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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第78条(手数料)

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  1. 次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  2. 一第十二条第四項の許可の更新を申請する者
  3. 二第十三条第四項の許可の更新を申請する者
  4. 三第十三条第八項の許可の区分の変更の許可を申請する者
  5. 2.3_2 第十三条の二の二第四項の登録の更新を申請する者
  6. 四第十三条の三第一項の認定を申請する者
  7. 五第十三条の三第三項において準用する第十三条第四項の認定の更新を申請する者
  8. 六第十三条の三第三項において準用する第十三条第八項の認定の区分の変更又は追加の認定を申請する者
  9. 3.6_2 第十三条の三の二第二項において準用する第十三条の二の二第四項の登録の更新を申請する者
  10. 七第十四条又は第十九条の二の承認を申請する者
  11. 八第十四条第六項(同条第十三項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第三項(第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二の二第二項(第十四条の三第二項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者
  12. 4.8_2 第十四条の二第一項(第二十三条の二十五の二において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
  13. 九第十四条の四(第十九条の四において準用する場合を含む。)の再審査を申請する者
  14. 5.9_2 第十四条の七の二第一項又は第三項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
  15. 十第二十三条の二第四項の許可の更新を申請する者
  16. 十一第二十三条の二の三第三項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新を申請する者
  17. 十二第二十三条の二の四第一項の登録を申請する者
  18. 十三第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を申請する者
  19. 十四第二十三条の二の五第六項若しくは第八項(これらの規定を同条第十三項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第三項(第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の三第二項(第二十三条の二の八第二項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者
  20. 十五第二十三条の二の九(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の使用成績に関する評価を申請する者
  21. 6.15_2 第二十三条の二の十の二第一項又は第三項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
  22. 十六第二十三条の十八第一項の基準適合性認証を申請する者
  23. 十七第二十三条の二十第四項の許可の更新を申請する者
  24. 十八第二十三条の二十二第四項の許可の更新を申請する者
  25. 十九第二十三条の二十二第八項の許可の区分の変更の許可を申請する者
  26. 二十第二十三条の二十四第一項の認定を申請する者
  27. 二十一第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第四項の認定の更新を申請する者
  28. 二十二第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第八項の認定の区分の変更又は追加の認定を申請する者
  29. 二十三第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を申請する者
  30. 二十四第二十三条の二十五第六項(同条第十三項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項(第二十三条の二十八第二項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者
  31. 二十五第二十三条の二十九(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の再審査を申請する者
  32. 7.25_2 第二十三条の三十二の二第一項又は第三項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
  33. 二十六第四十条の二第一項の許可を申請する者
  34. 二十七第四十条の二第四項の許可の更新を申請する者
  35. 二十八第四十条の二第七項の修理区分の変更又は追加の許可を申請する者
  36. 二十九第八十条第一項から第三項までの調査を申請する者
  37. 8.機構が行う第十三条の二第一項(第十三条の三第三項及び第八十条第四項において準用する場合を含む。)の調査、第十四条の二の三第一項(第十四条の五第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の医薬品等審査等、第十四条の七の二第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認、第二十三条の二の七第一項(第二十三条の二の十第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の医療機器等審査等、第二十三条の六第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の調査、第二十三条の二の十の二第九項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認、第二十三条の十八第二項の基準適合性認証、第二十三条の二十三第一項(第二十三条の二十四第三項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)の調査、第二十三条の二十七第一項(第二十三条の三十第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の再生医療等製品審査等又は第二十三条の三十二の二第八項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者は、当該調査、医薬品等審査等、確認、医療機器等審査等、基準適合性認証又は再生医療等製品審査等に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
  38. 9.前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第78条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第78条(手数料)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第78条の条文原文は「次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第78条は第十七章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第78条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の7です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第78条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/78

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法78条は、厚生労働大臣への承認・許可更新等の申請者に、審査の実費を考慮して政令で定める手数料の納付を義務付ける。PMDAが行う審査等の手数料は機構に納める。

Q · 薬機法の承認申請や許可更新の手数料は、どこにいくら払うの?

国かPMDAに、政令で定める額を納める

薬機法78条1項により、厚生労働大臣に申請する許可の更新・承認・再審査等は、審査に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を国に納めます。同条2項により、PMDAが行う審査・調査・確認等は手数料を機構に納め、3項で機構の収入となります。都道府県知事が権限を持つ手続は本条の対象外で、各自治体の手数料条例によります。具体額は手数料令で確認します。

解説

新薬の承認申請では、書類一式と一緒に数千万円規模の手数料を納めることがある。それでも承認される保証はない。78条が定めるのは「審査にかかる実費を考えて政令で決めた額を、申請者が払う」という仕組みである。押さえるべき点は三つある。第一に、支払先は二つに分かれる。厚生労働大臣への申請(1項)は国に、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の審査・調査(2項)は機構に払う。3項により、機構に払った分はそのまま機構の収入になる。第二に、1項は「厚生労働大臣に対して申請する者に限る」と書いている。都道府県知事が受け付ける許可更新などは78条の対象外で、各自治体の手数料条例で額が決まる。第三に、金額は条文には書かれておらず、手数料令(政令)に委ねられている。予算を組むときに条文だけ読んでも答えは出ない。申請計画の最初に「どの窓口に、どの区分で、いくら払うか」を決めておかないと、スケジュールも資金繰りも崩れる。

法的な位置づけ

医薬品医療機器等法78条は、医薬品・医療機器・再生医療等製品等に関する許可の更新、承認、再審査、適合性調査等を厚生労働大臣に申請する者、および医薬品医療機器総合機構が行う審査・調査等を受けようとする者に対し、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料の納付を義務付ける規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請先(国・PMDA・都道府県)を確定する 予定している手続ごとに、権限を持つのが厚生労働大臣か、PMDAか、都道府県知事かを確認する。厚生労働大臣への申請なら78条1項、PMDAの審査・調査なら同条2項、都道府県知事の手続なら自治体の手数料条例が根拠になる
  2. 2.手数料令で区分と額を特定する 手数料令とPMDAの手数料一覧で、新規か更新か、新有効成分か後発品か、医薬品か医療機器か再生医療等製品かといった区分を照合し、手続ごとの額を洗い出す。承認審査と適合性調査は別々に計上する
  3. 3.社内で費用承認を取る 手数料は不承認や取下げでも原則として戻らないことを前提に、申請前に予算承認を取る。治験相談等の相談料は78条の手数料とは別項目で計上する
  4. 4.窓口に応じた方法で納付する 国への手数料は収入印紙等、PMDAへの手数料は指定口座への振込み等、窓口ごとの方法で納付する。支払いの控えは申請書類と一緒に保管する
  5. 5.区分違いの指摘に備えて記録を残す 窓口から区分違いや不足を指摘されたら、判断の根拠を確認し、異論があれば書面で協議する。追加納付による審査開始日のずれを日程表に反映する

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法 手数料とは何ですか?

薬機法78条に基づき、承認・許可更新・適合性調査等の申請時に納める手数料です。額は審査の実費を考慮して政令(手数料令)で定められます。

Q2PMDA 審査手数料 いくら?

区分(新有効成分か後発品か、医薬品か医療機器か等)で大きく異なり、条文には額が書かれていません。手数料令とPMDAの手数料一覧で区分ごとに確認します。

Q3薬機法の手数料の根拠条文は?

国に納める分は薬機法78条1項、PMDAに納める分は同条2項が根拠です。具体額は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令」に委ねられています。

Q4製造販売業許可の更新手数料はどこで調べる?

許可権者が都道府県知事なら、都道府県の手数料条例を確認します。厚生労働大臣が許可権者の場合に限り、78条1項と手数料令が根拠になります。

Q5QMS適合性調査の手数料は別途必要?

必要です。承認審査の手数料とは別に、適合性調査の手数料が区分ごとに定められています。予算は承認審査と調査を分けて見積もります。

Q6手数料令 改正 いつ確認すべき?

申請計画の策定時と申請直前の2回が目安です。手数料令は改定されることがあり、古い一覧で予算を組むと資金計画がずれます。

Q7再審査の申請にも手数料はかかる?

かかります。78条1項は医薬品等の再審査(14条の4等)や医療機器の使用成績評価の申請も対象に挙げています。

Q8医療機器の認証申請の手数料は誰に払う?

登録認証機関による認証は機関ごとの料金体系です。78条が対象とするのは厚生労働大臣への基準適合性認証申請(23条の18)とPMDAが行う認証等に限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1承認されなかったら、手数料って返してもらえるんですか?

原則として返ってこない。78条の手数料は、審査にかかる実費を考えて政令で決めた額を払うもので、結果に関係なく審査の作業そのものへの対価になっている。実務のポイント:審査の途中で開発を止めるかどうかの判断では、すでに払った手数料は回収できない費用として扱われる。取下げの判断が遅れると、後続の調査の手数料まで払ってしまうことがあるので、承認までの手続の節目ごとに続けるかどうかを決めておく

Q2PMDAに払うお金と国に払うお金、何が違うんですか?

78条1項は厚生労働大臣への申請で、手数料は国に入る。2項は PMDA が行う審査や調査で、3項により PMDA の収入になる。払い方も違うことがあるので、手続ごとに確認が必要である。実務のポイント:治験相談などの相談料は78条の手数料ではなく、PMDA が別に定めている。予算書でこれらを同じ項目にまとめると、あとで経理と薬事の担当者の間で数字が合わなくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「手数料はいくらか」を最初に調べる人が多いが、先に確かめるべきは「誰に申請するか」である。78条1項は厚生労働大臣への申請に限られる。都道府県知事が権限を持つ手続なら自治体の条例、PMDA の審査なら同条2項が根拠になる。窓口が決まらなければ、額も払い方も決まらない
  • 手数料が高いことは知っていても、それが承認の見返りではないことまでは意識されていない。手数料は審査にかかる実費を考えた対価であり、不承認になっても、途中で取り下げても、原則として戻らない。審査の途中で開発を止めると、それまでに払った手数料は回収できない費用として残る
  • 法律上の手数料と、PMDA の治験相談などの相談手数料を一緒に考えやすい。78条2項が対象にしているのは法定の審査・調査・確認であり、各種相談の料金は PMDA が別途定めている。開発予算を組むときは、この二つを分けて計上する
比較の観点この条文ほかの条文
納付先78条1項:国(厚生労働大臣への申請)78条2項・3項:PMDA(機構の収入)
地方自治法227条:都道府県(手数料条例)
対象手続の例許可の更新、14条等の承認、再審査、80条の調査14条の2の3の医薬品等審査等、適合性調査、確認
都道府県知事に委任された許可・更新
額の決め方審査の実費を考慮して政令で定める審査の実費を考慮して政令で定める
自治体ごとの条例で定める(額に差が出ることがある)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
規費法第7条、藥事法・醫療器材管理法

台湾でも査験登記の審査費は行政規費として徴収され、額は主管機関の収費標準で定められる。法律で根拠を置き、額を下位規範に委ねる構造は日本と似ている

ドイツ
AMG § 33

ドイツでは連邦上級官庁による承認等について手数料と立替費用を徴収し、具体額は政令で定める

アメリカ
Prescription Drug User Fee Act(FD&C Act § 736)

米国は申請者から徴収するユーザーフィーでFDAの審査体制を支え、審査期間の目標とセットで運用する。手数料を審査機関の財源にする点で78条2項・3項と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医療機器スタートアップの資金調達資料で、PMDAの審査手数料を「数十万円」と見積もってしまった。実際は承認審査に加えて QMS 適合性調査の手数料も必要で、区分によって額は大きく変わる。投資家に見積りの誤りを指摘されてからでは、次のラウンドの交渉で不利になる
  • 承認申請を取り下げたら、払った手数料は返ってくるのか? 手数料は審査にかかる実費を考えた対価として納めるもので、原則として返還は想定されていない。取り下げるかどうかは、この点も含めて判断することになる
  • 化粧品の製造販売業許可の更新が迫っている。78条の手数料令を調べたが、該当する項目がどうしても見つからない。許可を出しているのが都道府県知事なら、見るべきなのは都道府県の手数料条例である
  • 製造所の適合性調査の申請期限まであと2週間しかない。調査の手数料は PMDA への振込みで、国への収入印紙とは払い方が違う。窓口を間違えると受付が止まり、承認のスケジュールがまるごと後ろにずれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請先が厚生労働大臣、PMDA、都道府県知事のどれかを最初に確定する2. 手数料令で、該当する区分(新規か更新か、新有効成分か後発品か、など)と額を確認する3. 支払い方法を確かめる(国なら収入印紙など、PMDA なら指定口座への振込みなど)。控えは申請書類と一緒に保管する4. 取り下げや不承認の場合、手数料は原則として戻らないので、申請を出す前に社内で費用を承認しておく

訴えられた側:1. 手数料の不足や区分違いを窓口から指摘されたら、どの区分だと判断されたのか、その根拠を必ず確認する2. 区分の判断に異論があれば、根拠を書面にして事前面談で協議する3. 追加で納付する場合は、審査の開始日がずれて全体の日程に影響しないか確かめる4. 同じ誤りを繰り返さないよう、社内の申請チェックリストに手数料の確認欄を設ける

時効(請求できる期限):手数料そのものに特定の時効はない。納付は申請と同時に行うのが原則である。許可の更新は、有効期間(政令で定める期間)が満了する前に、更新申請と手数料の納付を済ませておかないと許可を失う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:行政手数料は特定の者のために行う役務の対価であり、受益者負担の考え方に基づく。額は役務の実費を基準とし、これを大きく超える徴収は手数料の性質を逸脱するとされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 法律名が薬事法から現在の名称に変わり、医療機器と再生医療等製品の章が独立した。それに合わせて、本条の手数料の対象となる手続も改正されている。改正の回数と細かな内容は人による検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により、法律名が現在の名称に改められ、医療機器・再生医療等製品の規制が独立した章となった(平成26年施行)。本条の手数料対象手続も合わせて整理された。細かな改正経過は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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