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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の7(一般用医薬品の区分)

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  1. 一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。
  2. 一第一類医薬品その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第十四条第十二項に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  3. 二第二類医薬品その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの
  4. 三第三類医薬品第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
  5. 2.厚生労働大臣は、前項第一号及び第二号の規定による指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない。
  6. 3.厚生労働大臣は、第一項第一号又は第二号の規定による指定をし、又は変更しようとするときは、薬事審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

一般用医薬品の区分とは何ですか?

定義一般用医薬品の区分とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7に定められた規定で、「一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7(一般用医薬品の区分)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7の条文原文は「一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7は第一節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の6です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第36条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第36条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/36_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法36条の7は、一般用医薬品を副作用リスク等に応じて第一類・第二類・第三類に区分する。第一類には承認後間もない一定の医薬品も含まれる。

Q · 夜のドラッグストアでロキソニンSが買えないのはなぜ?

薬剤師が不在だと第一類は売れないためです

ロキソニンSは第一類医薬品です。薬機法36条の7は一般用医薬品を第一類・第二類・第三類に区分しており、この区分を受けて36条の9が第一類の販売を薬剤師に限っています。登録販売者しかいない時間帯は第一類を販売できないため、店舗は売場を閉鎖するなどして対応します。第二類・第三類は登録販売者も販売できるので、同じ鎮痛薬でも区分によって買える時間帯が変わります。

解説

ドラッグストアの棚には、法律が引いた三本の境界線がある。一般用医薬品(処方箋なしで買える市販薬)は、本条によって第一類・第二類・第三類の三つに分けられる。この区分で、誰がその薬を売ってよいか、どこまで説明する義務があるかが決まる。第一類は薬剤師しか売れず、書面を使った説明が義務になる(36条の10)。第二類と第三類は登録販売者(都道府県の試験に合格した医薬品販売の専門資格者)も売れる。見落とされがちなのは、第一類の基準が「作用の強さ」だけではないことだ。新しい成分で承認されてからまだ期間が浅く、副作用のデータがそろっていない薬も第一類に入る。つまり第一類は、強い薬の棚であると同時に、安全性をまだ見極めている途中の薬の棚でもある。区分は外箱に必ず表示されている(50条)。第一類の薬を買うとき、薬剤師に持病や併用薬を聞かれたら、それは店側の法的義務を果たしているということだ。ここで正直に答えれば、あなたの安全が守られるだけでなく、万一副作用が出たときに自分の立場を守る記録にもなる。

法的な位置づけ

薬機法36条の7は、一般用医薬品(動物専用を除く)を三区分する規定である。第一類は健康被害のおそれがあり特に注意を要するとして厚生労働大臣が指定するもの及び承認後省令期間を経過しない一定の医薬品、第二類は第一類以外で同様のおそれがあり大臣が指定するもの、第三類はそれ以外の一般用医薬品をいう。

よくある質問 AI による整理

Q1第一類医薬品とは?

副作用等で日常生活に支障が出るおそれがあり特に注意が必要な市販薬として大臣が指定したものと、承認から省令期間を経ていない一定の医薬品です(薬機法36条の7第1項1号)。

Q2第二類医薬品と第三類医薬品の違いは?

第二類は日常生活に支障を来す健康被害のおそれがあり大臣が指定したもの、第三類は第一類・第二類以外の一般用医薬品です。どちらも登録販売者が販売できます。

Q3登録販売者は第一類医薬品を売れる?

売れません。第一類の販売は薬剤師に限られます(36条の9)。登録販売者が扱えるのは第二類と第三類です。

Q4医薬品の区分は変更されることがある?

あります。厚生労働大臣は情報を収集し、必要に応じて指定を変更しなければならず(36条の7第2項)、変更時は薬事審議会の意見を聴きます(同条3項)。

Q5市販薬の区分は外箱のどこで分かる?

容器や外箱に「第1類医薬品」などの区分表示が義務付けられています(薬機法50条)。購入前に必ず確認できます。

Q6第一類医薬品を買うとき何を聞かれる?

年齢、持病、併用薬、妊娠の有無などを確認されることがあります。薬剤師が書面を用いて情報提供する義務(36条の10)を果たすための確認です。

Q7要指導医薬品と第一類医薬品の違いは?

要指導医薬品は一般用医薬品とは別の類型で、薬剤師の対面での指導が前提です。第一類は一般用医薬品の区分の一つで、許可店舗ならネット販売もできます。

Q8動物用の市販薬も第一類・第二類の区分の対象?

対象外です。36条の7第1項は「専ら動物のために使用されることが目的とされているもの」を区分の対象から除いています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1コンビニで売ってる風邪薬と、ドラッグストアの薬剤師がいる棚の薬って何が違うの?

多くの場合、区分が違う。コンビニでは登録販売者がいれば第二類と第三類を売れるが、第一類は薬剤師しか売れない(36条の7、36条の9)。実務のポイント:第二類の中には、特に注意が必要な「指定第二類医薬品」がある。外箱の「2」が丸や四角で囲まれているのが目印で、店は説明コーナーの近くに陳列しなければならない。棚の位置を見るだけでも、薬の注意度がある程度分かる

Q2第一類の薬ってネットで買えるの?

買える。一般用医薬品は、許可を受けた店舗であれば第一類を含めて特定販売(ネット販売)が認められている。ただし第一類では、薬剤師による確認と情報提供の手順を画面上で踏まなければならない(36条の10)。実務のポイント:かつて省令で第一類と第二類のネット販売が禁止されていたが、最高裁判所(最判平成25.1.11)が法律の委任の範囲を超えるとして無効と判断し、制度が見直された。要指導医薬品は別扱いである(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 第三類なら誰でも売れると思われがちだが、第三類も医薬品であることに変わりはない。店舗販売業の許可と、薬剤師または登録販売者による販売が必要になる(36条の9)。ビタミン剤や整腸剤なら資格のないアルバイトが売ってもよい、ということにはならない
  • 「第一類=一番危険な薬」という理解は半分しか当たっていない。本条1項1号の後半は、承認申請の際に第14条第12項に該当するとされた医薬品で、承認から省令で定める期間が経っていないものも第一類に入れている。これは危険性が確認されたからではなく、安全性の評価がまだ途中だからだ。見るべきなのは危険度の順位ではなく、どれだけ見極めが済んでいるかという違いである
  • 消費者から見れば、区分は棚の並べ方にすぎない。だが事業者から見れば、区分は人員配置、陳列方法、説明の記録、EC の画面設計までを一度に縛る規制の起点になる。区分を読み違えた一つの商品が、店舗全体の法令違反につながる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容36条の7:一般用医薬品を第一類・第二類・第三類に区分36条の9:区分ごとに販売できる者(薬剤師・登録販売者)
36条の10:区分ごとの情報提供の方法と義務
第一類医薬品の扱い大臣指定品と承認後省令期間内の一定の医薬品が該当薬剤師のみ販売可
薬剤師が書面を用いて情報提供する義務
第二類・第三類の扱い第二類=大臣指定、第三類=それ以外薬剤師または登録販売者が販売可
第二類は情報提供の努力義務、第三類は法定の義務なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第8條

台湾は製剤を醫師處方藥品、醫師藥師藥劑生指示藥品、成藥などに区分する。処方の要否と専門職の関与の度合いで分ける点で日本の区分に近いが、日本のような登録販売者に相当する中間資格はない

韓国
약사법 제2조

韓国は一般医薬品と専門医薬品の二分類が基本で、一般医薬品の販売は原則として薬局に限られる。一部の安全常備医薬品のみコンビニで販売できる

ドイツ
AMG §§ 43, 44, 48

ドイツは処方薬、薬局専売薬、薬局外でも販売できる薬の三層構造をとる。薬局専売薬は処方箋不要でも薬局でしか販売できない

アメリカ
FD&C Act § 503(b)

米国は処方薬と OTC 薬の二分類が中心で、OTC 薬はスーパー等でも自由に販売できる。日本のような OTC 内部の三区分はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夜10時、頭痛がひどくてドラッグストアに駆け込んだ。ロキソニン S の棚にはシャッターが下りていて、「薬剤師不在のため販売できません」の札が掛かっている。店員は登録販売者で、第二類の鎮痛薬なら売れると言う。同じ痛み止めでも、区分が違えば売れる人も違う
  • コンビニの新規出店で医薬品コーナーを置くことになったとしたら、どの薬なら置ける? 登録販売者を確保できれば、第二類と第三類は扱える。第一類を置くなら、営業時間中ずっと薬剤師を配置しなければならない。シフト表を作る前にこの線を知らないと、開店初日から違反状態になる
  • EC で市販薬を売っている事業者のあなたに、保健所から指摘が届いた。第一類の商品ページに、購入者の状態を確認するフローがなかったのだ。回答期限まであと2週間。区分ごとの情報提供義務を洗い直し、確認画面を実装し直す作業が今夜から始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市販薬で体調を崩したら、外箱・添付文書・レシートを捨てずに保管する。区分と購入日の証拠になる2. 受診時に医師へ市販薬の名前を伝え、診断書に因果関係の記載を求める3. 入院が必要になるほどの健康被害なら、PMDA の医薬品副作用被害救済制度への請求を検討する4. 第一類なのに説明を受けなかった場合は、購入店舗を所管する保健所へ相談できる

訴えられた側:1. 指摘を受けたら、取り扱っている全商品の区分と外箱の表示を突き合わせ、区分の誤りがないか確かめる2. 第一類の販売時間帯に薬剤師が勤務していたことを、シフト記録で示せるようにしておく3. 書面による情報提供の実施記録と、陳列区画の写真を保管する4. 行政指導に対しては改善計画を期限内に書面で出し、処分への移行を防ぐ

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、関連する民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。副作用被害救済の医療費請求は、費用を支払った時から原則5年以内(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)薬事法改正 一般用医薬品をリスクに応じて三区分とする制度が新設された(当時は薬事法36条の3、平成21年(2009年)施行)。登録販売者制度も同時に創設
  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 要指導医薬品の規定が新設されたことに伴い、条文が36条の7に移動した。法律名も医薬品医療機器等法に改称。条番号の変遷と文言の細部は人による検証が必要
  • 令和6年(2024年)ごろ 審議会の名称が「薬事・食品衛生審議会」から「薬事審議会」に改められ、3項の文言も改正されたとみられる(要確認)

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:薬事法改正により一般用医薬品をリスクに応じて三区分する制度と登録販売者制度が創設された(当時は36条の3、平成21年(2009年)施行)
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:要指導医薬品の新設とネット販売ルールの整備に伴い条文が再編され、現行の36条の7となった。同年の別改正で法律名も医薬品医療機器等法に改められた(平成26年(2014年)施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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