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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の4(動物用医薬品及び動物用再生医療等製品の使用の規制)

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  1. 農林水産大臣は、動物用医薬品又は動物用再生医療等製品であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その動物用医薬品又は動物用再生医療等製品を使用することができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。
  2. 2.前項の規定により遵守すべき基準が定められた動物用医薬品又は動物用再生医療等製品の使用者は、当該基準に定めるところにより、当該動物用医薬品又は動物用再生医療等製品を使用しなければならない。ただし、獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の治療又は予防のためやむを得ないと判断した場合において、農林水産省令で定めるところにより使用するときは、この限りでない。
  3. 3.農林水産大臣は、前二項の規定による農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

動物用医薬品及び動物用再生医療等製品の使用の規制とは何ですか?

定義動物用医薬品及び動物用再生医療等製品の使用の規制とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4に定められた規定で、「農林水産大臣は、動物用医薬品又は動物用再生医療等製品であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4(動物用医薬品及び動物用再生医療等製品の使用の規制)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の条文原文は「農林水産大臣は、動物用医薬品又は動物用再生医療等製品であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれの…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4は第十七章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の3です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の5です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/83_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法83条の6は、動物用医薬品等の対象動物・使用時期(休薬期間)などの使用基準を農林水産省令で定め、畜産農家など使用者に遵守を義務付ける規定である。

Q · 牛や豚に使う薬の休薬期間を守る義務は、獣医師と農家のどちらにあるの?

守る義務を負うのは、薬を使う農家など使用者

薬機法83条の6第2項により、使用基準が定められた動物用医薬品等の使用者は、その基準に従って使用しなければなりません。義務を負うのは製薬会社ではなく、実際に薬を使う畜産農家や養殖業者です。例外は、獣医師が診療対象の動物の治療・予防のためやむを得ないと判断し、農林水産省令で定めるところにより使用する場合に限られます。口頭の了承だけでは例外の保護を受けにくい点に注意が必要です。

解説

スーパーの牛乳パックや刺身のパックに、薬の話は一行も書かれていない。それでも、その牛やハマチが出荷前に何の薬を、いつ、どれだけ使われたかは法律で決まっている。本条の第1項は、使い方を誤ると肉・乳・卵などに薬が残って人の健康を害しかねない動物用医薬品と動物用再生医療等製品について、農林水産大臣が省令で「使用者が守るべき基準」を定められると規定する。基準の中身は、使ってよい動物の種類、用量、そして使用してから出荷までに空けなければならない日数(休薬期間)である。第2項により、この基準を守る義務は製薬会社ではなく、実際に薬を使う畜産農家や養殖業者に直接かかる。ここで押さえるべきは但書である。獣医師が診療のうえでやむを得ないと判断すれば基準外の使い方もできるが、それは省令が定める手続を踏んだ場合に限られる。「獣医さんがいいと言った」という口約束だけでは、あなたの身を守れない

法的な位置づけ

薬機法83条の6は、動物用医薬品および動物用再生医療等製品の使用規制を定める規定である。適正に使用されなければ食用生産物に人の健康を損なうおそれのある残留が生じる製品について、農林水産大臣が薬事審議会の意見を聴いて省令で使用基準を定め、使用者に遵守義務を課す。獣医師の診療上やむを得ない判断に基づく省令所定の使用は例外とされる。

手順

  1. 1.使用前に対象動物と用法を確認する 薬を使う前に、添付文書・ラベルで対象動物(牛・豚・鶏・魚種・みつばち等)、用法・用量、休薬期間を確認する。製品を替えた場合は、同じ有効成分でも必ず読み直す
  2. 2.投薬記録をその場で残す 個体識別番号(または生け簀番号)、投薬日、製品名、用量、投薬者を投薬記録簿に記入し、休薬期間から逆算した出荷可能日を併記する
  3. 3.適応外使用は事前に獣医師の書面指示を受ける 基準外の使い方が必要な場合は、治療開始前に獣医師の診療を受け、出荷制限期間などを記載した書面の指示を受け取り、投薬記録と一緒に保管する
  4. 4.出荷前に休薬期間の経過を照合する 出荷予定日の前に、投薬記録と出荷予定リストを照合し、休薬期間中の個体が混ざっていないか確認する。期間内の個体は出荷をずらす

よくある質問 AI による整理

Q1休薬期間とは何ですか?

動物用医薬品を最後に使ってから、その動物の肉・乳・卵などを食用として出荷できるようになるまでに空けなければならない期間です。薬機法83条の6に基づく省令で定められています。

Q2休薬期間を守らずに出荷したら違法?

使用基準違反として薬機法上の問題になりえます。加えて、生産物が食品衛生法の残留基準を超えれば流通できない食品となり、回収や取引停止につながります。

Q3動物用医薬品の使用基準はどこで確認できる?

「動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令」等の農林水産省令と、各製品の添付文書・ラベルで確認できます。対象動物ごとに日数が異なります。

Q4獣医師の指示があれば基準外の使用はできる?

獣医師が診療のうえやむを得ないと判断し、省令で定める手続により使用する場合に限り可能です。出荷制限期間などを記した書面の指示を受けておくことが重要です。

Q5養殖魚にも動物用医薬品の使用規制はある?

あります。ブリやタイなど食用の養殖魚も対象動物に含まれうるため、水産用医薬品の使用対象・使用時期・休薬期間が省令で規律されます。

Q6みつばちに使う薬も規制されますか?

はちみつは食品であるため、みつばちも対象動物に含まれうる扱いです。使用前に、その製品がみつばちへの使用を承認されたものか確認する必要があります。

Q7ペットの薬は薬機法83条の6の対象?

本条の主眼は、肉・乳など食用生産物を生む動物への残留防止です。犬猫などの愛玩動物用の薬は、本条の使用基準の中心的な対象ではありません。

Q8なぜ使用基準の制定に内閣総理大臣の意見が必要?

食品の残留基準など食品衛生基準行政を内閣府側(消費者庁)が所管するためです。畜産行政だけで基準を緩められないよう、本条3項が意見聴取を義務付けています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1獣医さんの指示で使ったのに、うちが違反扱いになることってあるんですか?

ありうる。本条2項の但書が認める例外は、獣医師がやむを得ないと判断し、かつ農林水産省令で定めるところにより使用した場合に限られる。省令は、獣医師が出荷制限期間などを示した書面の指示を出すことを前提にしている。実務のポイント:トラブルになったとき争点になるのは口頭のやりとりではなく、指示書の有無と記載内容である。書面をもらい、投薬記録と一緒に保管しておくのが最大の防御になる

Q2休薬期間ってどこに書いてあるんですか? ラベルの数字だけ見てればいいの?

使用基準は動物用医薬品の使用の規制に関する省令で定められ、製品の添付文書やラベルにも記載される。対象動物ごとに日数が違うため、牛と豚、乳用と肉用で数字が異なることが多い。実務のポイント:同じ有効成分でも製剤ごとに休薬期間が違う場合がある。前回と同じ成分だからと思い込んで日数を流用するのが典型的なミスである。製品を替えたら必ず添付文書を読み直す

Q3残留が見つかったら、罰金だけで済むんですか?

遵守基準に違反すれば医薬品医療機器等法の罰則の対象になりうる(刑の上限は最新の改正状況をご確認ください)。だが実害が大きいのは刑事罰よりも、食品衛生法13条の残留基準に抵触した生産物が流通できなくなることのほうである。実務のポイント:乳業メーカーや食肉処理場との契約には、残留事故時の損害負担条項が入っていることが多い。罰金より、廃棄・回収費用の請求のほうが桁違いに重くなることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「動物の薬は動物病院の問題だから、農家は獣医師に言われた通りにしていればいい」と思われがちだが、第2項が遵守義務を課しているのは「使用者」である。獣医師の指示に従ったとしても、省令の手続を踏まない適応外使用なら、基準違反を問われるのは使用者であるあなたになりうる
  • 休薬期間の存在は多くの生産者が知っている。だが、それを一日でも誤った場合の連鎖の重さはあまり知られていない。食品衛生法の残留基準(ポジティブリスト制度)に抵触すれば、その生産物は流通できない食品になる。回収、取引停止、産地全体の風評被害へと、損害は一頭一尾の値段をはるかに超えて広がる
  • 「ペットの犬猫に使う薬も同じように厳しく縛られているのか」という疑問は、前提がずれている。本条が狙うのは、肉・乳などが人の食用になる動物である。規制の目的は動物の健康ではなく、人間の食卓の安全にある。この視点が分かれば、なぜ出荷前の日数がこれほど重視されるのかが見えてくる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象者薬機法83条の6:動物用医薬品等を実際に使う使用者(畜産農家・養殖業者等)薬機法14条:医薬品等の製造販売業者(承認の取得者)
薬機法83条:動物用医薬品等への読替え規定(所管を農林水産大臣に)
規律の段階使用段階(投薬・休薬・出荷)市場に出す前の承認段階(対象動物・用法を審査)
法全体の適用枠組み(人用規定を動物用に置き換える)
目的の中心食用生産物への薬剤残留を防ぎ、人の食の安全を守る品質・有効性・安全性が確認された製品だけを流通させる
動物用製品の所管と規律を人用と区別する

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
動物用藥品管理法・動物用藥品使用準則

台湾も対象動物・用法用量・停薬期(休薬期間)を準則で定め、食用動物への残留防止を図る。構造は日本と近い

韓国
약사법 제85조

韓国は薬事法の動物用医薬品特例として農林畜産食品部が所管し、休薬期間の遵守を求める

中国
兽药管理条例

中国は国務院の条例で休薬期の遵守と使用記録の作成を義務付け、農業農村部が所管する

ドイツ
Tierarzneimittelgesetz(TAMG)・Verordnung (EU) 2019/6

EU の動物用医薬品規則が休薬期間(Wartezeit)とカスケード(適応外使用)を定め、ドイツは国内法で補完する

アメリカ
21 U.S.C. § 360b・AMDUCA 1994(21 CFR Part 530)

米国は獣医師の関与を条件に適応外使用を認め、食用動物では残留防止の措置を求める。本条但書と同じ発想

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 乳房炎の牛に抗生物質を注射したあと、搾乳を再開してよい日を数え間違えたらどうなる? 出荷した生乳が乳業メーカーの受入検査で陽性になれば、タンクローリー一台分の生乳が廃棄になり、損害を請求される可能性がある。そのうえ遵守基準違反として行政の調査も入る
  • 養殖ブリに寄生虫が出た。隣の生け簀の業者から薬を譲ってもらい、ラベルを見ずに使った。その薬がブリを対象動物にしていなければ、使った時点で基準違反になる。「隣と同じ薬を使っただけ」は抗弁にならない
  • あなたは出荷予定日の3日前に豚が下痢を始めたことに気付いた。休薬期間が7日の薬を今使えば、出荷をずらさない限り基準違反になる。出荷日と治療のどちらを優先するか、今夜のうちに獣医師と決めなければならない
  • あなたは地方の産業動物獣医師である。農家に請われて適応外の使い方を認めたが、省令が求める書面の指示(出荷制限期間などを記載したもの)を渡していなかった。後で残留が見つかったとき、但書の保護を受けられるかどうかは、その書面があるかないかで分かれる
  • 養蜂を始めた友人から「ダニ対策の薬は園芸店で買ったもので大丈夫か」と聞かれた。みつばちも対象動物に含まれうるし、はちみつは食品である。使う前に、その製品がみつばちへの使用を承認されたものか確認するよう伝えるべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入した肉・乳・魚から動物用医薬品の残留が疑われたら、商品・レシート・ロット番号を保管し、保健所に相談する2. 取引先の生産物で残留が発覚した加工業者・卸売業者は、受入検査の記録と契約書の品質保証条項を確認し、損害項目(廃棄・回収・取引停止)を整理する3. 生産者側の投薬記録と獣医師の指示書の開示を求め、基準違反の有無を特定したうえで民事上の請求を検討する

訴えられた側:1. 残留や基準違反を指摘されたら、該当する個体・ロットの出荷を直ちに止める2. 投薬記録、薬の購入記録、獣医師の診療記録と書面指示を一式確保する3. 但書の適用(獣医師がやむを得ないと判断し、省令の手続で使用した)を主張できるかを獣医師と確認する4. 行政の調査には記録に基づいて事実を説明し、再発防止策(記録簿の様式化、出荷前チェック)を示す。罰則の有無や重さは弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、残留による損害賠償には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条)が適用される。現場で最も差し迫った期限は休薬期間であり、使用日から省令で定める日数が過ぎるまで出荷できない。罰則の公訴時効は法定刑によって決まる(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により、法律名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められ、再生医療等製品の類型が新設された。本条の対象にも動物用再生医療等製品が加わった
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:食品衛生基準行政の消費者庁への移管に伴い、諮問先が薬事審議会に、第3項の意見聴取先が内閣総理大臣に改められた(令和6年4月施行)。詳細は最新の改正状況を要確認

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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