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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の4(薬局医薬品に関する情報提供及び指導等)

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  1. 薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
  2. 2.薬局開設者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、薬局医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。
  3. 3.薬局開設者は、第一項本文に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他薬局医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。
  4. 4.薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、その薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた薬局医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
  5. 5.第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、その販売し、又は授与した薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の当該薬局医薬品の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

この条文の基本情報

薬局医薬品に関する情報提供及び指導等とは何ですか?

定義薬局医薬品に関する情報提供及び指導等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の4に定められた規定で、「薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の4(薬局医薬品に関する情報提供及び指導等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の4の条文原文は「薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の4は第一節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の3です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の5です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第36条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/36_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法36条の4は、薬局医薬品の販売時に薬剤師が対面・書面で情報提供と指導を行う義務を定める。事前確認ができず適正使用を確保できなければ販売できない。

Q · 処方箋なしで病院と同じ薬を薬局で買うとき、法律上どんな条件がありますか?

薬剤師の対面・書面説明と事前確認が済めば買える場合がある

薬機法36条の4により、薬局医薬品を販売するとき、薬局開設者は薬剤師に対面で書面を用いた情報提供と指導を行わせなければなりません。その前に、使用者の年齢や併用薬などを確認させる義務があります(2項)。説明や指導ができないとき、または適正使用を確保できないと認められるときは販売できません(3項)。なお、処方箋医薬品は49条により処方箋なしでは販売できません。

解説

処方箋がなくても、病院で出る薬と同じ成分の「医療用医薬品」を薬局の窓口で買える場面が、日本には実在する。業界で「零売」と呼ばれる販売である。ただし処方箋医薬品は別枠で、処方箋なしには売れない(49条)。零売の対象は処方箋医薬品以外の医療用医薬品に限られ、しかも鍵が三つかかっている。一つ目、薬剤師が対面で、書面を使って説明し、指導すること(1項)。二つ目、説明の前に、年齢や併用中の薬などを確認すること(2項)。三つ目、説明や指導ができないとき、または適正に使えないと判断したときは、薬局は売ってはならないこと(3項)。「売ってください」と頼めば買えるわけではない。薬剤師が「この人に渡して大丈夫」と判断して、初めて手渡せる仕組みだ。さらに、買った後に相談すれば薬剤師は応じなければならず(4項)、必要な場合は使用状況を継続して追う義務まである(5項)。薬局の薬は、薬剤師の判断とセットで渡される。そう理解している人ほど、薬局を上手に使える

法的な位置づけ

薬機法第36条の4は、薬局医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品)の販売・授与に際し、薬局開設者が薬剤師に、対面・書面による情報提供及び薬学的知見に基づく指導、使用者の年齢・併用薬等の事前確認、適正使用を確保できない場合の販売中止、購入後の相談対応並びに継続的な使用状況の把握を行わせる義務を定める規定である。

手順

  1. 1.零売を扱う薬局か事前に確認する 零売を扱わない薬局も多いため、来店前に電話やWebサイトで、希望する薬を薬局医薬品として販売しているかを確認する。処方箋医薬品に当たる薬は49条により処方箋なしでは購入できない
  2. 2.確認事項を準備して来店する 薬剤師が2項で確認する年齢、併用薬、持病、アレルギー歴、妊娠・授乳の有無などをまとめておく。家族の代理で購入する場合は、使用者本人の情報をメモにして持参する
  3. 3.薬剤師から対面で書面による説明を受ける 薬剤師から書面(または電磁的記録の表示)を使った情報提供と指導を受ける。用法・用量、副作用、受診が必要な症状を確認し、書面は保管する
  4. 4.購入後に異変があれば薬局へ相談する 副作用が疑われる症状が出たら、必要に応じて受診しつつ購入した薬局に相談する。4項で相談への対応が義務づけられているため、相談日時と内容を記録しておく

よくある質問 AI による整理

Q1薬局医薬品とは何ですか?

要指導医薬品と一般用医薬品(市販薬)以外の医薬品のことです。医療用医薬品や薬局製剤が含まれ、販売には薬剤師による対面での説明が必要です。

Q2零売とは違法ですか?

処方箋医薬品以外の医療用医薬品を、薬機法36条の4の手順を守って売る限り、直ちに違法とはされません。ただし行政通知で、やむを得ない場合に限るよう求められています。

Q3零売薬局で買える薬と買えない薬の違いは?

処方箋医薬品は49条で処方箋なしの販売が禁止されているため買えません。それ以外の医療用医薬品は、薬剤師の確認と説明を経れば販売される場合があります。

Q4薬局医薬品はネット通販で買えますか?

36条の4第1項は対面での情報提供と指導を求めています。宅配だけで説明を済ませる販売は要件を満たさない可能性が高く、注意が必要です。

Q5薬剤師に説明を断ったら薬は買えない?

買えない可能性があります。情報提供や指導ができないときは、薬局開設者は販売してはならないと36条の4第3項が定めています。

Q6薬局で書面をもらえなかったら違反?

薬局医薬品の販売では、省令で定める事項を記載した書面(電磁的記録の表示を含む)を用いた情報提供が必要です。書面がない販売は1項違反の疑いがあります。

Q7医師や薬剤師が買う場合も説明は必要?

不要です。36条の4第1項ただし書により、薬剤師等に販売・授与するときは対面・書面による情報提供と指導の義務は適用されません。

Q8薬局から購入後に電話が来るのはなぜ?

36条の4第5項により、必要な場合には薬剤師が使用状況を継続的に把握し、指導する義務があるためです。営業電話ではなく法定のフォローです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1処方箋なしで、病院でもらうのと同じ薬って本当に買えるんですか?

処方箋医薬品(49条)は買えませんが、それ以外の医療用医薬品は、本条の対面・書面・事前確認を経て販売されうる制度があります。実務のポイント:厚生労働省の通知で「やむを得ない場合」「必要最小限の数量」に絞るよう求められており、零売をまったく扱わない薬局も多い。扱うかどうかは電話で先に確認するのが早い(最新の改正状況をご確認ください)

Q2薬局で色々聞かれるのが面倒で、答えなかったら売ってもらえないんですか?

売ってもらえない可能性があります。薬剤師は年齢や併用薬などを確認する義務があり(2項)、確認できず適正使用を確保できなければ、販売してはなりません(3項)。実務のポイント:薬剤師が一番知りたいのは併用薬です。お薬手帳を最初に渡すだけで質問が半分以下になり、待ち時間もはっきり短くなる

Q3家族の代わりに買いに行ってもいいですか?

条文上、確認対象は「使用しようとする者」の情報です(2項)。代理の人がその情報を正確に伝えられなければ、3項で販売を断られることがあります。実務のポイント:本人の年齢、持病、服用中の薬、アレルギー歴をメモにして持参すると通りやすい。最後は薬剤師の判断なので、断られても、それは違法な対応ではない

Q4買った後に副作用っぽい症状が出ました。薬局に聞いていいんですか?

聞いてください。購入者や使用者から相談を受けたとき、薬局は薬剤師に必要な情報提供と指導をさせる義務があります(4項)。実務のポイント:医療用医薬品を適正に使って重い副作用が出た場合、PMDA の医薬品副作用被害救済制度の対象になりうる。薬局への相談記録と購入記録が、「適正使用だった」ことを示す材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「処方箋がないと医療用医薬品は絶対に買えない」と思われがちだが、法律上の線引きは違う。処方箋なしで販売できないのは処方箋医薬品であり(49条)、それ以外の医療用医薬品は本条の対面・書面・確認の手順を踏めば販売されうる。ただし行政通知で「やむを得ない場合」「必要最小限の数量」に絞るよう求められている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 年齢や飲んでいる薬を聞かれるのを、多くの人は薬局の丁寧すぎる接客だと思っている。法律から見れば、聞かないまま売ることこそ違反である(2項)。質問に答えないことは、自分から販売拒否の条件(3項)を満たしにいく行為になる
  • 薬局の責任は、売った時点で終わると思われがちである。2019年の改正後、薬局は必要な場合に、使用状況を継続して把握し、指導する義務を負う(5項)。購入後に薬剤師から電話が来るのは、営業ではなく法律上の仕事である
比較の観点この条文ほかの条文
対象36条の4:薬局医薬品(要指導・一般用以外の医薬品)の販売36条の6:要指導医薬品の販売
9条の4:調剤された薬剤の交付
情報提供の担い手薬局で販売・授与に従事する薬剤師薬局・店舗で販売・授与に従事する薬剤師
調剤した薬剤師
処方箋の要否処方箋医薬品は49条で別途処方箋必須。それ以外は処方箋不要処方箋不要
医師の処方箋に基づく調剤が前提
販売・交付後の義務相談対応(4項)と必要時の継続的な使用状況把握(5項)相談対応等(現行規定を要確認)
必要時の継続的な服薬状況把握と指導(現行規定を要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第50條

台湾は処方薬を医師の処方なしに調剤・供給することを禁じる。指示薬は医師・薬師等の指示のもとで販売される区分であり、日本の零売のように医療用医薬品を処方箋なしで売る中間的な枠組みは制度上明確ではない

韓国
약사법 제24조

韓国も薬剤師に服薬指導義務を課す。専門医薬品(전문의약품)は原則処方が必要で、日本の零売に相当する運用は限定的とされる

ドイツ
Apothekenbetriebsordnung § 20

ドイツは薬局に情報提供と相談の義務を課す。処方義務薬(verschreibungspflichtig)と薬局専売薬(apothekenpflichtig)の二層構造で、薬局専売薬は処方箋なしで薬剤師の相談のもと販売される

アメリカ
21 U.S.C. § 353(b)

米国は処方薬と OTC を二分し、処方薬は処方箋なしで販売できない。薬剤師のカウンセリング義務は OBRA '90を受けて州法で定められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 旅行先で、いつも飲んでいる胃薬を切らしたらどうなる? 処方箋医薬品でなければ、零売を扱う薬局で対面説明を受けて買える可能性がある。ただし薬剤師が併用薬を確認できなければ、その場で断られる(3項)
  • 忙しい母親の代わりに、あなたが薬局へ薬を買いに来た。薬剤師から、使う本人の年齢や持病、飲んでいる薬を聞かれる。答えられなければ買えないこともある。意地悪ではなく、2項と3項が薬局に課した義務だ
  • あなたは薬局開設者で、スタッフが忙しさから、書面を渡さず口頭の説明だけで医療用医薬品を売っていた。保健所の立入検査で指摘されれば、改善命令や業務停止の入口に立つことになる
  • 零売で買った薬を飲んで三日目、体に発疹が出た。購入した薬局に電話すると、薬剤師には必要な情報提供と指導をする義務がある(4項)。まず薬局に聞き、受診が必要か判断してもらう
  • ネット通販で、零売対象の医療用医薬品を宅配で売るサイトを見つけた。1項は「対面」を要件にしている。画面越しに説明したと言われても、適法性はまず疑ってかかるべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 説明や書面なしで医療用医薬品を渡されたら、購入日時、薬局名、薬名、レシートを保存する2. 体調に異変が出たら、まず受診し、同時に薬局へ相談して記録を残す(4項) 3. 薬局の対応に問題があると感じたら、薬局所在地の保健所または都道府県の薬務課に情報提供する4. 健康被害が重い場合は、医薬品副作用被害救済制度の対象になるかを医師と確認し、損害賠償(民法709条)は弁護士に相談する

訴えられた側:1. 薬局開設者は、書面の様式、確認項目、説明者の記録が施行規則どおりそろっているかを点検する2. 零売の運用は、行政通知の「やむを得ない場合」「必要最小限の数量」に沿っているか、手順書と販売記録で説明できる状態にしておく3. 保健所の指摘には、改善計画を文書で速やかに出す。放置すると改善命令や業務停止(75条、現行効力を要確認)へ進みうる4. 3項に当たる場面で「売らない」判断をした記録も残す。拒否の記録は防御の材料になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。健康被害で損害賠償を請求する場合は、損害と加害者を知った時から5年(人の生命・身体の侵害、民法724条の2)、不法行為時から20年。副作用被害救済制度の医療費等の請求にも期限がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 薬事法改正で「薬局医薬品」の区分とともに本条が新設されたとみられる。対面・書面による情報提供の仕組みが整備された(人的検証が必要)
  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)施行 使用状況を継続して把握し、指導する義務(5項)が加えられたとみられる(人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律により、要指導医薬品と薬局医薬品の区分が設けられ、薬局医薬品の対面・書面による情報提供義務が整備されたとされる(平成26年施行、人的検証が必要)
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:薬局医薬品の購入者に対する継続的な使用状況の把握と指導の義務が加えられたとされる(令和2年施行、人的検証が必要)

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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