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宅地造成及び特定盛土等規制法 第22条(土地の保全等)

  1. 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第一項において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

この条文の基本情報

土地の保全等とは何ですか?

定義土地の保全等とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第22条に定められた規定で、「宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第22条(土地の保全等)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第22条の条文原文は「宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法第22条は第四章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事等の規制に置かれています。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法第22条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第21条です。
  7. 宅地造成及び特定盛土等規制法第22条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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