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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第31条の3(区域管理者の義務)

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  1. 区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督し、医薬品その他の物品を管理し、その他その区域の業務につき、必要な注意をしなければならない。
  2. 2.区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その区域の業務につき、配置販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
  3. 3.区域管理者が行う区域の管理に関する業務及び区域管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

区域管理者の義務とは何ですか?

定義区域管理者の義務とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の3に定められた規定で、「区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督し、医薬品その他の物品を管理し、その他その区域の業務につき、必要な注意をしなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の3(区域管理者の義務)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の3の条文原文は「区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督し、医薬品その他の物品を管理し、その他その区域の業務につき、必要な注意をしなけ…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の3は第一節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の2です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の4です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第31条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/31_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法31条の3は、配置販売業の区域管理者に、配置員の監督・医薬品の管理など区域業務への注意義務を課し、保健衛生上必要な意見を配置販売業者へ書面で述べるよう義務付ける規定である。

Q · 置き薬の「区域管理者」って、法律上なにをする人?

配置員を監督し薬を管理し、会社へ書面で意見する責任者

薬機法31条の3第1項により、区域管理者は保健衛生上の支障が生じないよう、配置員の監督、医薬品その他の物品の管理など区域の業務全体に必要な注意を払う義務を負います。第2項により、配置販売業者に対して必要な意見を書面で述べる義務もあります。口頭で伝えただけでは足りません。具体的な業務内容と遵守事項は、第3項に基づき厚生労働省令で定められています。

解説

富山の薬売りが三百年続けてきた「先用後利」(先に薬を置き、使った分だけ後で代金をもらう仕組み)は、今も法律の監視のもとで動いている。家庭や職場にある置き薬の箱の中身を法的に見張っているのが、区域管理者だ。第1項により、区域管理者は配置員(家々を回って薬を補充する担当者)を監督し、医薬品を管理し、区域の業務全体に必要な注意を払う義務を負う。見落とされやすいのは第2項である。保健衛生上の問題に気付いたとき、区域管理者は配置販売業者(会社側)に対して意見を「書面で」述べなければならない。口頭で伝えただけでは、この義務を果たしたことにならない。置き薬を利用している側から見ると、期限切れの薬が箱に入ったままになっていたり、説明のないまま補充されていたりするのは、単なる気の緩みでは済まない。誰かの法的な注意義務が抜けているということだ。区域管理者の側から見ると、会社の方針に黙って従うことは法律上の安全地帯にならない。

法的な位置づけ

薬機法31条の3は、配置販売業における区域管理者の義務を定める規定である。区域管理者は、保健衛生上の支障を防ぐため、配置員の監督、医薬品その他の物品の管理その他区域の業務について必要な注意を払う義務を負い、配置販売業者に対して必要な意見を書面により述べる義務を負う。具体的な業務と遵守事項は厚生労働省令で定められる。

手順

  1. 1.懸念事項を事実ベースで記録する 期限切れ品の放置、説明なしの補充、配置員の研修不足など、保健衛生上の支障につながりうる事実を日時・区域・関係者ごとに記録する。写真や訪問記録があれば添付する
  2. 2.書面意見を作成する 薬機法31条の3第2項に基づく意見である旨を明記し、問題点、想定されるリスク、求める措置(研修実施、増員計画の見直しなど)、回答期限を記載する。日付と署名を入れる
  3. 3.配置販売業者へ提出し受領を確認する 社内規程に定められた窓口(代表者、法令遵守の責任者など)へ提出し、受領日が分かる形で記録を残す。メール提出の場合は送信記録も保存する
  4. 4.会社の措置を確認し写しを保管する 会社が講じた措置、または措置を講じなかった理由を確認して記録する。意見書と回答の写しは自分の手元にも保管し、立入検査や行政指導の際に提示できるようにする

よくある質問 AI による整理

Q1区域管理者とは何ですか?

配置販売業で、区域ごとに置かれる管理責任者です。薬剤師または登録販売者が就き、配置員の監督や医薬品の管理を担います(薬機法31条の2、31条の3)。

Q2配置販売業とは何ですか?

家庭や職場に医薬品を預け置き、使った分の代金を後で受け取る販売形態です。いわゆる置き薬で、都道府県知事の許可が必要です。

Q3置き薬で扱える医薬品はどんなもの?

経年変化が起こりにくいなど、厚生労働大臣の定める基準に適合する一般用医薬品に限られます(薬機法31条)。医療用医薬品は置けません。

Q4区域管理者が義務を怠るとどうなる?

管理者として不適当と判断されると、都道府県知事から配置販売業者に区域管理者の変更が命じられる可能性があります(薬機法73条)。

Q5区域管理者の意見は口頭で伝えればいい?

不十分です。薬機法31条の3第2項は、配置販売業者への意見を書面により述べることを求めています。日付入りの書面と写しの保管が実務の基本です。

Q6職場の置き薬の管理責任は誰にある?

職場に置かれた薬も配置販売業の対象で、その区域の区域管理者が法律上の管理責任を負います。総務担当者が法的な管理者になるわけではありません。

Q7置き薬の期限切れは違法?

期限切れの薬を置いたままにすることは、区域管理者の医薬品管理義務(31条の3第1項)の問題になりえます。行政指導や処分のきっかけにもなります。

Q8置き薬を販売できるのは誰?

一般用医薬品の販売・授与は、薬剤師または登録販売者に行わせる必要があります(薬機法36条の9)。第一類医薬品は薬剤師に限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実家の置き薬に期限切れの薬が入ったままだった。これって誰に言えばいいの?

まずは配置販売業者に連絡する。その区域の医薬品の管理について法律上の注意義務を負っているのは区域管理者である(31条の3第1項)。対応がなければ、都道府県の薬務担当課に相談する。実務のポイント:配置員は身分証明書を携帯することが義務付けられている(33条)。次の訪問時に身分証を見せてもらい、業者名と許可を受けた都道府県を控えておくと、行政に相談するときに話がすぐに通る

Q2区域管理者なんだけど、社長が意見を聞いてくれない。自分が責任を取らされる?

まずは懸念を書面で提出する(31条の3第2項)。配置販売業者の側にも、区域管理者の意見を尊重し、必要な措置を講じる義務が課されている(31条の4、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:提出した書面の写しは自宅にも保管しておく。退職後や行政処分の場面で会社の記録が見られなくなっても、自分の義務を果たした証拠が残る

Q3登録販売者でも区域管理者になれますか?

なれる。ただし一定の実務・業務経験の要件があり、第一類医薬品を配置する区域では原則として薬剤師が区域管理者になる必要がある(31条の2、36条の9)。細かな要件は厚生労働省令で定められており、近年見直しも行われている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:経験期間のカウントは、従事した記録を業者に証明してもらうのが基本になる。転職前に従事証明を取っておかないと、後から証明できなくなることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 置き薬を、許可も資格もゆるい訪問セールスのようなものだと思っている人は多い。実際には、配置販売業は都道府県知事の許可を受けた業態であり、区域ごとに薬剤師または登録販売者の区域管理者を置く必要がある。扱える医薬品も、経年変化が起こりにくいといった基準を満たす一般用医薬品に限られている
  • 区域管理者の立場からは、「自分は会社員なので最終判断は社長がする」と見える。しかし法律から見ると、区域管理者には区域の業務について独自の注意義務と意見を述べる義務がある。問題を知りながら黙っていた場合、行政から管理者として不適当と判断され、変更を命じられる可能性がある(73条)。社内の立場と法律上の立場のずれが、区域管理者自身の資格とキャリアに跳ね返ってくる
  • 「意見は言った」と思っていても、口頭だけではその事実を後から証明できない。第2項が書面を求めているのは、会社への要請を記録に残すためだけではない。区域管理者が自分の義務を果たしたことを証明する唯一の証拠を残すためでもある。書面の有無が、行政処分の場面で区域管理者の側に立つか、会社の側と一緒に扱われるかを分ける
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象31条の3:区域管理者の義務(監督・管理・書面意見)31条の2:区域管理者の設置と資格
31条の4:配置販売業者の遵守事項と意見尊重
義務の主体区域管理者(薬剤師または登録販売者)配置販売業者(管理者を置く側)
配置販売業者(会社側)
実務上の意味現場の安全確保と会社への書面での進言誰を区域管理者にできるかの入口要件
区域管理者の意見を受けて措置を講じる責任

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
薬事法第28条

台湾には置き薬型の配置販売制度はないが、薬商に薬剤師・薬剤生の専任管理を求める点で、専門職による管理責任の考え方は共通する

ドイツ
AMG § 50

ドイツでは薬局外で販売できる医薬品を限定し、販売者に専門知識(Sachkenntnis)を求める。訪問型の預け置き販売を前提とした管理者制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 職場の休憩室にある置き薬の箱を開けると、使用期限を半年過ぎた解熱鎮痛薬が入っていた。これを誰の責任として、どこに言えばよいのか? 箱に貼られた業者の連絡先の先には、法律上の管理責任を負う区域管理者がいる
  • 区域管理者を務める登録販売者のあなたは、新人配置員が薬の服用上の注意を説明しないまま高齢の利用者宅で補充していることに気付いた。上司に口頭で伝えたが、「繁忙期だから」と流された。保健所の立入検査は来週に迫っている。書面で意見を出すなら今日しかない
  • 営業部長から、売上が伸びている区域で配置員を二倍に増やすよう求められた。ただ、研修も監督も追いついていない。区域管理者であるあなたが黙って承認すれば、監督義務を問われるのは営業部長ではなくあなたになる
  • 一人暮らしの母の家にある置き薬について、補充担当者が毎回変わり、何を置いていったのか誰も説明していなかったと分かった。服用中の持病の薬との飲み合わせが心配になった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 置き薬の箱にある期限切れの薬や説明不足のまま補充された薬を、写真に撮って保存する2. 箱や納品書に書かれた配置販売業者に連絡し、区域管理者の名前と対応を求める3. 対応がない場合は、都道府県の薬務担当課または保健所に相談する(配置販売業の許可権者は都道府県知事) 4. 一般用医薬品を適正に使用して重い副作用が出た場合は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度の対象になりうる。受診記録と服用した薬を必ず保管する

訴えられた側:1. 区域管理者として指導を受けた場合は、過去の監督記録、研修記録、会社に提出した書面意見の写しを時系列で整理する2. 会社が意見に対応しなかった記録があれば、義務の履行を証明する中心的な材料になる3. 配置販売業者の立場であれば、区域管理者の意見に対して講じた措置の内容を記録として整え、法令遵守体制の見直しを行政に示す4. 管理者の変更命令(73条)が問題になる段階であれば、薬事分野に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。副作用などで損害が生じ、不法行為として請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)。医薬品副作用被害救済制度の請求期限は給付の種類ごとに定められている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:令和元年法律第63号による改正の流れで、薬局・店舗販売業・配置販売業の管理者による意見申述と、業者側の法令遵守体制の整備が強化された(施行日・条文対応は最新の改正状況を要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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