医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条の5
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- 厚生労働大臣は、機構に、第八十条の二第七項の規定による立入検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。
- 2.前項の立入検査又は質問については、第六十九条の二第三項から第五項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の5は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の5の条文原文は「厚生労働大臣は、機構に、第八十条の二第七項の規定による立入検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の5は第十七章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の4です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の6です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第80条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第80条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/80_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第80条の5は、治験に関する立入検査・質問のうち政令で定めるものを厚生労働大臣がPMDAに行わせることができると定め、手続は第69条の2を準用する。
Q · PMDAの職員が治験の立入検査に来たら、それは法律上の検査なの?
法律上の検査で、大臣の権限をPMDAが代わりに行うもの
薬機法第80条の5により、厚生労働大臣は、第80条の2第7項に基づく治験に関する立入検査又は質問のうち政令で定めるものを、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に行わせることができます。この場合のPMDAの検査は任意の相談ではなく、大臣の権限に基づく法律上の検査です。手続には第69条の2第3項から第5項が準用され、検査結果が大臣に通知される仕組みなども組み込まれています。
解説
治験の現場に「立入検査です」と来るのは、厚生労働省の職員とは限らない。本条により、厚生労働大臣は第八十条の二第七項に基づく治験関連の立入検査や質問のうち、政令で定めるものを独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA、以下「機構」)に実施させることができる。つまり、病院の治験事務局、製薬企業の開発部門、CRO(治験の実務を請け負う会社)の事務所に、機構の職員が法律上の権限を持って入り、帳簿や記録を調べ、担当者に質問することがあり得る。第二項は第六十九条の二第三項から第五項を準用している。機構が検査を行う場合の手続(身分の証明、結果の大臣への通知など)には法律上の枠があり、検査する側も自由に動けるわけではない。自分の職場に来た人が何の根拠で来ているのかが分かれば、どの書類を出すべきか、どこから先は法的根拠を確認すべきかを冷静に判断できる。
法的な位置づけ
薬機法第80条の5は、治験に関する立入検査等の実施主体を定める委任規定である。厚生労働大臣は、第80条の2第7項に基づく立入検査又は質問のうち政令で定めるものを独立行政法人医薬品医療機器総合機構に行わせることができ、その手続には第69条の2第3項から第5項の規定が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法80条の5とは?
治験に関する立入検査や質問のうち政令で定めるものを、厚生労働大臣がPMDAに行わせることができると定めた条文です。
Q2PMDAに立入検査の権限はある?
本条により大臣から委ねられた範囲では、PMDAの職員が治験関係施設への立入検査や質問を法律上の権限として行えます。
Q3PMDAが検査できる範囲はどこまで?
第80条の2第7項の立入検査・質問のうち「政令で定めるもの」に限られます。範囲は政令で確認する必要があります。
Q4治験の立入検査の対象になるのは誰?
第80条の2第7項の射程に入る者で、治験を依頼する製薬企業、実施医療機関、治験業務の受託者などが想定されます。
Q5PMDAの職員は身分証を見せる必要がある?
本条第2項は第69条の2第3項から第5項を準用しており、検査時の身分の証明に関する手続も枠組みに含まれます。
Q6PMDAの立入検査 事前連絡はある?
本条は事前連絡の有無を直接定めていません。実務では日程調整の連絡が来ることが多いものの、根拠条文の確認が先決です。
Q7治験の立入検査でGCP違反が見つかったら?
検査結果は大臣に通知される仕組みがあり、GCP省令への不適合は治験データの信頼性評価や行政上の対応につながり得ます。
Q8PMDAと厚生労働省、どちらが最終判断する?
本条のPMDAは大臣の権限を分担して検査を行う立場です。検査結果を踏まえた行政上の判断は大臣側につながります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1PMDAの立入検査って、断ったらどうなるんですか?
本条に基づく検査は、厚生労働大臣の権限(第八十条の二第七項)を機構に行わせるものであり、法律上の立入検査として扱われる。正当な理由なく拒否・妨害・忌避すれば、薬機法の罰則規定の対象となり得る(具体的な罰則は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:拒否するより、根拠条文と対象範囲を書面で確認したうえで応じる方が、結果的に検査の射程を限定できる
Q2PMDAの人に話したことって、そのまま厚労省に行くんですか?
本条第二項は第六十九条の二第三項から第五項を準用しており、機構が行った検査の結果を大臣に通知する仕組みなどが組み込まれている。機構は独立した判断機関ではなく、大臣の権限を分担する立場にある。実務のポイント:質問への回答は後で記録と照合される前提で答えること。口頭の説明より、根拠資料を示しながら答えた内容の方が信頼される
間違えやすい点 AI による整理
- 「PMDAは審査機関だから、来ても相談の延長だろう」と受け止める現場は多い。しかし本条で委ねられた立入検査は法律上の権限行使であり、単なる訪問やコンサルティングとは法的性質が違う。応対の温度感を誤ると、協力的だったつもりの説明が記録上は不十分な回答として残る
- 承認申請に伴う適合性調査と、本条の治験に関する立入検査を同じものと考えがちである。根拠条文が違えば目的も違う。前者は承認の可否に向けた調査、後者は治験が基準どおりに行われているかを監督する権限である。どの根拠で来ているかを最初に確認しないまま応対すると、準備すべき資料もずれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 検査を行う主体 | 薬機法80条の5:PMDA(大臣の委任により実施) | 薬機法80条の2第7項:厚生労働大臣(職員) 薬機法69条の2:PMDA(第69条関係の検査の一部) |
| 検査の対象領域 | 治験に関する立入検査・質問のうち政令で定めるもの | 治験に関する立入検査・質問全般 製造販売業者等に対する第69条の立入検査等の一部 |
| 手続の枠組み | 第69条の2第3項〜第5項を準用 | 大臣の職員による検査として法定の手続に従う 同条第3項〜第5項を直接適用 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では衛生主管機関が検査を行い、行政程序法に基づき権限の一部を民間団体等に委託できる。専門機関が実務を担う点で日本と構造が近い
ドイツでは医薬品の監督・査察は主に州の所管官庁が行い、連邦機関との役割分担がある
米国ではFDAが直接査察を行い、治験についてはBIMO(生物学的研究監視)プログラムとして実施される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学病院の治験コーディネーターとして働いていたら、PMDAの職員から訪問予定の連絡が来た。上司は「厚労省じゃないから任意でしょ」と言う。本当にそうか? 本条で委ねられた検査なら、法律上の立入検査として扱われる。
- 受託した治験で症例報告書と原資料の食い違いが見つかった。CRO側のあなたは、機構の質問に誰がどう答えるかを今週中に社内で決めなければならない。その場しのぎの説明は、後で記録と照合されて矛盾が浮かび上がる。
学説
通説(法律による行政の原理):行政権限を他の機関に行わせるには法律の根拠が必要とされる。本条は大臣の治験関連検査権限を機構に行わせる法律上の根拠を与え、委ねる範囲を政令で限定することで委任の明確性を確保している。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条の2委任の元となる治験の立入検査権限
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条の2機構による立入検査等の手続を準用
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条大臣・知事による立入検査の一般規定
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第15条機構の業務範囲の根拠(現行効力を要確認)
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