医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の16(登録の取消し等)
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- 厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すものとする。
- 2.厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること(外国にある登録認証機関の事業所において行われる基準適合性認証の業務については、期間を定めてその全部又は一部の停止を請求すること)ができる。
- 一第二十三条の四第一項、第二十三条の五、第二十三条の八第二項、第二十三条の九、第二十三条の十第一項、第二十三条の十一、前条第一項又は次条第一項の規定に違反したとき。
- 二第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一の二から第二十三条の十三までの規定による命令に違反したとき。
- 三第二十三条の十四の二において準用する第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一の二から第二十三条の十三までの規定による請求に応じなかつたとき。
- 四正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 五不正の手段により第二十三条の二の二十三第一項の登録を受けたとき。
- 六厚生労働大臣が、必要があると認めて、登録認証機関(外国にある登録認証機関の事業所において基準適合性認証の業務を行う場合における当該登録認証機関に限る。以下この条において同じ。)に対して、当該基準適合性認証の業務又は経理の状況に関し、報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 七厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、登録認証機関の事務所において、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 八第六項の規定による費用の負担をしないとき。
- 3.厚生労働大臣は、前項の規定により期間を定めて基準適合性認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、登録認証機関が当該請求に応じなかつたときは、その登録を取り消すことができる。
- 4.厚生労働大臣は、前三項の規定により登録を取り消し、又は第二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは請求したときは、その旨を公示しなければならない。
- 5.厚生労働大臣は、機構に、第二項第七号の規定による検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。この場合において、機構は、当該検査又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 6.第二項第七号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録認証機関の負担とする。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の16に定められた規定で、「厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第二項各号(第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の16(登録の取消し等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の16の条文原文は「厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第二項各号(第二号を除く。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の16は第二節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の16の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の15です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の16の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の17です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第23条の46は、登録認証機関が欠格事由に該当すれば登録を必ず取り消し、命令違反や検査拒否等があれば登録取消しまたは期間を定めた業務停止を命じられると定める。
Q · 医療機器の登録認証機関が違反をしたら、国はどんな処分ができるの?
欠格なら必ず登録取消し、違反なら取消しか業務停止です
薬機法第23条の46により、登録認証機関が欠格事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣は登録を取り消さなければなりません(第1項)。業務規程等の違反、命令違反、報告拒否・虚偽報告、検査拒否、検査費用の不負担などがあれば、登録取消しか期間を定めた業務の全部・一部停止を選べます(第2項)。外国事業所には停止を「請求」し、応じなければ登録を取り消せます(第3項)。処分は公示されます(第4項)。
解説
ドラッグストアに並ぶ家庭用血圧計や補聴器の箱には「認証番号」が印字されている。その番号を出しているのは、多くの場合、国ではなく厚生労働大臣の登録を受けた民間の「登録認証機関」である。国は審査の笛を民間に預けている。本条は、その民間の審判を退場させる手続を定めた規定だ。第1項は、欠格事由(登録を受けられない事情)に当たるようになった機関の登録を必ず取り消すと定める。「取り消すものとする」とあるので、大臣に裁量(役所が判断で決められる余地)はない。第2項は、業務規程違反や命令違反、報告の拒否・虚偽、検査の拒否などがあった場合に、登録を取り消すか、期間を決めて業務停止を命じることが「できる」と定める。外国にある事業所には日本の命令が届かないので「請求」しかできない。ただし、その請求を無視すれば第3項で登録そのものを取り消せる。処分は公示される。あなたがメーカーや輸入業者なら、認証機関選びは下請先選びではなく、自社の出荷計画を預ける相手選びである。
法的な位置づけ
薬機法第23条の46は、登録認証機関に対する監督処分を定める規定である。欠格事由該当時の必要的登録取消し、法令違反・命令違反・報告拒否・検査忌避等に対する登録取消しまたは業務停止命令、外国事業所が停止請求に応じない場合の登録取消し、処分の公示、機構による検査代行および検査費用の機関負担から成る。
よくある質問 AI による整理
Q1登録認証機関とは何ですか?
厚生労働大臣の登録を受け、管理医療機器などの基準適合性認証を行う民間機関です。国に代わって認証の審査を担います。
Q2登録認証機関の登録取消しの理由は?
欠格事由への該当(必要的取消し)、業務規程等の違反、命令違反、報告拒否・虚偽報告、検査拒否、不正な手段による登録、検査費用の不負担などです。
Q3登録認証機関の業務停止期間はどれくらい?
本条は期間の上限を定めておらず、処分ごとに厚生労働大臣が期間を定めます。業務の全部停止と一部停止のどちらもあり得ます。
Q4登録認証機関の処分はどこで公示される?
第4項により、厚生労働大臣は登録取消しや業務停止の命令・請求をしたとき、その旨を公示しなければなりません。通常は官報に掲載されます。
Q5外国の登録認証機関も処分できる?
外国事業所の業務には停止の「請求」しかできませんが、請求に応じなければ第3項により日本での登録そのものを取り消すことができます。
Q6登録取消しの前に聴聞はある?
登録取消しは不利益処分なので、行政手続法13条により原則として聴聞が行われます。業務停止の場合は原則として弁明の機会が与えられます。
Q7PMDAが認証機関を検査することはある?
あります。第5項により、厚生労働大臣は政令で定める検査・質問を機構(PMDA)に行わせることができ、機構は結果を大臣に通知します。
Q8登録認証機関への検査費用は誰が払う?
第6項により、政令で定める範囲の検査費用は検査を受ける登録認証機関の負担です。費用を払わないこと自体も第2項の処分事由になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認証してもらった機関が登録取消になったら、うちの製品ってもう売れないんですか?
本条が取り消すのは機関の登録であり、既に受けた製品認証を一律に失効させる文言は置かれていない。ただし変更認証や定期の適合性調査の窓口がなくなるので、実務上は別の機関への移行が必要になる(個別の扱いは所管に要確認)。実務のポイント:移行のときは前の機関の審査記録をどう引き継ぐかが問題になる。技術文書を自社で完全に保管していれば、移行期間は大きく縮まる
Q2外国の認証機関に、日本の役所が命令なんてできるんですか?
命令はできない。第2項のかっこ書きのとおり、業務停止を「請求」するだけである。ただし請求に応じなければ、第3項により登録を取り消せる。検査は機構(PMDA)に行わせることができ(第5項)、政令で定める範囲の検査費用は機関が負担する(第6項)。実務のポイント:海外での検査にかかる費用まで機関の負担になりうる。検査を拒んでも費用の節約にはならず、登録を失うきっかけになるだけだ
Q3処分された認証機関の名前って、どこで分かるんですか?
第4項は、取消しや業務停止の命令・請求をしたときの公示を厚生労働大臣に義務付けており、官報に掲載される。実務のポイント:インターネット版官報は、無料で見られる期間が限られている。取引先の機関名を定期的に確認する担当者を決めておかないと、気付いたときには過去の号を探す手間が増える。品質保証部門の月次点検に組み込んでおくのが確実だ
間違えやすい点 AI による整理
- メーカーから見れば、認証機関は審査料を払う「発注先の業者」にすぎない。だが法律から見れば、厚生労働大臣の審査権限を代わりに行使する存在である。だから機関側の報告拒否や虚偽は、一般企業の取引上のミスとは比べものにならない重さで扱われ、処分は第4項により公示される。この落差を知らずに、機関を値段だけで選ぶと痛い目を見る
- 「認証機関が処分されたら、自社の認証も取り消されるのか」という問い自体がずれている。本条が直接取り消すのは機関の登録であり、製品認証を一律に失効させる文言は本条に置かれていない。本当に問うべきは、変更認証や定期の適合性調査を次に誰へ出すかという、明日からの手続の継ぎ目である(個別の扱いは所管部局に要確認)
- 外国の機関には日本の業務停止命令が届かない。ここまでは知られている。知られていないのは、その代わりに用意された構造の厳しさだ。停止の「請求」に応じなかっただけで、第3項により日本での登録そのものを取り消せる。命令できない相手からは、入場券を取り上げるという設計である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 薬機法23条の46:登録認証機関の登録取消し・業務停止 | 薬機法23条の7:登録認証機関の登録基準と欠格事由 薬機法75条:製造販売業者等の許可取消し・業務停止 |
| 処分の性質 | 欠格は必要的取消し、違反は取消しか停止を裁量で選択 | 登録の可否を判断する入口の基準(処分規定ではない) 許可業者に対する取消し・業務停止の監督処分 |
| 外国の相手方への対応 | 外国事業所には停止を請求し、応じなければ登録取消し | 外国での登録にも同じ基準が準用されるかは準用規定の確認が必要 外国製造業者については別の認定・取消し規定で対応 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は2021年施行の同法で医療機器を独立して規律する。審査を外部機関に委託する場合の監督の仕組みと対応条文は要確認
EU では加盟国の指定当局が Notified Body の指定を制限・停止・撤回でき、日本の登録取消し・業務停止と機能的に対応する
米国 FDA は第三者審査を行う Accredited Persons の認定を停止・撤回できる。第三者に審査を委ね、国が監督権限を保持する構造は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社の家庭用血圧計を認証した機関について、ある朝の官報に業務の全部停止が公示されていたら、どうなる? 手元の認証の扱いは所管への確認が必要だが、少なくとも進行中の変更認証の申請は、停止期間中その機関では動かない。新モデルの発売日まであと30日。別の機関へ乗り換えるかどうかを今日決めなければならない
- あなたは登録認証機関の審査部門責任者だ。繁忙期に審査体制が登録基準を下回ったまま、書類審査を回し続けた。厚生労働大臣から適合命令が出たのに是正が間に合わなかった。命令違反は第2項の取消し・業務停止の事由にそのまま当たる。「忙しかった」は理由にならない
- 欧州にある審査拠点に、厚労省が帳簿の検査を求めた。現地の法務部が断った。その瞬間、日本での登録全体が取消しの射程に入る
- 競合他社の管理医療機器が、どう見ても基準を満たしていないのに認証を通っている。友人の品質保証担当者から「これ、どこに言えばいいの」と相談された。認証を出した機関の審査に問題があるなら、厚生労働省や PMDA への情報提供が、機関への報告徴収や立入検査の入口になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:(取引先の機関が処分されたメーカー・輸入業者の場合)1. 官報や厚労省の公示で、処分が取消しか業務停止か、全部か一部か、期間はいつまでかを確認する2. 自社製品の認証一覧、申請中の案件、次回の適合性調査の予定を洗い出す3. 厚生労働省や PMDA に、既存認証と申請中案件の扱いを書面で照会する4. 技術文書を自社で完全に保管しているか点検し、他の登録認証機関への移行見積りを並行して取る
訴えられた側:(処分を受けそうな登録認証機関の場合)1. 登録取消しは不利益処分(役所が相手方の権利を制限する決定)なので、原則として事前に聴聞、業務停止なら弁明の機会がある(行政手続法13条) 2. その場で事実関係と是正状況を書面で示す3. 外国拠点への停止請求には応じる方が、第3項による登録全体の喪失を防げる4. 処分に不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。処分への不服申立ては、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。業務停止の期間は処分ごとに定められる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法の一般理論(比例原則):第2項は登録取消しと業務停止の選択を大臣の裁量に委ねるが、違反の程度・反復性・是正状況に照らして過重な処分を選べば、裁量権の逸脱・濫用として取消訴訟で争われうる
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)公布、平成26年(2014年)11月施行 薬事法が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められ、医療機器規制が独立した章に再編された。本条の条番号と文言の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:薬事法改正により、管理医療機器等について登録認証機関による第三者認証制度が導入された(平成17年(2005年)施行)。登録認証機関の監督規定もこの制度とともに整備された
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法が医薬品医療機器等法に改められ、医療機器規制が独立した章に再編された(平成26年(2014年)施行)。本条の条番号と文言の変遷は要確認
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