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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の9(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)

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厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の七第二項又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。

この条文の基本情報

麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使とは何ですか?

定義麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の9に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の七第二項又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の9(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の9の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の七第二項又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の9は第十五章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の9の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の8です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の9の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の10です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法第76条の19は、厚生労働大臣または都道府県知事が、指定薬物の廃棄・回収や立入検査・収去の職権を麻薬取締官・麻薬取締員に行わせることができると定める規定。

Q · 麻薬取締官は、危険ドラッグ店の行政の立入検査までできるの?

できる。大臣・知事が職権を行わせた場合に限られる

薬機法第76条の19により、厚生労働大臣または都道府県知事は、指定薬物の廃棄・回収(第76条の7第2項)と、疑い物品の立入検査・収去(直前の条文)の職権を、麻薬取締官・麻薬取締員に行わせることができます。これは行政上の職権であり、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています。ただし収去品が鑑定で指定薬物と判明すれば、同じ取締官が司法警察員として刑事手続に移ることがあります。

解説

危険ドラッグの店舗に検査に来るのは、保健所の薬事監視員だけではない。本条により、厚生労働大臣や都道府県知事は、指定薬物をめぐる二つの現場権限を麻薬取締官(厚生労働省の職員、通称マトリ)や麻薬取締員(都道府県の職員)に使わせることができる。一つは、廃棄・回収命令に従わない者に代わって物品を廃棄・回収する権限(第76条の7第2項)。もう一つは、指定薬物の疑いがある物品を置いている場所に立ち入って検査し、物品を収去(検査用に持ち帰ること)する権限(直前の条文)である。ここで押さえるべき点がある。麻薬取締官らは、麻薬及び向精神薬取締法に基づき、薬物事件の捜査を担う司法警察員(逮捕や差押えができる捜査官)でもある。行政の検査と刑事の捜査を担う人が、同じ人物として現場に来る。ただし、立入検査はあくまで行政目的に限られ、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない、という歯止めも法律に置かれている。この二面性を知っている人は、その場で慌ててごまかすこともなく、必要以上に萎縮することもない。

法的な位置づけ

薬機法第76条の19は、指定薬物に関する行政上の職権の行使主体を拡張する規定であり、厚生労働大臣または都道府県知事が、廃棄・回収の代執行および立入検査・収去に係る当該職員の職権を、麻薬取締官または麻薬取締員に行わせることができる旨を定める。行政調査の権限であり、犯罪捜査の権限ではない。

よくある質問 AI による整理

Q1麻薬取締官とはどんな職員ですか?

地方厚生局麻薬取締部に所属する厚生労働省の職員で、麻薬及び向精神薬取締法第54条に基づき薬物事件の司法警察員として捜査権限を持ちます。

Q2麻薬取締員と麻薬取締官の違いは?

麻薬取締官は国(厚生労働省)の職員、麻薬取締員は都道府県の職員です。どちらも薬物事件の捜査権限を持ち、本条で指定薬物の行政権限も行使できます。

Q3指定薬物の立入検査は拒否できる?

正当な理由なく検査を拒んだり妨げたりすると、罰則の対象になりえます。まず身分証と根拠条文の提示を求め、記録を取りながら対応するのが基本です。

Q4収去された商品は返してもらえる?

収去は検査のために必要な分量を持ち帰る手続です。鑑定で費消されることが多く、返却は原則として期待できません。品目と数量は必ず控えておきましょう。

Q5指定薬物の廃棄命令に従わないとどうなる?

第76条の7第2項により、当局の職員が自ら廃棄・回収を行うことがあります。本条により、その職員として麻薬取締官らが来ることもあります。

Q6立入検査に令状は必要ですか?

行政上の立入検査は令状なしで行えます。その代わり、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないという歯止めが法律に置かれています。

Q7立入検査の結果は刑事事件に使われる?

検査自体は行政目的ですが、収去品が鑑定で指定薬物と判明すれば、別途刑事手続が始まる可能性があります。行政と刑事の境目は鑑定結果の後に来ます。

Q8個人の自宅も立入検査の対象になる?

指定薬物の疑いがある物品を業として保管・販売している場所であれば、自宅兼倉庫でも対象になりえます。転売目的の在庫も例外とはいえません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1店に来たのがマトリだったら、それってもう逮捕前提ってことですか?

そうとは限らない。本条に基づいて麻薬取締官が行うのは、第76条の7第2項の廃棄・回収や立入検査・収去といった行政上の職権で、それ自体は捜査ではない。ただし、同じ人物が司法警察員の権限も持っているため、収去品が鑑定で指定薬物と判明すれば刑事手続に移ることはある。実務のポイント:現場で最も悪い手はごまかしである。検査拒否や虚偽の答弁は罰則の対象になりうるため、事実だけを簡潔に答え、推測は口にしないのが実務の定石。

Q2保健所の人とマトリって、結局何が違うんですか?

保健所などの薬事監視員は、行政上の検査を担当する職員である。麻薬取締官は地方厚生局麻薬取締部の職員、麻薬取締員は都道府県の職員で、麻薬及び向精神薬取締法第54条に基づき、薬物事件の捜査権限を持つ。本条は、この捜査の専門職に指定薬物の行政権限も行使させる規定である。実務のポイント:平成26年(2014年)以降の危険ドラッグ一斉対策では、行政命令と刑事摘発を同じ専門部隊が連動して進めたことで、全国の販売店舗が短期間でほぼゼロになったとされる。

間違えやすい点 AI による整理

  • マトリが来たらもう逮捕が決まっている、と考えるのは前提の置き方が誤っている。本条で行使されるのは、廃棄・回収や立入検査・収去という行政上の職権で、捜査そのものではない。問題は「逮捕されるかどうか」ではなく、「収去された物品の鑑定結果がどう出るか」であり、分かれ目はその後に来る。
  • 店側から見れば、検査は行政の手続であり、書類を出して終わる事務作業にすぎない。法律から見れば、検査の相手は薬物鑑定と捜査のプロであり、現場での虚偽の説明や検査拒否はそれ自体が罰則の対象になりうる。行政の検査だからと軽く考えてその場しのぎの説明をすると、その落差がのちに大きく響く。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第76条の19:職権を麻薬取締官・麻薬取締員に行わせる根拠(誰が行うか)第76条の7:指定薬物の廃棄・回収命令と職員による代執行(何をするか)
直前の条文:疑い物品の立入検査・収去(何をするか)
権限を持つ者大臣・知事の判断で麻薬取締官・麻薬取締員厚生労働大臣・都道府県知事とその当該職員
厚生労働大臣・都道府県知事とその当該職員
刑事手続との関係行使者が司法警察員を兼ねるため、鑑定結果次第で捜査に移る可能性行政命令と代執行で、捜査ではない
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒品危害防制條例・管制藥品管理條例

台湾では衛生機関による管制薬品の行政稽査と、警察・調査局等による毒品捜査が別系統で運用される構造

韓国
마약류 관리에 관한 법률

韓国は臨時麻薬類指定制度で新規物質に機動的に対応し、特別司法警察の仕組みで行政と捜査を担う

ドイツ
Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz(NpSG)

ドイツは物質群単位で新規向精神物質を包括規制する方式を採り、個別指定を重ねる日本と対照的

アメリカ
Controlled Substances Act, 21 U.S.C. § 811(h)

米国は DEA による一時的スケジュール指定で新規物質に対応し、規制と捜査を同一機関が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ハーブやリキッドを扱う雑貨店で、平日の昼に「厚生労働省麻薬取締部」の身分証を持った職員が現れ、棚の商品を数点収去していった。行政の立入検査としての訪問だが、鑑定で指定薬物と判明すれば、同じ部署が刑事事件として動く可能性がある。
  • あなたが通販倉庫の管理者で、廃棄命令を受けた在庫の処分を先延ばしにしていたら、どうなる? 命令に従わない場合、当局の職員が自ら廃棄・回収に来ることがあり、その職員が麻薬取締員であることもある。
  • 友人の経営するCBDショップに、先月まで合法だった成分が新たに指定薬物に指定されたという通知が届いた。省令の施行日まで数週間しかない。その後も在庫を棚に残していれば、立入検査と収去の対象になる。

学説

行政調査・犯罪捜査区別論:捜査権を持つ職員が行政調査を行う場合でも、調査はあくまで行政目的に限られ、実質的な令状なき捜索とならないよう目的の混同を避けるべきとする考え方。本条の運用上の歯止めとして重視される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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