医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の2(動物用医薬品の製造の禁止)
- 前条第一項の規定により読み替えて適用される第十三条第一項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)又は第二十三条の二の三第一項の登録(体外診断用医薬品の製造業に係るものに限る。)を受けた者でなければ、動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう。以下同じ。)の製造をしてはならない。
- 2.前項の規定は、試験研究の目的で使用するために製造をする場合その他の農林水産省令で定める場合には、適用しない。
この条文の基本情報
動物用医薬品の製造の禁止とは何ですか?
定義動物用医薬品の製造の禁止とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定により読み替えて適用される第十三条第一項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の2(動物用医薬品の製造の禁止)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の2の条文原文は「前条第一項の規定により読み替えて適用される第十三条第一項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の2は第十七章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の2の2です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/83_2