医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第55条の2(模造に係る医薬品の販売、製造等の禁止)
模造に係る医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
この条文の基本情報
模造に係る医薬品の販売、製造等の禁止とは何ですか?
定義模造に係る医薬品の販売、製造等の禁止とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第55条の2に定められた規定で、「模造に係る医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第55条の2(模造に係る医薬品の販売、製造等の禁止)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第55条の2の条文原文は「模造に係る医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第55条の2は第二節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第55条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第55条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第55条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第56条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/55_2