必要があり、具体的な受付時期は都道府県ごとに運用が異なります。期限の数か月前には保健所や薬務担当部署へ確認するのが安全です。
Q4薬局開設許可の申請先はどこ?
原則として薬局所在地の都道府県知事で、保健所設置市や特別区では市長・区長が許可権者となります。窓口は多くの場合、管轄の保健所です。
Q5薬機法施行令と施行規則の違いは?
施行令は内閣が定める政令で、法律の委任を受けた細目を定めます。施行規則は厚生労働大臣が定める省令で、申請様式や添付書類などさらに細かい事項を定めます。
Q6薬局の許可証をなくしたらどうする?
許可証の再交付を申請します。再交付の手続は法律本文ではなく、第11条の委任を受けた施行令・施行規則に定められており、窓口は許可を受けた自治体です。
Q7省令の規制が違法になることはある?
あります。法律の委任の範囲を超えて国民の権利を制限する省令は違法・無効とされえます。医薬品ネット販売を一律に禁じた省令規定は平成25年の最高裁判決で違法とされました。
Q8薬局の許可が切れたまま営業するとどうなる?
更新を受けずに期限が過ぎると許可は効力を失い、無許可での薬局開設と評価されるおそれがあります。行政処分や罰則の対象となりうるため、期限管理が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1薬局の許可更新の手続って、法律のどこに書いてあるんですか?
更新が必要なこと自体は法4条2項(6年ごと)に書いてあるが、申請書の様式や添付書類といった細部は、第11条の委任を受けた施行令と施行規則(厚生労働省令)に書かれている。実務のポイント:実務で一番頼りになるのは、各都道府県の薬務課が出している「薬局開設の手引き」である。法令を読み込むより早く、地域独自の運用もそこでしか分からない
Q2政令や省令で決められたら、薬局側はもう従うしかないんですか?
原則として従う必要はあるが、委任の範囲を超えた規定は無効になりうる。ネット販売を一律に禁じた省令の規定は、平成25年の最高裁判決で法律の委任の範囲を超え違法とされた。実務のポイント:規制を争うときは、規定の中身がおかしいと主張するより、法律のどの条文がその規制を委任しているのかを先に詰めるほうが効く
間違えやすい点 AI による整理
- 薬局のルールは法律を読めば全部分かると思われがちだが、法律に書いてあるのは骨組みだけである。許可申請の添付書類、変更届の期限、許可証の再交付といった手続の細部は、政令とその下の省令に分けて書かれている
- 問いの立て方がずれていることが多い。「政令に委任されている以上、行政の決めたことには逆らえない」と考えるのは誤りで、本当に問うべきは「その政令・省令は委任の範囲内か」である。薬局のネット販売規制をめぐる平成25年の最高裁判決は、まさにその問いで省令の規定を違法とした
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 薬機法11条:薬局関係の細目を政令に委任 | 薬機法4条:薬局開設の許可制と6年更新 薬機法10条:変更等の届出義務 |
| 条文から直接わかること | 細目が政令(施行令)に置かれていること | 許可が必要であること、6年で更新が必要なこと 一定の変更をしたら届出が必要なこと |
| 実務で併読すべきもの | 施行令・施行規則・都道府県の手引き | 施行規則の申請様式・薬局等構造設備規則 施行規則の届出事項と届出期限 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も薬局(藥局)の規律を藥事法に置き、細目を施行細則など行政命令に委ねる構造で、日本の法律・政令・省令の階層と発想が近い
韓国は薬局を許可制ではなく開設登録制とし、登録手続の細目を大統領令・総理令に委任する
ドイツは法律で薬局の許可制を定め、運営の細目を連邦保健省の法規命令(ApBetrO)に委ねる。基本法80条1項が授権の内容・目的・範囲の明確性を要求する
米国では薬局の免許は州の権限で、州法が州薬事委員会(Board of Pharmacy)に規則制定権を委任する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 薬局を開いて6年目、許可の有効期限が近いのに、更新の書類を法律本文でいくら探しても見つからない。答えは施行令と施行規則、それに都道府県の手引きにある。保健所への事前相談を後回しにすると、期限切れのまま営業する危険を抱えることになる
- もし厚生労働省令が、法律に根拠の見当たらない新しい制限を薬局に課してきたら、どうなる? 第11条の委任があるからといって、何でも決められるわけではない。委任の範囲を超えた部分は、訴訟で効力を争う余地がある
学説
通説:憲法41条の国会中心立法の原則から、法律による命令への委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。本条は委任対象を薬局に関する事項に限定し、許可制の骨格を法律本文に残している点で個別委任と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)制定。薬局の許可制とあわせ、薬局に関する細目を政令に委ねる構造が採られた。
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により、法律の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(平成26年施行)。
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