宅地造成及び特定盛土等規制法 第43条(立入検査)
- 都道府県知事は、第二十七条第四項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第四項、第三十七条第一項、第三十九条第一項から第四項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の状況を検査させることができる。
- 2.第七条第一項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第43条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十七条第四項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第43条(立入検査)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第43条の条文原文は「都道府県知事は、第二十七条第四項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第43条は第六章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第43条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第42条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第43条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第44条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/43