医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第79条(許可等の条件)
- この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件又は期限は、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認定又は承認を受ける者に対し不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
許可等の条件とは何ですか?
定義許可等の条件とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条に定められた規定で、「この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条(許可等の条件)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条の条文原文は「この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条は第十七章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第78条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/79