受講中の講座ブックマーク無料で登録

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の2(登録の取消し等)

クイックジャンプ
  1. 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、不正の手段により第十三条の二の二第一項若しくは第二十三条の二の三第一項の登録を受けたとき、又は当該者(当該者が法人であるときは、その薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が第十三条の二の二第五項において準用する第五条(第三号に係る部分に限る。)若しくは第二十三条の二の三第四項において準用する第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定に該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 2.都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の2(登録の取消し等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の2は第十三章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の2の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第75条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/75_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法75条の2は、医薬品・医療機器等の製造業者に法令違反、不正登録、欠格事由該当があれば、厚生労働大臣が登録取消しまたは業務停止を命じられると定める。

Q · 製造業の「登録」でも、国に取り消されることはあるの?

ある。違反・不正登録・欠格事由で取消しや停止の対象

薬機法75条の2により、厚生労働大臣は、13条の2の2または23条の2の3の登録を受けた製造業者について、①薬事関係法令やそれに基づく処分への違反、②不正の手段による登録、③本人または薬事業務の責任役員の欠格事由該当があったとき、登録の取消しまたは期間を定めた業務の全部・一部停止を命じることができます。都道府県知事は処分が必要と認めれば大臣に通知する義務を負います。

解説

製造業の「登録」は、許可より軽い手続に見える。書類を出して登録番号が付けば終わりだと思われがちだ。しかし75条の2で、厚生労働大臣はその登録を取り消すことも、期間を決めて業務の全部または一部を止めることもできる。発動する場面は三つある。第一に、この法律や政令で定める薬事関係法令、またはそれらに基づく処分に違反したとき。第二に、不正な手段で登録を受けたとき。第三に、事業者本人(法人の場合は薬事の業務に責任を持つ役員を含む)が欠格事由(登録を受けられない人の条件)に当てはまるようになったときだ。工場の設備がどれだけ整っていても、役員一人の経歴で登録が揺らぐことがある。さらに2項により、都道府県知事は処分が必要だと判断したら大臣に通知しなければならない。地元の薬務課による立入検査は、国の処分につながる入口でもある。条文は「できる」と定めているので、取消しか、一部だけの停止か、何もしないかは行政の裁量(判断の幅)で決まる。その幅の中で、改善の記録を持っているかどうかが結論を分ける

法的な位置づけ

薬機法75条の2は、登録制の下にある医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造業者に対する行政処分の根拠規定である。薬事関係法令違反、不正登録、本人または責任役員の欠格事由該当を要件として、厚生労働大臣に登録取消しまたは業務の全部・一部停止の権限を与え、都道府県知事には大臣への通知義務を課す。

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法75条の2とは何ですか?

登録を受けた医薬品・医療機器等の製造業者に対し、厚生労働大臣が登録取消しや業務停止を命じる根拠となる条文です。発動理由は違反、不正登録、欠格事由の三つです。

Q2製造業登録が取り消されたら、すぐ再登録できる?

原則として難しいです。準用される5条3号は、取消しから一定期間を経過しない者を欠格事由としており、その期間中は再登録の要件を満たしません。

Q3業務停止命令の期間はどれくらい?

条文に上限や目安はなく、違反の内容や悪質さ、是正状況に応じて行政が個別に定めます。過去の公表事例が相場観をつかむ手がかりになります。

Q4業務停止中でも出荷はできる?

停止を命じられた範囲の業務はできません。一部停止であれば、対象外の工程や品目の業務は続けられる場合があります。命令書の範囲を正確に確認することが必要です。

Q5製造業者への行政処分は公表される?

厚生労働省や都道府県が報道発表などで公表する例が多くあります。処分内容と事業者名が取引先や医療機関に知られるため、信用への影響も大きくなります。

Q6薬機法の登録取消処分に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。執行停止の申立ても検討します。

Q7化粧品の製造業も75条の2の対象?

化粧品等でも、13条の2の2の登録を受けた製造業者は本条の対象です。許可を受けた製造業者への処分は、並行規定である75条が定めています。

Q8製造記録の改ざんは登録取消しの理由になる?

なりえます。製造管理・品質管理の基準などの薬事関係法令に違反する行為と評価されれば、本条1項の「違反する行為があつたとき」に当たります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の立入検査で指摘されただけでも、国から登録を取り消されることってあるんですか?

ありえます。75条の2第2項は、都道府県知事が処分を必要と認めた場合に、厚生労働大臣へ通知する義務を定めています。県の指摘がそのまま国の処分の材料になる仕組みです。実務のポイント:通知するかどうかは、指摘を受けた後の事業者の対応で判断が変わることが多いです。是正報告を早く、具体的に出すことが最大の防御になります

Q2役員の一人が別件で有罪になりました。会社の製造業登録にも影響しますか?

影響する可能性があります。本条は、薬事の業務に責任を持つ役員が5条3号の欠格事由に当てはまるようになった場合も取消し理由にしています。実務のポイント:実務では、その役員が薬事業務の責任者から外れる、または退任するなどの体制変更を早く行い、行政に説明します。放置している期間が長いほど不利になります

Q3取消しと業務停止、どっちになるかは誰がどう決めるんですか?

条文は「取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と定めており、厚生労働大臣の裁量で選ばれます。違反の重さ、故意かどうか、再発防止策が判断材料になります。実務のポイント:過去の処分事例は公表されていることが多く、業務停止の期間の目安を知る手がかりになります。弁明の場では、同種事案との均衡を論点にできます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録は許可より軽いから、取り消されることはめったにない」と思っている人が多い。実際には、本条は違反、不正登録、欠格事由の三つを取消し理由として並べている。許可か登録かは入口の手続の違いにすぎず、制裁の重さは変わらない
  • 役員の欠格事由は申請時だけの問題だと考えられがちである。しかし条文は「該当するに至つたとき」、つまり登録を受けた後に該当した場合も対象にしている。現職役員が有罪判決を受けたり、欠格事由のある人を役員に迎えたりした時点で、会社全体の登録に影響が出る
  • 事業者から見れば、県の立入検査は地元の保健所による指導の延長に見える。法律上は、知事が大臣へ通知する義務(2項)によって、県の調査と国の処分がつながっている。この認識の差によって、検査時の不用意な説明が処分の根拠になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる事業者75条の2:13条の2の2・23条の2の3の登録を受けた製造業者75条:許可を受けた製造販売業者・製造業者・薬局開設者等
23条の2の3:医療機器製造業の登録そのもの(入口の要件)
処分・判断の内容登録取消し、または期間を定めた業務の全部・一部停止(裁量)許可取消し、または期間を定めた業務の全部・一部停止
登録の可否(欠格事由は5条を準用)
処分権者と端緒厚生労働大臣。都道府県知事は必要と認めれば大臣へ通知義務(2項)許可権者に応じて厚生労働大臣または都道府県知事等
登録権者による申請審査

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法・醫療器材管理法

台湾では医薬品の製造業者は藥商として許可を受け、医療機器は醫療器材管理法で別に規律される。違反時に許可の撤銷や停業を命じる構造は日本と共通する

韓国
약사법 제76조・의료기기법 제36조

韓国も製造業の許可取消しと業務停止を段階的に定める。業務停止の期間基準を下位法令で細かく定める点が日本と異なる

ドイツ
AMG § 18

ドイツは医薬品製造許可(Herstellungserlaubnis)の撤回・一時停止を定める。医療機器は EU の MDR が中心で、製造業の許可制とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 滅菌工程だけを請け負う医療機器の製造所を経営している。役員として迎えた人物に、薬事関係法令違反の前科があったことが後で分かった。法人の責任役員が欠格事由に当てはまると、会社自体の登録取消しの対象になりうる。採用時に経歴を確認しなかった一手が、工場全体を止める
  • 都道府県の立入検査で、製造記録の後付け修正が見つかったらどうなる? 指摘は県の報告書で終わるとは限らない。2項により、知事は処分が必要と判断すれば厚生労働大臣へ通知しなければならない。現場の担当者を「県の人」と思って軽く対応した結果、国が業務停止を検討する段階へ進むことがある
  • 取引先の化粧品受託製造工場が業務停止を命じられた。自社ブランドの在庫はあと二週間分しかない。製造所を変更するには手続と品質確認が必要で、すぐには切り替えられない。委託側の事業者にとって、他社の処分は自社の欠品リスクそのものである
  • 登録申請のとき、実際にはない設備や人員を書類上あることにして通した。数年後の内部告発で発覚した。「不正の手段により登録を受けたとき」は、その後の運用に問題がなくても取消しの理由になる
  • 改善命令を受けたのに、期限までに是正報告を出さなかった。法律に基づく処分に違反することは、それ自体が本条の発動理由になる。最初の違反より、その後の対応の遅れが重く評価されることがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委託先の製造業者に処分の兆候があれば、すぐに在庫日数と代替製造所の候補を洗い出す2. 委託契約に、登録状況に変更があった場合の通知義務と解除条項があるか確認する3. 品質不良で健康被害を受けた患者や医療機関は、都道府県の薬務課または厚生労働省に情報提供できる4. 損害賠償は本条とは別の手続で、製造物責任法3条や民法709条で検討する

訴えられた側:1. 指摘を受けたら、社内調査、原因分析、是正計画を記録として残し、自主的に提出する2. 取消処分の前には原則として聴聞(言い分を述べる正式な機会)、業務停止の前には弁明の機会がある(行政手続法13条)。証拠をそろえて臨む3. 全部停止ではなく、問題の工程に限った一部停止にとどめるよう主張する4. 不服があれば審査請求または取消訴訟を検討する。薬事に詳しい弁護士への相談を早める

時効(請求できる期限):処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞や弁明は、通知書に書かれた期日と提出期限に従う。本条自体には時効の定めがない

学説

通説(行政裁量論):本条の処分は効果裁量が認められる不利益処分であり、違反の重大性、故意の有無、是正状況などを考慮して処分の種類と程度を選択すべきとされる。考慮すべき事情を考慮しない処分は裁量濫用として違法となりうる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により法律名が現行の名称に改められ、医療機器の製造業に登録制(23条の2の3)が導入された。本条が同条の登録を処分対象として参照する前提となった改正である。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›