原子力損害の賠償に関する法律 第6条(損害賠償措置を講ずべき義務)
原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。
この条文の基本情報
損害賠償措置を講ずべき義務とは何ですか?
定義損害賠償措置を講ずべき義務とは、原子力損害の賠償に関する法律第6条に定められた規定で、「原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第6条(損害賠償措置を講ずべき義務)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第6条の条文原文は「原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第6条は第一節 損害賠償措置に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第6条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第5条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第6条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第7条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/6