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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65条の5(販売、製造等の禁止)

  1. 次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
  2. 一第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
  3. 二第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の厚生労働大臣の承認を受けた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその承認の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十四項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。)
  4. 三第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その基準に適合しないもの
  5. 四その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている再生医療等製品
  6. 五異物が混入し、又は付着している再生医療等製品
  7. 六病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある再生医療等製品

この条文の基本情報

販売、製造等の禁止とは何ですか?

定義販売、製造等の禁止とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5(販売、製造等の禁止)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5は第六節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の4です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第65条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第65条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/65_5

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