医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65条の2(直接の容器等の記載事項)
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- 再生医療等製品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 一製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 二名称
- 三製造番号又は製造記号
- 四再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
- 五第二十三条の二十六第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品にあつては、当該再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
- 六厚生労働大臣の指定する再生医療等製品にあつては、重量、容量又は個数等の内容量
- 七第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
- 八第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
- 九使用の期限
- 十前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
直接の容器等の記載事項とは何ですか?
定義直接の容器等の記載事項とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の2に定められた規定で、「再生医療等製品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の2(直接の容器等の記載事項)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の2の条文原文は「再生医療等製品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の2は第六節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第65条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第65条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/65_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法65条の2は、再生医療等製品の直接の容器又は被包に、製造販売業者名、名称、製造番号、使用期限等の記載を義務づける。条件及び期限付承認品にはその旨の表示も必要。
Q · 再生医療の製品の容器には、何が書いてあるはずなの?
製造番号や使用期限など、法律で決まった事項が必須です
医薬品医療機器等法65条の2により、再生医療等製品の直接の容器又は被包には、製造販売業者の氏名・住所、製品名称、製造番号又は製造記号、再生医療等製品である旨の表示、使用の期限などを記載しなければなりません。条件及び期限付承認(23条の26)を受けた製品には、その旨の表示も必要です。有効性が推定段階の製品かどうかを、容器の表示で見分けられる仕組みになっています。
解説
細胞を培養した袋、シート状の組織が入った容器。再生医療等製品は「生きている薬」とも言えるが、その小さな容器の表面に何を書くかは法律で決められている。製造販売業者の名前と住所、製品名、製造番号、「再生医療等製品である」ことを示す表示、使用期限などである。なかでも患者側がまず確認すべき項目は、条件及び期限付承認(有効性がまだ「推定」の段階で、期限と条件を付けて早めに市場に出す承認)を受けた製品の表示だ。この表示がある製品は、有効性の検証がまだ終わっていない。承認期限(7年以内)までにデータを出せなければ、市場から消えることもある。もう一つは製造番号である。数年後に感染症や不具合が見つかったとき、自分の体に入った製品を特定できる手がかりは、この番号しかない。ラベルは飾りではない。あなたが何を体に入れたのかを示す唯一の記録である
法的な位置づけ
医薬品医療機器等法65条の2は、再生医療等製品の直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項を定める規定である。製造販売業者の氏名又は名称及び住所、名称、製造番号又は製造記号、再生医療等製品である旨の表示、条件及び期限付承認品である旨の表示、使用の期限等が列挙され、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
手順
- 1.承認の種類を医師に確認する 治療の説明を受けたら、同意書にサインする前に「この製品は条件及び期限付承認か、本承認済みか」を主治医に尋ね、回答を説明文書やメモに残す
- 2.容器の表示内容を確かめる 使用する製品の容器に、製品名称、製造番号又は製造記号、使用期限、条件及び期限付承認の表示があるかを医療者に確認してもらう
- 3.製造番号を記録に残す 治療当日に製造番号を撮影するか、カルテへの記載を依頼する。転院や記録保存期間の経過に備え、患者側でも控えを保管する
- 4.問題発生時は記録をもとに相談する 感染症や不具合が疑われる場合、控えた製造番号とカルテ開示で得た記録をそろえ、医薬品医療機器総合機構の救済制度や弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1再生医療等製品とは何ですか?
人や動物の細胞に培養等の加工を施し、組織の再生や疾病の治療に使う製品などを指します。薬機法上、医薬品や医療機器とは別の区分として規律されています。
Q2薬機法65条の2の記載事項は何項目ありますか?
条文は製造販売業者名・住所、名称、製造番号、再生医療等製品の表示、条件及び期限付承認の表示、内容量、基準で定める事項、使用期限、省令事項など10号を掲げています。
Q3再生医療等製品の容器の記載はどこで確認できますか?
製品の直接の容器又は直接の被包に記載されます。治療を受ける患者は、医療機関に製造番号や承認の種類を尋ねたり、カルテ開示で確認したりできます。
Q4条件及び期限付承認の表示はなぜ必要ですか?
有効性が推定の段階で承認された製品であることを、使う側に知らせるためです。承認期限(7年以内)までに改めて承認申請が必要な製品であることを示します。
Q5再生医療等製品の使用期限が切れたら使えますか?
使用の期限は容器の必須記載事項であり、期限を過ぎた製品を使うことは想定されていません。細胞製品は期限が短いものが多く、搬送の遅れにも注意が必要です。
Q6薬機法の表示義務に違反するとどうなりますか?
記載事項を欠く製品は販売・授与等が禁止される規定があり、回収や行政処分の対象になり得ます。該当条番号は改正で変わっているため、現行条文の確認が必要です。
Q7医薬品の容器表示と再生医療等製品の表示は同じですか?
構造は似ていますが別の条文です。医薬品は薬機法50条、再生医療等製品は65条の2が定め、後者には条件及び期限付承認の表示という独自項目があります。
Q8厚生労働省令で別段の定めとはどういう意味ですか?
容器が小さい場合など、省令で記載の省略や別の方法を認める余地を残す趣旨です。詳細は薬機法施行規則で定められており、現行規定の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1条件付きで承認された再生医療の製品って、効くかどうか分からないってことですか?
安全性は確認され、有効性は「推定」される段階での承認です(23条の26)。期限は7年以内で、その間にデータを集めて改めて承認を申請します。本条はその製品であることの表示を容器に義務づけています。実務のポイント:過去には、期限内に本承認を得られず市場から消えた製品もあります。治療を始める前に、今の承認がどの段階にあるかを確認しておくと、長期治療の見通しが立てやすくなります
Q2容器のラベルが間違っていたら、その製品はどうなるんですか?
本条の記載事項が欠けた製品は、販売も授与もできなくなります(65条の5、現行効力を要確認)。メーカーはロット単位で回収を検討することになります。実務のポイント:細胞製品は使用期限が極端に短いものが多く、ラベルの不備が見つかると代わりの製品をすぐに用意できません。患者の手術日程がずれることもあり、品質保証の現場ではラベルの誤記が最も恐れられています
Q3数年後に何か起きたとき、どの製品を使ったか証明できますか?
本条の製造番号がその手がかりになります。医療機関には使用記録を残す義務があり、カルテの開示請求で確認できます。実務のポイント:病院の記録保存期間が過ぎた後や、転院が重なった後では、記録をたどるのが格段に難しくなります。治療当日に患者側でも番号を控えておくと、救済制度の申請で大きな差が出ます
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が承認したのだから効果は確立している」と思いがちだが、再生医療等製品には条件及び期限付承認という特別な制度がある。安全性が確認され、有効性が「推定」できる段階で承認されるため、効果の検証は販売後に続く。本条がこの製品であることの表示を別に義務づけているのは、この違いを使う側に知らせるためである
- ラベルの記載はメーカーの内部ルールだと思われがちだが、法律上の義務である。記載に不備がある製品は販売も授与もできなくなる。ラベルの印刷ミスが、そのまま出荷停止や行政処分(役所が業者に直接下す命令、例:業務停止命令)につながりうる
- 患者から見れば、容器の表示は医療者が確認するものにすぎない。しかし法の目的から見ると、製造番号は将来の感染調査や被害救済で、患者本人をたどるための鍵になる。自分には関係ないと見過ごすと、万一のときに因果関係を示す材料を自分で失うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象製品 | 65条の2:再生医療等製品 | 50条:医薬品 65条の5等:記載不備品の販売・授与禁止(現行条番号要確認) |
| 独自の記載項目 | 再生医療等製品である旨の表示、条件及び期限付承認品である旨の表示 | 医薬品の区分に応じた表示(処方箋医薬品等) 記載義務ではなく、違反製品の流通を止める規定 |
| 違反時の効果 | 記載義務の違反となる | 記載義務の違反となる 販売・授与・陳列等の禁止として具体化 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は再生医療製剤を専門法で規律し、標籤・仿單の記載は藥事法の枠組みと併せて運用される。条件付許可の表示の扱いは要確認
韓国は先端バイオ医薬品を専門法で支援・規制し、容器記載事項は薬事法の一般規定が基本となる
ドイツでは EU の先進医療製品規則が表示の上位規範となり、AMG の表示規定と重なって適用される
米国では生物学的製剤の容器ラベル記載事項を連邦規則で定める。日本の条件及び期限付承認に相当する表示義務は同一ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 主治医から「新しい再生医療の製品を使えます」と勧められた。承認が条件及び期限付のものか、本承認済みか、あなたは聞けるだろうか?容器の表示と説明文書を見れば分かる。ここを確認せずに同意書にサインしてしまう人は多い
- 製薬ベンチャーの品質保証担当として出荷前の最終確認をしている。条件及び期限付承認であることを示す表示が、ラベル改版のときに抜け落ちていた。記載不備の製品は販売・授与が禁止される(65条の5、現行効力を要確認)。気付いたのは出荷予定日の前夜で、ロット単位で差し止めるかどうかの判断が迫っている
- 細胞製品の使用期限が数十時間しかないのに、搬送業者が遅れた。容器に記載された期限を1時間でも過ぎたら使えない。期限切れの製品を病院が使えば、今度は病院側の責任が問われる
- 治療を受けてから5年後、同じロットの製品で感染事例が報告されたというニュースを見た。自分のカルテに製造番号が残っていれば、すぐに照合できる。番号が残っていなければ、自分が該当するかどうかも確かめられない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 使用した製品の名称と製造番号を、カルテの開示請求(個人情報の保護に関する法律に基づく)で確認する2. 条件及び期限付承認の製品だった場合は、使用前にどんな説明を受けたかを書面で整理する3. 感染症が疑われるときは、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の生物由来製品感染等被害救済制度を確認する4. 表示の不備が疑われるときは、厚生労働省または都道府県の薬務課に情報提供する
訴えられた側:1. 該当ロットを特定し、出荷を止めて在庫を確保する2. 表示の欠けた項目を洗い出し、各号と施行規則の両方と照合する3. 回収が必要かどうかを判断し、都道府県を通じて報告する(回収報告義務、最新の改正状況をご確認ください) 4. ラベル改版時の二重チェック手順を文書化し、再発防止策として示せるようにする
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。製品の欠陥による損害は製造物責任法5条により、損害と賠償義務者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、引き渡しから10年(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 薬事法から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律への改正にあわせて、再生医療等製品という区分が創設され、本条も置かれたと考えられる。その後の改正で引用条文が変わった可能性があり、人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律により、再生医療等製品の区分と条件及び期限付承認制度が創設され、あわせて本条の容器等記載事項が置かれた。施行は平成26年(2014年)。その後の改正による引用条文の変動は要確認
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の26条件及び期限付承認の根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65条の3注意事項等情報の提供(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65条の5記載不備品の販売授与禁止(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第50条医薬品の直接容器記載の並行規定
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第1条医療機関提供の再生医療を別系統で規律
- 製造物責任法 第3条製品欠陥の無過失責任
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