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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条の6(原薬等登録原簿)

  1. 原薬等を製造する者(外国において製造する者を含む。)は、その原薬等の名称、成分(成分が不明のものにあつては、その本質)、製法、性状、品質、貯法その他厚生労働省令で定める事項について、原薬等登録原簿に登録を受けることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、前項の厚生労働省令で定める事項を原薬等登録原簿に登録するものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の規定による登録をしたときは、厚生労働省令で定める事項を公示するものとする。

この条文の基本情報

原薬等登録原簿とは何ですか?

定義原薬等登録原簿とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の6に定められた規定で、「原薬等を製造する者(外国において製造する者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の6(原薬等登録原簿)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の6の条文原文は「原薬等を製造する者(外国において製造する者を含む。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の6は第十七章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の6の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の5です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の6の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第80条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第80条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/80_6

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