原子力損害の賠償に関する法律 第5条(求償権)
- 第三条の場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき(当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。)は、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権を有する。
- 2.前項の規定は、求償権に関し書面による特約をすることを妨げない。
この条文の基本情報
求償権とは何ですか?
定義求償権とは、原子力損害の賠償に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条の場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき(当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第5条(求償権)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第5条の条文原文は「第三条の場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき(当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第5条は第二章 原子力損害賠償責任に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第5条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第4条の2です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第5条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第6条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/5