医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第56条(販売、製造等の禁止)
- 次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
- 一日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合せず、かつ、次のイ及びロのいずれにも該当しないもの
- 一その性状及び品質が適正なものとして第十四条又は第十九条の二の承認を受けたもの
- 二その性状及び品質が適正なものとして第十四条又は第十九条の二の承認を受けたものの製造の用に供するもの
- 二第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
- 三第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状、品質若しくは性能がその承認又は認証の内容と異なるもの(第十四条第十四項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第十四項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反していないものを除く。)
- 四第十四条第一項又は第二十三条の二の五第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状、品質若しくは性能がその基準に適合しないもの
- 五第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品であつて、その基準に適合しないもの
- 六その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品
- 七異物が混入し、又は付着している医薬品
- 八病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医薬品
- 九着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品
この条文の基本情報
販売、製造等の禁止とは何ですか?
定義販売、製造等の禁止とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第56条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第56条(販売、製造等の禁止)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第56条は第二節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第56条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第55条の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第56条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第56条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/56