原子力損害の賠償に関する法律 第22条の2(関係行政機関の協力)
文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関の協力とは何ですか?
定義関係行政機関の協力とは、原子力損害の賠償に関する法律第22条の2に定められた規定で、「文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第22条の2(関係行政機関の協力)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第22条の2の条文原文は「文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができ…」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第22条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第22条の2の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第22条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第22条の2の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第23条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/22_2