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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条(適用除外等)

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  1. 輸出用の医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この項において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、その製造する医薬品、医薬部外品又は化粧品が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、製造をしようとするとき、及びその開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
  2. 2.輸出用の医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、その製造する医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、製造をしようとするとき、及びその開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
  3. 3.輸出用の再生医療等製品の製造業者は、その製造する再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二十五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、製造をしようとするとき、及びその開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の調査については、第十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「又は化粧品」とあるのは「、化粧品、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)」と、「前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第一項又は第二項」と、同条第二項中「行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない」とあるのは「行わないものとする」と、同条第三項中「又は化粧品」とあるのは「、化粧品、医療機器又は体外診断用医薬品」と、「前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新」とあるのは「第八十条第一項又は第二項の調査」と読み替えるものとする。
  5. 5.第三項の調査については、第二十三条の二十三の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第三項」と、同条第二項中「行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない」とあるのは「行わないものとする」と、同条第三項中「前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新」とあるのは「第八十条第三項の調査」と読み替えるものとする。
  6. 6.第一項から第三項までに規定するほか、輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
  7. 7.薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合については、政令で、第三章、第四章、第七章及び第十一章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
  8. 8.第十四条第十項(同条第十三項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医薬品若しくは第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、第二十三条の二の五第十項(同条第十三項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医療機器若しくは体外診断用医薬品若しくは第二十三条の二の六の三第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品又は第二十三条の二十五第十項(同条第十三項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品若しくは第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、政令で、第四十三条、第四十四条、第五十条、第五十一条(第六十五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第五十二条、第五十四条(第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項(第六十四条、第六十五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条、第六十三条の二、第六十五条から第六十五条の三まで、第六十五条の五、第六十八条の二から第六十八条の二の三まで、第六十八条の二の六、第六十八条の十七、第六十八条の十八、第六十八条の二十及び第六十八条の二十の二の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
  9. 9.第十四条第一項に規定する化粧品以外の化粧品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、医薬部外品等責任技術者の義務の遂行のための配慮事項その他必要な特例を定めることができる。

この条文の基本情報

適用除外等とは何ですか?

定義適用除外等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条に定められた規定で、「輸出用の医薬品(体外診断用医薬品を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条(適用除外等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の条文原文は「輸出用の医薬品(体外診断用医薬品を除く。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条は第十七章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法80条は、政令指定の輸出用医薬品等の製造業者に、製造開始時と三年以上の政令周期ごとの製造管理・品質管理調査を義務づけ、輸出品や薬局製剤等の特例を政令に委ねる規定である。

Q · 海外に輸出するだけの薬でも、日本の工場調査を受けないといけないの?

政令指定品目なら輸出専用でも工場の品質調査が必要

薬機法80条1項・2項により、政令で定める輸出用の医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・体外診断用医薬品の製造業者は、製造開始時と三年を下らない政令で定める期間ごとに、製造管理・品質管理の方法が基準(GMP・QMS)に適合しているか厚生労働大臣の調査を受けなければなりません。輸出用再生医療等製品は3項により GCTP の調査対象です。一方、同条6項は政令で法律の一部の適用を外すことを認めています。

解説

「輸出用」という三文字は、薬機法の世界では免罪符にならない。日本国内で一錠も売らない医薬品でも、政令で指定された品目であれば、製造を始める前に一度、その後も三年を下らない政令の周期ごとに、製造所の製造管理・品質管理が国の基準に合っているかの調査を受けなければならない。基準は医薬品・医薬部外品・化粧品なら GMP、医療機器と体外診断用医薬品なら QMS、再生医療等製品なら GCTP である。調査の方法は厚生労働大臣による書面調査か実地調査で、第13条の2の準用により PMDA(医薬品医療機器総合機構)に調査を担わせることもできる。一方、本条の後半は規制を外す側の条文である。輸出用製品、薬局で作ってそのまま売る薬局製剤、緊急承認や特例承認を受けた医薬品等、承認のいらない一般的な化粧品について、政令で法律の一部の適用を外し、特例を置けるようにしている。本条には「免除する顔」と「免除しない最低線」の二つが重なっている。あなたがどちらの顔を相手にしているかで、準備はまるで変わる。

法的な位置づけ

薬機法第80条は、輸出用医薬品等の製造管理・品質管理に関する調査義務と、輸出用製品・薬局製剤・特例承認品等・承認不要の化粧品に関する政令への適用除外委任を定める規定である。調査基準は医薬品等が GMP、医療機器・体外診断用医薬品が QMS、再生医療等製品が GCTP であり、機構(PMDA)による調査の実施も準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法80条とは何を定めた条文ですか?

輸出用医薬品等の製造所に対する製造管理・品質管理の調査義務と、輸出品・薬局製剤・特例承認品・承認不要化粧品について政令で適用除外や特例を定める根拠を置いた条文です。

Q2輸出用医薬品の GMP 調査はいつ受ける?

製造をしようとするとき(製造開始前)と、開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとです。具体的な周期は施行令の現行規定で確認が必要です。

Q3輸出用医療機器にも調査は必要?

政令で定める品目であれば必要です。薬機法80条2項により、医療機器と体外診断用医薬品は QMS 基準への適合性について厚生労働大臣の調査を受けます。

Q4輸出用の再生医療等製品は全部調査対象?

80条3項は1項・2項と異なり「政令で定めるもの」という限定を置いていないため、輸出用再生医療等製品の製造業者は GCTP 基準への適合性調査を受ける必要があります。

Q5輸出用製品の調査は書面だけで済む?

条文上は「書面による調査又は実地の調査」とされ、どちらになるかは当局の判断です。品目のリスクや過去の調査結果によって実地調査になることがあります。

Q6薬局製剤 とは?

薬局開設者がその薬局の設備・器具で製造し、その薬局で販売・授与する医薬品です。薬機法80条7項に基づき、政令で法律の一部適用除外や特例が定められます。

Q7特例承認された医薬品は表示ルールが違う?

薬機法80条8項により、特例承認・緊急承認等を受けた医薬品等は、政令で表示(50条等)や取扱いに関する規定の一部適用を外すことができます。

Q8承認不要の化粧品にも特例がある?

あります。80条9項は、14条1項の承認を要する化粧品以外の化粧品について、政令で一部適用除外や医薬部外品等責任技術者の配慮事項などの特例を定められるとしています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1輸出するだけなら、日本の許可とか調査とか要らないんじゃないの?

要らない部分と要る部分がある。本条6項は、輸出用製品について政令で法律の一部の適用を外せると定める。一方で1項から3項は、政令で指定された品目について製造管理・品質管理の調査を法律で直接求めている。実務のポイント:実務で問題になるのは、国内法を守っていても輸出先の当局から日本当局の調査結果の証明を求められる場面である。証明書の発行手続は調査とは別に必要になることがあるので、PMDA の窓口に早めに確認すること

Q2調査って厚労省の人が来るの? PMDA が来るの?

条文上の主体は厚生労働大臣である。ただし本条4項・5項が第13条の2と第23条の23を準用しているため、機構(PMDA)に調査を担わせることができ、その場合は大臣自身は調査を行わない。実務のポイント:書面調査で済むか実地調査になるかは、過去の調査歴や品目のリスクで変わる。前回の指摘事項への是正が不十分だと、次回は実地調査に切り替わる可能性が高いと言われる

Q3薬局が自分の店で薬を作って売ってるの、あれって違法じゃないの?

違法ではない。薬局製剤は、薬局開設者がその薬局の設備と器具で製造し、その薬局で販売・授与する医薬品である。本条7項は、この場合に政令で第3章・第4章・第7章・第11章の一部の適用を外し、特例を置けると定める。実務のポイント:特例があるといっても無規制ではなく、製造販売業の許可や品目ごとの承認などの手続は別に求められる。「店で作れる」と「どこへでも売れる」は別の話である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「輸出用なら日本の薬機法は関係ないのでは」という問いの立て方そのものがずれている。本条6項で政令により一部の規定が外れるのは事実だが、1項から3項は、政令で指定された輸出用品目について製造管理・品質管理の調査を法律で直接義務づけている。問うべきは「関係あるか」ではなく「どの規定が外れて、どの規定が残るか」である
  • 調査は「三年ごと」だと覚えている人が多いが、条文の文言は「三年を下らない政令で定める期間」である。三年は下限にすぎず、実際の周期は政令で決まる。周期を思い込みで管理すると、社内の管理表と法定周期がずれる。周期は必ず政令の現行規定で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
  • 体外診断用医薬品は名前に「医薬品」と付くので、GMP の側(1項)だと考えがちである。しかし本条は体外診断用医薬品を1項から外し、医療機器と一緒に2項(QMS の側)に置いている。製造現場から見れば同じ試薬工場でも、法律から見ればたどる基準がまったく違う。この取り違えは、調査準備の資料をまるごと作り直す事態につながる
比較の観点この条文ほかの条文
調査の対象80条:政令で定める輸出用医薬品等の製造所(再生医療等製品は輸出用全般)14条:国内で製造販売承認を受ける品目の製造所
13条の2:機構(PMDA)が行う製造業許可等に係る調査
調査の時期製造開始時+三年を下らない政令で定める期間ごと承認申請時および承認後の定期調査
許可・許可更新に際して実施
適用される基準GMP(1項)・QMS(2項)・GCTP(3項)14条2項4号の GMP 省令
構造設備等の基準(80条4項で準用され輸出用調査にも拡張)
機構(PMDA)との関係4項・5項で13条の2・23条の23を準用し機構に調査を行わせ得る承認審査・適合性調査で機構が関与し得る
機構に調査を行わせる場合、大臣は当該調査を行わない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
藥事法第57條・醫療器材管理法

台湾も医薬品製造に GMP 適合を求め、医療機器は2021年施行の醫療器材管理法で品質管理を規律する。輸出専用品に特化した調査周期の規定構造は日本と同一ではない

アメリカ
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act § 801(e)・§ 802

米国は未承認医薬品等の輸出を一定条件下で認める規定を置き、輸出品にも cGMP 準拠を求める枠組みを持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし国内販売ゼロの輸出専用ラインで、担当品目が政令の指定品目だと誰も気付かないまま製造を始めていたら、どうなる? 本条1項は「製造をしようとするとき」に調査を受けるよう求めている。出荷前に発覚すれば計画の遅れで済むが、海外の輸出先当局の査察で発覚すれば、会社の信用が一気に落ちる
  • あなたは受託製造(CMO)の品質保証責任者である。輸出用医療機器のラインに実地調査が入り、逸脱記録の書き方と是正措置のつながりを突かれた。問われているのは「製品が安全か」ではない。「安全であり続ける仕組みが記録として証明できるか」である。記録の欠けは、そのまま QMS 不適合の指摘に直結する
  • 街の薬局が店の奥で漢方薬を調製し、その店の窓口で売っている。この商売が成り立つ法的な出発点の一つが本条7項だ
  • 前回の定期調査から政令の周期満了まであと二か月。そんな時期に、輸出先のバイヤーから「最新の日本当局の調査結果を見せてほしい」と要請が届いた。調査の申請準備と社内の自主点検を今週中に同時に始めなければ、周期が途切れた状態で次の船積みを迎えることになる

取るべき行動

被害を受けた側:ここでの「被害」は、日本の製造所から輸出用製品を買う海外の取引先や、委託元として品質の欠陥に巻き込まれる立場を想定する。1. 契約時に、本条に基づく調査の直近の結果と次回の予定を開示するよう条項で求める2. 基準の区分(GMP・QMS・GCTP)が品目に合っているかを確認する3. 疑義があれば品質監査権を契約に入れ、自社で監査に入れるようにする4. 損害が出たら、契約責任(民法415条)を軸に、監査記録を証拠として押さえる

訴えられた側:調査で不適合を指摘された製造業者の立場である。1. 指摘事項ごとに根本原因と是正措置、有効性の確認方法を文書化し、期限内に改善報告を出す2. 指摘の事実認定に誤りがあれば、記録を示して調査段階で反論する3. 改善命令などの行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に進んだ場合は、審査請求や取消訴訟を検討する4. 輸出先への説明文書を並行して準備し、取引停止を防ぐ

時効(請求できる期限):調査の時期は、製造を始めようとするとき(製造開始前)と、開始後三年を下らない政令で定める期間ごとである(最新の改正状況をご確認ください)。調査の結果に基づいて行政処分を受けた場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が原則である

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)公布、平成26年(2014年)施行 薬事法が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に改められた際の改正。医療機器・体外診断用医薬品の規制体系が医薬品から分けられ、再生医療等製品の区分が設けられたことに伴い、輸出用製品の調査規定が整理されたとみられる(要人的検証)
  • 令和元年(2019年)・令和4年(2022年)改正 条件付き承認や緊急承認の制度創設に伴い、8項で引用する承認類型が改正されたとみられる。医薬部外品等責任技術者の文言(9項)も、この時期の改正に関連する可能性がある(要人的検証)

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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