原子力損害の賠償に関する法律 第7条(損害賠償措置の内容)
- 損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円(政令で定める原子炉の運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を受けたものとする。
- 2.文部科学大臣は、原子力事業者が第三条の規定により原子力損害を賠償したことにより原子力損害の賠償に充てるべき金額が賠償措置額未満となつた場合において、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要があると認めるときは、当該原子力事業者に対し、期限を指定し、これを賠償措置額にすることを命ずることができる。
- 3.前項に規定する場合においては、同項の規定による命令がなされるまでの間(同項の規定による命令がなされた場合においては、当該命令により指定された期限までの間)は、前条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
損害賠償措置の内容とは何ですか?
定義損害賠償措置の内容とは、原子力損害の賠償に関する法律第7条に定められた規定で、「損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第7条(損害賠償措置の内容)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第7条の条文原文は「損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは…」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第7条は第一節 損害賠償措置に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第7条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第6条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第7条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第7条の2です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/7