原子力損害の賠償に関する法律 第4条の2(被害者に重大な過失がある場合における損害賠償の額の算定)
第三条の場合において、被害者に重大な過失があつたときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
この条文の基本情報
被害者に重大な過失がある場合における損害賠償の額の算定とは何ですか?
定義被害者に重大な過失がある場合における損害賠償の額の算定とは、原子力損害の賠償に関する法律第4条の2に定められた規定で、「第三条の場合において、被害者に重大な過失があつたときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第4条の2(被害者に重大な過失がある場合における損害賠償の額の算定)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第4条の2の条文原文は「第三条の場合において、被害者に重大な過失があつたときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第4条の2は第二章 原子力損害賠償責任に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第4条の2の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第4条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第4条の2の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第5条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/4_2