原子力損害の賠償に関する法律 第22条(経済産業大臣又は国土交通大臣との協議)
文部科学大臣は、第七条第一項若しくは第七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分又は第七条第二項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に係るものについては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものについては国土交通大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
経済産業大臣又は国土交通大臣との協議とは何ですか?
定義経済産業大臣又は国土交通大臣との協議とは、原子力損害の賠償に関する法律第22条に定められた規定で、「文部科学大臣は、第七条第一項若しくは第七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分又は第七条第二項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第22条(経済産業大臣又は国土交通大臣との協議)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第22条の条文原文は「文部科学大臣は、第七条第一項若しくは第七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分又は第七条第二項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供…」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第22条は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第22条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第21条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第22条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第22条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/22