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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65条の5(販売、製造等の禁止)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
  2. 一第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
  3. 二第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の厚生労働大臣の承認を受けた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその承認の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十四項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。)
  4. 三第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その基準に適合しないもの
  5. 四その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている再生医療等製品
  6. 五異物が混入し、又は付着している再生医療等製品
  7. 六病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある再生医療等製品

この条文の基本情報

販売、製造等の禁止とは何ですか?

定義販売、製造等の禁止とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5(販売、製造等の禁止)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5は第六節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の4です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第66条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第65条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第65条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第65条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/65_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法65条の5は、基準不適合、承認内容と異なる、不潔・変質、異物混入、汚染又はそのおそれのある再生医療等製品の販売と、販売目的の製造・輸入・貯蔵・陳列を禁じる。

Q · 細胞製品の汚染がまだ確定していなくても、売ったらダメなの?

確定前でも「汚染のおそれ」があれば販売も販売目的の保管も禁止

薬機法65条の5第6号は、病原微生物などに汚染された再生医療等製品だけでなく、「汚染されているおそれがある」製品の販売・授与も禁じています。さらに禁止対象は販売行為に限られず、販売・授与の目的で製造、輸入、貯蔵、陳列することも含まれます。細胞製品は滅菌や全数検査が難しいため、汚染を否定できる製造記録と出荷判定の記録が実務上の鍵になります。故意の違反は刑事罰の対象となり、行政上の廃棄・回収命令(70条)もありえます。

解説

「汚染されているおそれがある」。この一句が、再生医療等製品の世界では販売停止の十分条件になる。医薬品医療機器等法65条の5は、細胞や遺伝子を材料にした再生医療等製品について、次の六種類を売ること、渡すこと、売る目的で作ること、輸入すること、保管すること、並べることを禁じている。国の基準(41条3項、42条1項)に合わない製品、承認内容と性状・品質・性能が違う製品、不潔な物質や変質・変敗した物質でできた製品、異物が混じった製品、そして病原微生物などに汚染された製品、または汚染のおそれがある製品である。見落とされやすいのは二点ある。第一に、汚染が確定していなくても「おそれ」があれば対象になる。細胞製品は滅菌できないものが多く、最終製品を全部検査することもできないからだ。第二に、禁止されるのは販売だけではない。売る目的で倉庫に置いておくだけで違反になる。故意に違反すれば84条で刑事罰の対象になり、故意がなくても70条の廃棄・回収命令は出うる。あなたが患者なら、ロットの素性を問う根拠になる。あなたが事業者なら、出荷判定の基準はここになる

法的な位置づけ

医薬品医療機器等法65条の5は、再生医療等製品の品質不良品に関する販売等禁止規定である。基準不適合品、承認内容と性状・品質・性能が異なる製品、不潔又は変質・変敗した物質から成る製品、異物が混入・付着した製品、病原微生物等に汚染され又はそのおそれがある製品の六類型を定め、その販売・授与及び販売・授与目的の製造・輸入・貯蔵・陳列を禁止する。

よくある質問 AI による整理

Q1再生医療等製品とは何ですか?

人や動物の細胞を加工した製品や、遺伝子を導入して治療に使う製品などで、薬機法上、医薬品・医療機器と並ぶ独立の製品区分として位置付けられています。

Q2薬機法65条の5に違反するとどうなる?

故意の違反は刑事罰の対象となり、行政からは違反品の廃棄・回収命令(70条)が出されえます。業許可への行政処分につながる可能性もあります。

Q3再生医療等製品の「承認の内容と異なるもの」とは?

承認された性状・品質・性能と実物が違う製品です。ただし23条の25第14項の軽微変更の届出手続に違反していないものは除かれます。

Q4異物が付着しているだけでも販売禁止?

はい。第5号は異物が「混入」した製品だけでなく「付着」した製品も対象にしています。容器や表面への付着も含めて検品が必要です。

Q5再生医療等製品の輸入も規制される?

本条は販売・授与目的の輸入も禁止しています。海外で製造された製品でも、六類型のいずれかに当たれば国内への持込み自体が違反となりえます。

Q6温度逸脱した細胞製品は出荷できる?

変質・変敗した物質から成ると判断されれば第4号で販売禁止です。安定性データ等で品質に影響がないと説明できるかが出荷判定の分かれ目です。

Q7ドナーの感染が後から判明したら製品はどうなる?

同じドナー由来のロットは「汚染されているおそれがある」製品として第6号に該当しえます。在庫の隔離と行政への報告の要否を速やかに検討します。

Q8薬機法の医薬品にも同じ販売禁止規定はある?

あります。医薬品については56条が同種の販売・製造等の禁止を定めています。65条の5はその再生医療等製品版にあたる規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1汚染が確定してないのに、なんで売っちゃダメなんですか?

65条の5第6号が「汚染されているおそれがある」ものまで禁止しているからである。細胞製品は滅菌できないものが多く、最終製品を壊さずに全部検査することもできない。実務のポイント:そのため規制の重心は工程管理と記録に置かれている。「おそれがない」と説明できる製造記録を持っているかどうかが、当局との協議の出発点になる

Q2クリニックで受けた幹細胞治療で具合が悪くなったら、この条文で訴えられますか?

その治療に使われたのが承認済みの再生医療等製品か、クリニックが自ら加工した細胞かで道筋が変わる。後者は主に再生医療等の安全性の確保等に関する法律の対象である。実務のポイント:公的な救済制度の対象は原則として承認製品の適正使用による被害に限られる。まず「承認製品なのか」を医療機関に書面で確認することが第一歩である

Q3不合格になった製品を廃棄するまで倉庫に置いておくのもアウトですか?

本条が禁じるのは「販売若しくは授与の目的で」の貯蔵であり、廃棄予定の保管そのものは直ちに違反ではない。ただ、区分も表示もなく出荷可能品と並べていれば、販売目的でないことを説明しにくくなる。実務のポイント:立入検査で真っ先に見られるのは、不合格品の隔離場所、表示、処分記録の三点セットである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「汚染が検査で確定しなければ売ってよい」と考えがちだが、第6号は「汚染されているおそれがある」ものまで禁じている。確定を待つ発想そのものが、細胞製品の規制構造と噛み合っていない
  • 販売しなければ問題ないと思われているが、禁止行為には販売目的の製造・輸入・貯蔵・陳列まで含まれる。不合格品を出荷可能品と区分せず保管しているだけで、売る目的の貯蔵と評価されるリスクがある
  • 自由診療クリニックで行われる「幹細胞治療」の多くは、そもそも本条の再生医療等製品ではない。医療機関が自ら細胞を加工して提供する治療は、主に再生医療等の安全性の確保等に関する法律で規律される。患者から見れば同じ「再生医療」でも、法律から見れば適用される規制ルートが違い、責任追及の道筋もずれる
比較の観点この条文ほかの条文
対象製品65条の5:再生医療等製品56条:医薬品
70条:本条違反品等(処分の対象)
規定の性質販売・授与及び販売目的の製造・輸入・貯蔵・陳列の禁止(行為規範)医薬品についての同種の販売・製造等の禁止(行為規範)
違反品の廃棄・回収等を命じる行政処分の根拠
事業者への帰結違反行為そのものが禁止され、故意なら刑事罰医薬品で同様の構造
故意の有無と別に行政命令が出されうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
再生醫療製劑條例・藥事法

台湾は再生医療製剤を専用の条例で規律しつつ、品質不良品は藥事法上の偽薬・劣薬の枠組みで扱う構造

韓国
첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률

韓国は先端再生医療と先端バイオ医薬品を一本の特別法で規律し、医療機関での再生医療も同法の対象に含める

ドイツ
AMG § 8、Verordnung (EG) Nr. 1394/2007

ドイツでは細胞・遺伝子治療製品は EU の ATMP 規則の下で医薬品として扱われ、品質欠陥品の流通禁止は AMG の一般規定による

アメリカ
21 U.S.C. § 351、PHS Act § 351

米国は細胞・遺伝子治療製品を生物学的製剤として FDA が規制し、adulterated 概念で汚染品の流通を禁止する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 凍結した細胞製品の輸送中に温度ロガーが数時間の逸脱を記録していた。見た目は変わらない。それでも「変質した物質から成る」可能性を否定できないまま出荷すれば、本条の射程に入る。出荷判定の記録が、後で故意の有無を分ける証拠になる
  • ドナーの追加検査で、後になってウイルスの陽性反応が出たらどうなる? 同じドナー由来で倉庫に残っているロットは、汚染が確定していなくても「汚染されているおそれがある」製品になる。売る目的で保管し続けること自体が違反になる
  • あなたは製造販売業者の品質保証担当。製造工程の小さな変更を「軽微だから」と社内判断で済ませていた。承認内容と性状・品質・性能が違えば、第2号の「承認の内容と異なるもの」に該当しうる。軽微変更届出(23条の25)の手続を踏んでいたかどうかが分かれ目になる
  • 規制当局の立入検査は明日。異物混入の疑いで隔離した不合格ロットに「出荷保留」の表示がないまま、出荷可能品と同じ棚に並んでいる。売る目的の貯蔵と見られないよう、今夜のうちに区分と記録を整えること
  • 家族が再生医療等製品の投与を受けたあと原因不明の感染症を起こした。友人からこの件で相談されたとき、まず確認すべきはそのロットが回収対象になっていないか、PMDA の回収情報である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 投与された製品名とロット番号を医療機関に確認し、記録を受け取る2. PMDA のウェブサイトで回収情報と安全性情報を照合する3. 入院が必要な程度の健康被害なら、医薬品副作用被害救済制度・感染等被害救済制度の対象となりうるので、主治医に診断書の作成を依頼する4. 製品の欠陥を疑うなら、製造物責任法3条に基づく請求を弁護士と検討する。カルテ開示請求は早めに行う

訴えられた側:1. 問題ロットを直ちに隔離し、「販売目的の貯蔵」と見られない区分表示と記録を残す2. 逸脱発生から判断までの経緯、検査結果、承認内容との照合結果を時系列で保全する3. 回収に該当するなら68条の11に基づく報告を行政に行う4. 刑事責任は故意が要件なので、社内判断の根拠資料が防御の中心になる。薬機法に詳しい弁護士へ早期に相談する

時効(請求できる期限):本条違反の刑事罰(84条、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)。患者側の製造物責任法上の請求は、損害と賠償義務者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、引渡しから10年(同法5条)。救済制度の請求にも期限がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)公布、平成26年(2014年)11月25日施行 薬事法等の一部を改正する法律により再生医療等製品の区分が創設され、法律名も現行名称に改められた。本条はこの際に新設されたとみられる。その後の引用条項の項番号の調整などは要確認

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律により再生医療等製品の区分が創設され、本条が新設されたとみられる。平成26年(2014年)11月25日施行。法律名も現行名称に改められた

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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