医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の3(使用の禁止)
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何人も、直接の容器若しくは直接の被包に第五十条(第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている医薬品以外の医薬品又は直接の容器若しくは直接の被包に第六十五条の二(第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている再生医療等製品以外の再生医療等製品を対象動物に使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
使用の禁止とは何ですか?
定義使用の禁止とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の3に定められた規定で、「何人も、直接の容器若しくは直接の被包に第五十条(第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の3(使用の禁止)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の3の条文原文は「何人も、直接の容器若しくは直接の被包に第五十条(第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の3は第十七章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の2の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/83_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法83条の5は、直接の容器・被包に法定表示のない医薬品や再生医療等製品を、牛・豚・鶏など対象動物に使うことを何人にも禁じる。試験研究等は例外。
Q · 表示のない動物用の薬を、自分の家畜に使っても大丈夫?
表示のない薬は対象動物に使えず、個人も対象になる
薬機法83条の5は、直接の容器または被包に同法50条(再生医療等製品は65条の2)の法定表示が記載されていない医薬品等を、牛・豚・鶏・養殖水産動物・みつばちなど食用に供される対象動物に使うことを「何人も」禁止しています。規模や職業は問いません。成分が承認薬と同じでも表示がなければ対象です。例外は試験研究の目的など、農林水産省令で定める場合に限られます。
解説
牛や豚、鶏、養殖魚、みつばちに使う薬を選ぶとき、効くかどうかより先に確かめることがある。瓶や袋のいちばん内側に、法律で決められた表示があるかどうかだ。本条は「何人も」と書いており、獣医師や大手農場だけでなく、家族経営の養豚農家、趣味の養蜂家、養殖場のアルバイトまで全員が対象になる。対象動物(食用に供される動物として農林水産省令で定める牛・豚・鶏・養殖水産動物・みつばちなど)には、直接の容器や被包(中身に直接触れている包装)に薬機法50条の表示事項(再生医療等製品なら65条の2の表示事項)が載っていない医薬品を使ってはならない。つまり、海外通販で買った表示のない抗生物質も、ラベルを剥がして小分けした薬も、自家製の薬液もアウトになる。狙いは動物ではなく、その肉・卵・乳・はちみつを食べる人の安全だ。例外は試験研究など農林水産省令で定める場合に限られる。「効いたから問題ない」は通用しない。薬の正体が表示で確認できないこと自体が禁止の理由になっている
法的な位置づけ
薬機法83条の5は、動物に対する医薬品等の使用規制を定める規定であり、直接の容器または直接の被包に法定表示事項(50条、再生医療等製品は65条の2)が記載されていない医薬品および再生医療等製品を、対象動物に使用することを何人に対しても禁止する。試験研究の目的その他農林水産省令で定める場合を除外する。
手順
- 1.使う前に容器の表示を確認する 薬を開ける前に、中身に直接触れている瓶・袋・チューブに、製造販売業者名・名称・製造番号など法定表示事項が載っているか確認する。英語ラベルのみ、手書き、無地のものは使わない
- 2.表示を撮影し使用記録と紐づける 表示部分をスマートフォンで撮影し、使用した動物・日付・量・出荷予定を記録する。容器は使用後もしばらく保管する
- 3.従業員に書面で周知する 新規採用の初日に「表示のない薬は使わない」「自宅から薬を持ち込まない」旨を書面で周知し、署名をもらって教育記録として残す
- 4.緊急時の入手ルートを事前に確保する かかりつけ獣医師や正規の動物用医薬品販売業者の緊急連絡先を掲示し、よく使う承認薬の在庫を確保しておく。表示のない薬に頼る状況自体を減らす
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法の対象動物とは?
食用に供される動物として農林水産省令で定める動物で、牛・豚・鶏・養殖水産動物・みつばちなどが含まれます。肉・卵・乳・はちみつが人の口に入る動物です。
Q2家畜の薬を個人輸入して使うのは違法?
直接の容器に薬機法50条の表示がない海外の薬を対象動物に使えば、83条の5違反になりえます。安さや効き目は判断材料になりません。
Q3動物用医薬品を小分けして使ってもいい?
中身に直接触れる容器に法定表示がなくなると本条の問題になります。ラベルのないボトルへの移し替えは、使う側にとって大きなリスクです。
Q4養蜂のダニ駆除薬を自作するのは違法?
みつばちは対象動物に含まれます。法定表示のない自家製薬液を使えば本条違反の可能性があり、はちみつの残留問題にもつながります。
Q5薬機法50条の表示事項とは?
製造販売業者の氏名・住所、名称、製造番号、有効成分の名称と分量などの直接容器等への記載事項です。本条はこの表示を使用可否の基準としています。
Q6表示のない薬を使ったら出荷できない?
本条違反が疑われる場合、その動物由来の肉・卵・乳などの出荷を止めることになりがちです。残留基準違反があれば食品衛生法上の問題にもなります。
Q7従業員が表示のない薬を使ったら会社の責任は?
行為者は従業員でも、出荷停止や取引停止の打撃は経営側が受けます。事前の書面周知や教育記録が責任評価と取引先への説明力を左右します。
Q8薬機法83条の5に罰則はある?
違反には刑事罰が定められています。法定刑の内容は改正で変わりうるため、最新の罰則条文をe-Gov法令検索でご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人間用の薬を牛に使うのもダメなんですか?
本条が問うのは、直接の容器に薬機法50条の表示があるかどうかです。正規に流通している人用医薬品には通常この表示があるため、本条だけで一律に禁止されるわけではありません。ただし83条の4の使用基準や獣医師法による規制は別途かかります。実務のポイント:人用薬を使うなら獣医師の指示と出荷制限期間の確認を書面で残しておく。「表示があるから OK」で止まると、残留問題で足をすくわれる
Q2犬や猫に海外の薬を使うのも違反ですか?
本条の対象は「対象動物」、つまり食用に供される動物として農林水産省令で定める牛・豚・鶏・養殖水産動物などです。犬や猫は通常含まれないため、本条の直接の対象ではありません。ただし個人輸入そのものには別の規制があります。実務のポイント:同じ家で犬と採卵鶏を飼っている場合、犬用に買った薬を鶏に流用した時点で本条の問題になる。薬の保管場所を動物ごとに分けるのが現場の知恵
Q3研究目的なら何を使ってもいいんですか?
ただし書きは「試験研究の目的で使用する場合その他の農林水産省令で定める場合」に限って例外を認めます。「研究のつもり」と自称するだけでは該当しません。省令の要件を満たす必要があり、試験後の動物や生産物の扱いにも制約がかかります。実務のポイント:大学や企業との共同試験に参加する農家は、試験計画書と生産物の処分方法を契約書で必ず確認する。出荷してよいかの判断を相手任せにしない
間違えやすい点 AI による整理
- 「獣医師の指示がなければ使っていい薬と悪い薬の区別は分からない」と思われがちだが、本条の判定基準はもっと単純で、直接の容器・被包に法定表示があるかどうかである。表示がなければ、成分が承認薬と同じでも使用禁止の対象になる
- 「罰則なんて大規模な業者だけの話」と軽く見る人が多い。だが条文の主語は「何人も」で、裏庭で鶏を十羽飼っている個人も、趣味で巣箱を二つ置いている養蜂家も除外されていない。違反には刑事罰も定められており、規模の小ささは言い訳にならない(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
- 農家の目には「目の前の動物を救うための応急処置」に見える。法律の目には「出所不明の化学物質が人の食卓に入る入口」に見える。動物福祉のつもりで取った行動が、消費者の健康リスクとして評価される。この視点の落差が、処分されたときの納得のいかなさを生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 83条の5:法定表示のない医薬品・再生医療等製品の対象動物への使用 | 50条:医薬品の直接容器等に記載すべき表示事項 83条の4:対象動物に対する医薬品の使用基準 |
| 義務を負う人 | 何人も(農家・養蜂家・従業員を含む使用者全員) | 主に製造販売業者(表示する側) 基準で定められた医薬品の使用者 |
| 判断基準 | 直接の容器・被包に表示があるかという形式的基準 | 記載すべき項目の内容 用法・用量・使用禁止期間などの使用方法 |
| 例外 | 試験研究の目的など農林水産省令で定める場合 | 省令等で定める表示の特例 省令で定める場合(現行規定を要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は動物用医薬品を独立の法律で規律し、未登録・偽薬の製造販売と使用を規制する。日本の表示基準型とは規制の組み立てが異なる
韓国は薬事法の特例条項で動物用医薬品を扱い、所管を農林畜産食品部に移す構造。日本の読替方式と類似
ドイツはEU規則2019/6を受けた独立法で、食用動物への動物用医薬品の使用を厳格に規制する
米国はFDAの承認制度を基本とし、承認外用途は獣医師の監督下に限定して認める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の農家から「海外の通販で買った。安いしよく効くよ」と、英語ラベルしかない注射薬を分けてもらった。自分の豚に打った時点で、本条違反の当事者はあなたになる。譲ってくれた側にも別の条文で責任が生じうる
- 養蜂を始めて三年目、ダニ対策の薬を自作の薬液で代用しているとしたら? みつばちは対象動物に含まれる。採れたはちみつを道の駅に出した瞬間、食品衛生法の残留基準の問題にも発展しかねない
- 養殖場で魚病が広がり、あと二日で半分が死ぬ。承認薬の入荷は来週。手元にあるのは、ラベルを剥がしたペットボトルに移し替えた消毒薬だけ。この切迫感こそ、本条がいちばん破られやすい瞬間だ
- あなたは畜産会社の現場責任者。パートの従業員が良かれと思って、自宅から持ってきた詳細不明の薬を子牛に飲ませていた。行為者は従業員だが、会社の出荷停止、取引先からの取引打ち切りという打撃を受けるのは経営側になる
- ペットの犬に個人輸入の薬を使うのと、庭で飼っている採卵鶏に同じことをするのとでは、法律の扱いが違う。犬は対象動物ではないが、卵を人が食べる鶏は対象動物になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した肉・卵・はちみつ等に不審な点があれば、商品と購入記録を保存する2. 生産者名を控え、保健所(食品衛生の窓口)または都道府県の家畜衛生・畜産担当部署へ情報提供する3. 健康被害が出たら医療機関を受診して診断書を取得する。損害賠償は民法709条、製造物責任法の適用可能性も弁護士に相談する4. 同業者の違反を知った場合も、都道府県の担当部署への情報提供という手段がある
訴えられた側:1. 使用した薬の容器・残品・購入記録をすべて保全し、廃棄しない2. 使用した動物、日付、量、出荷の有無を時系列で整理する3. 当該動物由来の生産物の出荷をいったん止め、取引先への影響を把握する4. 試験研究など省令上の例外に該当する余地があるかを確認する5. 行政の聴取や捜査に対応する前に、薬機法に詳しい弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):本条違反は刑事罰の対象であり、公訴時効は法定刑の長さで決まる(刑事訴訟法250条。長期5年未満の拘禁刑に当たる罪なら3年、起算点は犯罪行為の終了時。罰則の条文と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(平成26年施行) 法律名が薬事法から現行名称に改められ、再生医療等製品の類型が新たに設けられたことに伴い、本条にも再生医療等製品に関する使用禁止が組み込まれた。その他の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法が現行の法律名に改められ、再生医療等製品の類型が新設された(平成26年施行)。本条にも再生医療等製品の使用禁止が加わった。その他の改正履歴は要検証
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第50条直接の容器等の法定表示事項
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65条の2再生医療等製品の容器等表示事項
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条動物用医薬品への読替適用
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の4対象動物の定義と使用基準
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第84条使用禁止違反の罰則(現行効力を要確認)
- 食品衛生法 第13条食品中の残留基準の設定(現行効力を要確認)
- 獣医師法 第18条無診察での医薬品投与・指示の禁止
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