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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77条の6(指定の取消し等)

  1. 厚生労働大臣は、前条の規定による届出があつたときは、第七十七条の二第一項から第三項までの規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
  3. 一希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品が第七十七条の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当しなくなつたとき。
  4. 二指定に関し不正の行為があつたとき。
  5. 三正当な理由なく希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品の試験研究又は製造販売が行われないとき。
  6. 四指定を受けた者についてこの法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
  7. 3.厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の6に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条の規定による届出があつたときは、第七十七条の二第一項から第三項までの規定による指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の6(指定の取消し等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の6の条文原文は「厚生労働大臣は、前条の規定による届出があつたときは、第七十七条の二第一項から第三項までの規定による指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の6は第十六章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の6の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の5です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の6の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第77条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第77条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/77_6

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