医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77条の7(省令への委任)
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この章に定めるもののほか、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の7に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的再生医療等製品又は特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の7(省令への委任)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の7の条文原文は「この章に定めるもののほか、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的再生医療等製品又は特定…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の7は第十六章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の7の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の6です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の7の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第78条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第77条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第77条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/77_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第77条の7は、希少疾病用・先駆的・特定用途の医薬品等について、第16章に定めのない必要な事項を厚生労働省令で定めると規定する委任条文である。
Q · オーファンドラッグの指定申請のやり方は、法律のどこに書いてあるの?
法律本文ではなく、本条の委任を受けた厚生労働省令にあります
薬機法第77条の7は、希少疾病用・先駆的・特定用途の医薬品、医療機器及び再生医療等製品について、第16章に定めのない必要な事項を厚生労働省令に委ねています。指定の要件や優遇措置の骨格は第77条の2以下の本文にありますが、申請書の記載事項、添付資料、届出の方法などの細目は施行規則と厚生労働省の通知で確認する必要があります。
解説
条文の文字数は百字余りにすぎない。それでも、患者数が少なすぎて製薬会社が見向きもしなかった薬が市場に出るまでの細かなルールは、ほとんどこの一行の先にある。医薬品医療機器等法の第16章は、希少疾病用医薬品(国内の対象患者がおおむね5万人未満の病気に使う薬)、先駆的医薬品(画期的で日本での早期開発が見込まれるもの)、特定用途医薬品(小児用量など、医療上の需要が満たされていない用途に使うもの)を「指定」し、優遇する仕組みを定めている。ただし、指定申請に何を書くか、どんな資料を添えるか、開発をやめたときにどう届け出るかといった実務の細部は、法律本文には書かれていない。厚生労働省令(法律の委任を受けて大臣が定めるルール)に丸ごと預けられている。本条はその委任の根拠である。患者やその家族、開発に関わる人が「制度の実際」を知りたいなら、読むべきは法律の本文ではなく、施行規則と通知である
法的な位置づけ
医薬品医療機器等法第77条の7は、同法第16章に規定する希少疾病用、先駆的及び特定用途の医薬品、医療機器並びに再生医療等製品について、章の本文に定めのない必要な事項の制定を厚生労働省令に委ねる委任規定である。指定の要件と優遇の枠組みは法律本文に、申請手続等の細目は施行規則に置かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1オーファンドラッグ指定の申請方法は?
開発企業が厚生労働大臣に指定を申請します。申請書の記載事項や添付資料は、薬機法第77条の7の委任を受けた施行規則と厚生労働省の通知で定められています。
Q2希少疾病用医薬品の「5万人未満」はどこに書いてある?
薬機法第77条の2は対象者数を「厚生労働省令で定める人数」に達しないこととし、具体的な人数は省令側で定められています。法律本文だけでは数字は出てきません。
Q3薬機法施行規則はどこで読める?
e-Gov 法令検索で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」を検索すれば全文を無料で閲覧できます。運用の詳細は厚生労働省の通知も併せて確認します。
Q4先駆的医薬品とは何ですか?
画期性が高く、日本での早期開発・申請が見込まれる医薬品として厚生労働大臣が指定するものです。2019年の薬機法改正で法律上の制度として位置づけられました。
Q5特定用途医薬品とは?小児用も対象?
小児用量など、医療上の需要が十分に満たされていない用途に使う医薬品として指定されるものです。子ども向けの用法・用量の開発を後押しすることが想定されています。
Q6希少疾病用医療機器や再生医療等製品も指定される?
されます。第16章の指定制度は医薬品だけでなく、医療機器と再生医療等製品も対象とし、本条はそれら全てについて省令への委任を定めています。
Q7省令で決めたルールが法律に反することはある?
あり得ます。省令は法律の委任の範囲内でしか定められず、範囲を逸脱した規定は無効とされ得ます。医薬品ネット販売をめぐる最高裁平成25年判決がその代表例です。
Q8オーファン指定の申請は患者や医師でもできる?
指定の申請者は医薬品等を開発・製造販売しようとする者が想定されており、患者や医師が直接申請する仕組みではありません。患者会は企業や行政への働きかけで関与します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1希少疾病用医薬品に指定されると、具体的に何がお得なんですか?
本法第77条の2以下の制度として、試験研究への助成金、税制上の措置(第77条の4)、優先的な承認審査、長い再審査期間などの優遇がある。細かな手続は本条にもとづく省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:指定は承認の保証ではない。指定を受けても開発が止まる品目は多く、中止したときには届出義務(第77条の5)がある
Q2先駆的医薬品と希少疾病用医薬品は、両方の指定を受けられますか?
制度上、両者は別の指定である。それぞれの要件を満たせば、両方の指定を受けることは排除されていないと解されている。申請の実務は、本条にもとづく省令と厚生労働省の通知に従う。実務のポイント:先駆的医薬品の指定は、日本で早期に開発・申請する意思があることが重視される。海外で承認を得た後に日本へ持ってくる計画では通りにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いていない手続は存在しない」と思いがちだが、実際は逆である。指定申請の様式、添付資料、届出の方法は、本条の委任によって厚生労働省令に置かれている。法律だけを読んで制度を理解したつもりになると、実務の九割を見落とす
- 希少疾病用医薬品の指定は「患者が少なければ自動的に受けられる」ものではない。企業が申請し、大臣が指定するという手続を経て、はじめて開発支援や優先的な審査などの優遇を受けられる。患者数という条件と、申請という行為のあいだにある距離が、薬が届くかどうかを分ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第77条の7:第16章の細目を厚生労働省令に委ねる委任規定 | 第77条の2:三類型の指定要件と指定手続を定める実体規定 第77条の4:試験研究に対する税制上の措置 |
| 誰に向けた規定か | 厚生労働大臣(省令制定権限の根拠) | 開発企業(申請者)と厚生労働大臣(指定権者) 国(税制上の配慮) |
| 実務で読むべき資料 | 薬機法施行規則と厚生労働省通知 | 法律本文+省令で定める人数等の基準 租税特別措置法等の税制関連規定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は罕見疾病と罕見疾病藥物を専用の法律で規律し、認定や許可の細目は施行細則等の下位法令に委ねる。日本が薬機法の一章で扱うのと構造が異なる
ドイツを含む EU 加盟国では、オーファン指定は EU 規則に基づき欧州委員会が行う。国内法ではなく EU レベルで制度が完結している点が日本と異なる
米国は FDA がオーファン指定を行い、細目は連邦規則(21 CFR Part 316)に置かれる。法律と行政規則の役割分担は日本と類似している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもが国内に数百人しかいない難病と診断された。海外では薬が承認されているのに、日本ではまだ使えない。製薬会社が指定申請に動くかどうかは、省令が定める手続とコストに左右される。患者会が開発企業に声を届ける意味は、ここにある
- もしあなたがバイオベンチャーの薬事担当で、来月に希少疾病用医薬品の指定申請を控えていたら、何を確認する? 法律本文を何度読んでも、添付資料の要件は見つからない。確認すべきなのは施行規則と、最新の厚生労働省通知である
学説
通説:憲法第73条第6号の趣旨から、行政立法への委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。本条のように「この章に定めるもののほか」と対象を限定した委任は、章の本文が要件と枠組みを定めている限り許容されると解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:薬事法改正により希少疾病用医薬品等の指定制度(オーファン制度)が創設され、手続の細目を省令に委ねる規定が置かれた
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法から医薬品医療機器等法へ改称。再生医療等製品が独立の類型として加えられた(2014年施行)
- 3.令和元年(2019年) 改正:先駆的医薬品等と特定用途医薬品等の指定制度が法定化され、本条の委任対象に追加された
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77条の2三類型の指定要件と指定手続
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77条の3試験研究促進のための資金確保
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77条の4試験研究に対する税制上の措置
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77条の5試験研究中止時の届出義務(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77条の6指定の取消し(現行効力を要確認)
- 租税特別措置法 第42条の4希少疾病用医薬品等の試験研究費税額控除(現行効力を要確認)
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