宅地造成及び特定盛土等規制法 第32条(条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模)
都道府県は、第三十条第一項の許可について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模を当該規模未満で条例で定める規模とすることができる。
この条文の基本情報
条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模とは何ですか?
定義条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第32条に定められた規定で、「都道府県は、第三十条第一項の許可について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等又は土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第32条(条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第32条の条文原文は「都道府県は、第三十条第一項の許可について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等又は土…」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第32条は第六章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第32条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第31条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第32条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第33条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/32