電気用品安全法 第31条(登録の基準)
- 経済産業大臣は、第二十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
- 二登録申請者が、第九条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定電気用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第三十七条第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 2.第九条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録を受けた者が適合性検査を行う特定電気用品の区分
- 四登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、電気用品安全法第31条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第31条(登録の基準)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第31条の条文原文は「経済産業大臣は、第二十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
- 電気用品安全法第31条は第一節に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第31条の前の条は電気用品安全法第30条です。
- 電気用品安全法第31条の次の条は電気用品安全法第32条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/31