宅地造成及び特定盛土等規制法 第5条(基礎調査のための土地の立入り等)
- 都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第五十条を除き、以下同じ。)は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
- 2.前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定により建築物が存し、又は垣、柵その他の工作物で囲まれた他人の占有する土地に立ち入るときは、その立ち入る者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
- 4.日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
- 5.土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
この条文の基本情報
基礎調査のための土地の立入り等とは何ですか?
定義基礎調査のための土地の立入り等とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第5条に定められた規定で、「都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第5条(基礎調査のための土地の立入り等)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第5条の条文原文は「都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第5条は第二章 基本方針及び基礎調査に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第5条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第4条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第5条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第6条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/5