受講中の講座ブックマーク無料で登録

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第79条(許可等の条件)

クイックジャンプ
  1. この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件又は期限は、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認定又は承認を受ける者に対し不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文の基本情報

許可等の条件とは何ですか?

定義許可等の条件とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条に定められた規定で、「この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条(許可等の条件)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条の条文原文は「この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条は第十七章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第78条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法79条は、許可・認定・承認に条件や期限を付し、変更できると定める。ただし保健衛生上の危害防止に必要な最小限度に限られ、不当な義務は課せない。

Q · 新薬の承認に国は勝手に条件を付けられるの?

付けられる。ただし危害防止に必要な最小限度に限る

薬機法79条1項により、国は同法の許可・認定・承認に条件や期限を付け、あとから変更することもできます。全例を対象とする使用成績調査の義務付けが代表例です。ただし同条2項により、条件・期限は保健衛生上の危害の発生を防ぐために必要な最小限度に限られ、申請者に不当な義務を課すことは許されません。条件に違反すると承認の取消し等の対象になりえます(74条の2)。

解説

新薬の承認通知には、多くの場合もう一行が付く。「承認条件:製造販売後、一定数の症例が集まるまでの間は全症例を対象に使用成績調査を実施すること」。この一行の根拠が79条である。国は許可・認定・承認に条件や期限を付けられ、あとから変更もできる。ただし第2項がブレーキをかけている。条件は保健衛生上の危害(薬や医療機器で健康被害が出ること)を防ぐための必要最小限に限られ、申請者に不当な義務を課してはならない。つまり承認条件は、役所が一方的に決めて終わりではない。審査の途中で内容の妥当性を議論する余地があり、承認後にデータがそろえば解除や緩和を求める根拠にもなる。一方で、付いた条件に違反すると、承認の取消しなどの処分につながりうる(74条の2)。承認書の本文だけを読んで条件欄を読み飛ばす会社は、自分で作ったつもりのない債務を抱えたまま走ることになる。

法的な位置づけ

薬機法79条は、同法に基づく許可・認定・承認に付す条件および期限(行政法上の附款)の根拠と限界を定める規定である。第1項は行政庁に条件・期限の付与と変更の権限を認め、第2項はその内容を保健衛生上の危害の発生防止に必要な最小限度に限定し、許可等を受ける者への不当な義務付けを禁止する。

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法79条とは何を定めた規定ですか?

薬機法上の許可・認定・承認に、国が条件や期限を付けたり変更したりできる根拠と、その限界(必要最小限・不当な義務の禁止)を定めた規定です。

Q2全例調査とは何ですか?

承認後、一定数の症例が集まるまで、その医薬品を使ったすべての患者を対象に行う使用成績調査です。承認条件として課されることが多い義務です。

Q3承認条件は誰が決めるのですか?

承認権者である厚生労働大臣が付します。実務上は PMDA の審査の過程で条件案が示され、照会と回答のやりとりを経て内容が固まります。

Q4承認条件はどこに書いてありますか?

承認書の条件欄に記載されます。審査報告書にも条件の内容と理由が示されるため、両方を突き合わせて確認するのが確実です。

Q5医療機器の承認にも条件は付きますか?

付きえます。79条は薬機法上の許可・認定・承認全般が対象で、医療機器の製造販売承認(23条の2の5)にも条件を付すことができます。

Q6製造販売業の許可にも条件を付けられますか?

付けられます。79条の対象は承認に限らず、許可や認定も含まれます。ただし第2項の必要最小限の制約は同じように及びます。

Q779条2項に反する条件はどうなりますか?

必要最小限を超える条件や不当な義務を課す条件は違法な附款となりえます。審査請求や取消訴訟で争う余地がありますが、争い方には解釈上の難しさがあります。

Q8承認条件の内容は公開されていますか?

医薬品の承認条件は審査報告書などで公表されるのが一般的です。PMDA のウェブサイトで品目ごとの審査報告書を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1承認条件って、一度付いたら永遠に外れないんですか?

外れる可能性はある。79条1項は条件を「変更することができる」と定めており、変更には緩和や解除も含まれる。全例調査の条件も、目標症例数の集積と結果の提出を経て解除される例がある。実務のポイント:解除は待っていても来ない。中間集計の時点から解除申請を見すえてデータ構成を作っておいた会社ほど、早く条件が外れる

Q2条件がきつすぎる気がするけど、役所に逆らうと心証が悪くなりませんか?

79条2項は、条件を保健衛生上の危害防止に必要な最小限度に限り、不当な義務を禁じている。根拠を示して必要性を問うことは、法が予定する正当な対話である。実務のポイント:感情的な反発ではなく「この条件はどのリスクを防ぐためか、代替策で同じ効果が出ないか」とデータで問う形にすると、審査側も修正を検討しやすい。対立ではなく代替案の提示が通る

Q3条件違反って、実際どのくらい重い扱いになるんですか?

承認に付いた条件への違反は、承認の取消しや変更命令の対象になりうる(74条の2)。許可についても法令や処分への違反は業務停止等の対象になる(75条)。実務のポイント:いきなり取消しになるより、報告徴収や改善指導から始まることが多い。最初の段階で是正計画を示せるかどうかで、その後の処分の重さが大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 製造販売業許可の「5年ごとの更新」を79条の期限だと思っている人がいる。更新は法律そのものが定めた有効期間(12条2項など)で、79条の期限とは別物である。区別できないと、どちらを争えばよいかの判断を誤る
  • 承認条件は承認に添えた「お願い」程度だと軽く見られがちだが、その重さを分かっていない。条件違反は承認の取消し等の対象になりうる(74条の2)。製品が市場から消えるリスクと直結する義務である
  • 「条件が不当なら、条件だけ取り消してもらえばいい」と考えるのは早い。行政法の世界では、附款(許可に付ける条件・期限など)だけを切り離して取消訴訟で争えるかどうかは、本体の処分と切り離せるかで判断が分かれ、実務上も解釈が分かれている。条件だけ消すつもりで訴えたら、承認そのものの効力が問題になる事態もありうる。だから、訴訟より先に審査段階での交渉が主戦場になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質79条:許可・認定・承認に条件・期限を付す権限と、その限界74条の2:承認の取消し・変更命令
75条:許可の取消し・業務停止等
発動の時点処分の時点、または処分後の条件変更承認後に承認要件の欠如や条件違反などが判明したとき
許可後に法令・処分違反などがあったとき
事業者への効果調査・報告などの継続的義務が生じる製品の承認そのものが失われる、または内容変更を迫られる
事業そのものの停止・許可喪失
事業者側の主な対抗手段審査段階での照会回答、データに基づく変更・解除の申出聴聞・弁明の手続での反論、審査請求・取消訴訟
聴聞・弁明の手続での反論、審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第93条・第94条

台湾では行政処分の附款に関する一般規定があり、附款は処分の目的に反してはならず、目的との正当で合理的な関連を要するとされる。日本の79条2項と同じ発想である

韓国
행정기본법 제17조

韓国は行政基本法で附款の一般原則を定め、目的違反の禁止や必要最小限度の要件を置いている

ドイツ
AMG § 28・VwVfG § 36

ドイツは医薬品法に承認時の Auflagen の根拠を置き、一般法である行政手続法が附款の許容性を定める二層構造をとる

アメリカ
21 U.S.C. § 356(c)

米国の Accelerated Approval は市販後の確認試験を条件に早期承認を認める制度で、日本の承認条件による市販後調査と機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 承認されたばかりの希少疾病用医薬品に、全例調査の承認条件が付いた。症例登録の仕組みを作らないまま出荷を始めた営業部門は、条件を守れていない状態のまま売上を伸ばしていることになる。発覚したとき、問われるのは会社の承認そのものである
  • 審査の終盤、PMDA の照会で承認条件の案が示された。調査の対象期間が長く、中小ベンチャーの体力では回しきれない。「保健衛生上必要最小限」を超えていないか、データを根拠に反論する時間は照会への回答期限までしかない
  • 承認から数年たち、調査で数千例の安全性データがそろった。条件はいつ外れるのか? 待っていても自動では外れない。解除を求める申請とデータの提出が必要になる
  • あなたが薬事担当者として後任に引き継いだとき、承認条件の一覧が引継書に載っていなかったらどうなるか? 条件の履行が止まり、数年後の査察で違反が見つかる。前任者はもう社内にいない
  • 医療機器スタートアップが規制対応を外部に丸投げしていた。承認書には条件が付いていたが、社内の誰もその中身を知らなかった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 審査中に示された条件案を読み、どの危害を防ぐための条件なのかを具体的に特定する2. その危害防止に必要な範囲を超える部分(期間、対象、報告頻度)をデータで示して照会回答で反論する3. 承認後は条件ごとに担当部署と期限を決めて管理台帳を作る4. データがそろった段階で変更・解除を求め、それでも過大な条件が残るなら審査請求を検討する

訴えられた側:1. 条件違反を指摘されたら、まず承認書の条件の文言と実際に履行した内容を突き合わせ、ずれの範囲を確定させる2. 自主的に是正計画を作り、当局に早めに報告する。隠すと取消し等の重い処分に振れやすい3. 条件の文言が曖昧で解釈の違いが原因なら、当時の照会記録を証拠として整理する4. 処分の予告があれば弁明・聴聞の手続で反論を出し尽くす

時効(請求できる期限):条件付き処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を過ぎると原則として不可(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:許可等への条件・期限は行政法上の附款にあたり、本体の処分の目的に照らして必要かつ相当な範囲でのみ許される。本条2項はこの比例原則を薬事行政について明文化したものと理解される。

附款の争訟方法に関する議論:附款のみの取消訴訟が認められるかは、附款と本体の処分との可分性によって判断が分かれる。実務上は訴訟より審査段階での調整が重視される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:平成25年法律第84号の施行により、法律の題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›