医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の7(廃棄等)
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の四の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている指定薬物又は同条の規定に違反して製造され、輸入され、販売され、若しくは授与された指定薬物について、当該指定薬物を取り扱う者に対して、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わない場合であつて、公衆衛生上の危険の発生を防止するため必要があると認めるときは、当該職員に、同項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。
- 3.当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第六十九条第八項の規定を準用する。
この条文の基本情報
廃棄等とは何ですか?
定義廃棄等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の7に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の四の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている指定薬物又は同条の規定に違反して製造され、輸入され、販売され、若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の7(廃棄等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の7の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の四の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている指定薬物又は同条の規定に違反して製造され、輸入され、販売され、若し…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の7は第十五章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の7の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の7の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の7の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第76条の7は、違法に貯蔵・販売等された指定薬物について、厚労大臣や知事が取扱者に廃棄・回収を命じられると定める。命令に従わなければ職員が直接処分できる。
Q · 合法だった頃に仕入れた在庫でも、指定薬物になったら廃棄を命じられるの?
命じられうる。指定施行後の在庫は仕入れ時期を問わず対象
薬機法第76条の7第1項により、厚生労働大臣または都道府県知事は、第76条の4に違反して貯蔵・陳列・販売等された指定薬物について、取扱者に廃棄・回収などを命じることができます。違反かどうかは指定施行後の状態で判断されるため、仕入れ時に合法だった事情は原則として命令を免れる理由になりません。命令に従わなければ、第2項により職員が自ら処分できます。争う場合は、処分の執行前に審査請求や執行停止の申立てを検討する必要があります。
解説
「合法」の表示を信じて仕入れた在庫が、ある日を境に違法物へ変わる。指定薬物は厚生労働省令で次々に追加指定される仕組みで、指定が施行された瞬間から、店頭の棚や倉庫の在庫は第76条の4違反の状態になる。本条はその後始末のルールである。厚生労働大臣または都道府県知事は、指定薬物を取り扱う者に廃棄・回収などの措置を命じることができる。これは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたる。命令の宛先は製造元に限らない。販売店や、授与を受けて手元に持っている者にも及びうる。さらに第2項がある。命令に従わなければ、職員が自ら廃棄・回収などの処分をできる。つまり「争っているあいだは在庫を守れる」とは限らない。守りたいなら、処分が実行される前に審査請求や執行停止の申立てを動かす必要がある。命令違反そのものにも罰則が設けられている(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
薬機法第76条の7は、指定薬物の廃棄等命令を定める規定である。第76条の4に違反して貯蔵・陳列され、または製造・輸入・販売・授与された指定薬物について、厚生労働大臣または都道府県知事が取扱者に廃棄・回収その他の措置を命じる権限を定め、命令不履行かつ公衆衛生上必要な場合には職員による直接の処分を認める。
手順
- 1.命令書の内容を確認する 命令書で対象物、根拠条文(第76条の7第1項)、措置の内容、履行期限、不服申立ての教示欄を確認する。対象範囲が不明確なら発出元の行政機関に書面で照会する
- 2.対象在庫を特定し記録する 対象となる商品の数量・ロット・保管場所を特定し、写真と一覧表で記録する。販売済み分は販売記録から購入者リストを作成し、回収の範囲を把握する
- 3.成分を争う場合はサンプルを保全する 指定薬物該当性に疑問があるなら、廃棄前に同一ロットのサンプルを確保し、第三者の分析機関に成分分析を依頼する。廃棄後は反証材料が失われる
- 4.不服申立てと執行停止を検討する 争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または知った日から6か月以内に取消訴訟を検討し、あわせて執行停止を申し立てる。刑事リスクもあるため弁護士に早期相談する
- 5.従う場合は廃棄・回収を記録付きで実施する 命令に従う場合は、廃棄・回収の日時、方法、数量を書面にまとめ、写真とともに行政機関に報告する。後で一部隠匿を疑われたときの防御資料になる
よくある質問 AI による整理
Q1指定薬物とは何ですか?
中枢神経系への作用があり、保健衛生上の危害のおそれがあるとして厚生労働大臣が省令で指定する物質です。医療等の用途以外の製造・販売・所持等が禁止されます。
Q2指定薬物の廃棄命令は誰が出しますか?
薬機法第76条の7により、厚生労働大臣または都道府県知事が出します。実務では保健所や地方厚生局の麻薬取締部が関与する場面が多くみられます。
Q3指定薬物の回収命令が出たら購入者はどうすればいい?
使用・転売をやめ、自分で捨てずに販売店の回収窓口か保健所に連絡して引き渡し方法を確認します。購入履歴やパッケージは保存しておきます。
Q4指定薬物はいつから違法になりますか?
指定の省令が施行された日からです。公布から施行までの期間は短いことが多く、施行日以降に残った在庫は第76条の4違反の状態になりえます。
Q5廃棄命令にはいつまでに従う必要がありますか?
期限は命令書に記載されます。期限内に従わず公衆衛生上の必要があると判断されると、第2項により職員が直接廃棄・回収などを行えます。
Q6職員が在庫を処分しに来たら身分証を確認できますか?
できます。第3項が第69条第8項を準用しており、処分をする職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示する必要があります。
Q7廃棄命令の執行を止めることはできますか?
審査請求や取消訴訟とあわせて執行停止を申し立てる方法があります。ただし認められる保証はなく、処分が実行される前に動く必要があります。
Q8廃棄命令で失った在庫の補償はありますか?
違法状態の物に対する命令のため、国からの損失補償は原則期待しにくいです。仕入先への返品・返金は契約条項や民法に基づき別途交渉します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定される前に仕入れた在庫なのに、捨てろって言われるんですか?
言われうる。本条1項の対象は、第76条の4に違反して貯蔵・陳列されている指定薬物であり、違反かどうかは指定施行後の状態で判断される。仕入れ時に合法だった事情は、命令を免れる理由にはなりにくい。実務のポイント:国からの損失補償は期待しにくい。仕入れ契約に「法令改正で販売できなくなった場合の返品・返金条項」があるかどうかで、最終的な実損が大きく変わる
Q2命令を無視したらどうなるんですか?
本条2項により、公衆衛生上の必要があれば職員が自ら廃棄・回収などの処分をできる。命令違反そのものにも罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)。無視すれば、在庫を失ったうえに刑事リスクまで背負うことになる。実務のポイント:従う場合でも、廃棄の日時、方法、数量を書面で報告し、写真を残す。後で「一部を隠していた」と疑われたとき、自分を守れるのはこの記録だけである
Q3本当に指定薬物なのか怪しいんですが、争えますか?
争える。廃棄命令は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法2条)や取消訴訟の対象になる。争点は、対象物に指定薬物が本当に含まれているかどうかである。実務のポイント:指定は物質ごとに行われるほか、構造の似た物質群をまとめて指定する包括指定もある。自分の商品がどの枠組みで引っかかったのかを行政側に確認し、廃棄前に同じロットのサンプルを保全しておかないと、反証の材料が手元に残らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「逮捕も起訴もされていないから、在庫は大丈夫だろう」という問いの立て方自体がずれている。廃棄・回収命令は刑事手続とは別の行政ルートで動く。起訴されるかどうかと関係なく、在庫は命令と職員の処分で消えうる
- 回収命令は「売れ残りを捨てる」程度の話だと軽く見られがちだが、実際の重さは売った後にある。購入者の特定、連絡、返品受付、返金、処分記録の作成まで、費用も手間も原則として命令を受けた側の負担になる。取引先や顧客からの信用低下も同時に来る
- 「仕入れた時点では合法だったのだから、没収される筋合いはない」と考える人は多い。しかし本条が見るのは、指定施行後に第76条の4に違反して貯蔵・陳列されている状態である。仕入れ時に合法だった事情は、命令の対象から外れる理由にはなりにくい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第76条の7:違法状態の指定薬物を市場から除去する廃棄・回収命令 | 第76条の4:指定薬物の製造・輸入・販売・所持等の禁止 第76条の6:指定薬物の疑いがある物品の検査命令・販売等停止命令 |
| 対象となる物 | 第76条の4に違反して貯蔵・陳列、または製造・輸入・販売・授与された指定薬物 | 医療等の用途以外の指定薬物 指定薬物である疑いがある物品 |
| 措置の性質 | 行政処分としての廃棄・回収命令、不履行時は職員による直接処分 | 行為の禁止規範(違反は刑事罰の対象) 検査を受けることや販売等の停止を命じる暫定的措置 |
| 刑事手続との関係 | 起訴の有無と無関係に行政ルートで在庫を処分しうる | 違反が刑事罰の前提となる 疑い段階の行政措置で刑事手続とは別系統 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では偽薬・禁薬や査獲された毒品を没入・銷燬する規定があり、危険物を市場から除去する点で本条と同じ機能を担う
韓国は新たな乱用物質を임시마약류として暫定指定し、麻薬類と同様の規制下に置く仕組みをとる
ドイツは物質群単位で新規向精神物質を規制する法律を2016年に制定し、日本の包括指定と発想が近い
米国は暫定スケジュール指定で新規物質を迅速に規制し、規制物質は没収の対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは雑貨店を経営し、リラックス系リキッドを200本抱えている。厚生労働省が新たな指定を公布し、施行まであと10日。売り切るか、止めるか。施行日を越えて棚に残った1本が、廃棄命令と刑事捜査の両方の入口になる
- もし通販で売った商品に回収命令が出たら、すでに全国の購入者に届いた分はどうなる? 本条は「販売され、授与された指定薬物」も対象にしている。顧客リストを残していない店ほど、回収は果てしない作業になる
- 命令書を受け取って1週間放置した。ある朝、職員が来て倉庫の在庫を運び出していった。
- 友人から「保健所に在庫を全部捨てろと言われた。補償は出るの?」と LINE が来た。答えは原則として厳しい。ただ、成分分析の結果に疑問があるなら、捨てられる前に争う道はある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した商品が指定薬物だと分かったら、使用も転売もやめる。所持そのものが第76条の4違反になりうる2. 自己判断で捨てたり隠したりせず、販売店の回収窓口か最寄りの保健所に連絡し、引き渡し方法を確認する3. 購入履歴、商品写真、パッケージを保存する4. 体調に異変があれば医療機関を受診し、記録を残す。返金や損害賠償は販売店に対して民法・消費者契約法で別途求める
訴えられた側:1. 命令書で対象物、根拠条文、期限、教示欄を確認する2. 対象在庫の数量と保管場所を特定し、写真で記録する3. 成分を争うなら、廃棄前に分析用サンプルを確保し、第三者機関で分析する4. 争う場合は審査請求または取消訴訟を検討し、あわせて執行停止を申し立てる5. 従う場合は、廃棄方法と数量を書面で報告し、写真を残す6. 背後に第76条の4違反の刑事リスクがあるため、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):廃棄・回収命令そのものに時効はない。争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす。ただし第2項の処分が執行されると実益が失われうるため、実質的な期限は執行前である。背後にある第76条の4違反の公訴時効は、法定刑に応じて3年または5年(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法上の通説(比例原則):財産権への介入は必要最小限にとどめるべきとされ、本条はまず取扱者自身に措置を命じ、不履行かつ公衆衛生上の必要がある場合に限って職員の直接処分を認める段階的構造をとると理解される
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)薬事法改正 指定薬物制度が創設され、指定薬物の廃棄等命令もこの制度の一部として整備されたとみられる。条番号と文言の変遷は人的検証が必要
- 平成25年(2013年)改正(平成26年(2014年)11月施行) 法律名が薬事法から現行名称へ改められた。本条の文言変更の有無は要確認
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:薬事法改正により指定薬物制度が創設された。廃棄等命令を含む関連規定の条番号・文言の変遷は人的検証が必要
- 2.平成25年(2013年) 改正:法改正により法律名が薬事法から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に改められた(平成26年(2014年)施行)。本条文言への影響は要確認
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の4指定薬物の製造・販売・所持等の禁止
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の6疑い物品の検査命令・販売停止命令
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第70条医薬品等の廃棄等命令、並行する構造
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条立入検査、第8項を身分証提示で準用
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の9業としての指定薬物製造等の罰則(現行効力を要確認)
- 行政代執行法 第2条一般の代執行と異なる直接処分の根拠
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条麻薬へ格上げされた物質の規制移行
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