高等専門学校設置基準 第2条(教育水準の維持向上)
- 高等専門学校は、その組織編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百二十三条において準用する同法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、常にその充実を図り、もつて教育水準の維持向上に努めなければならない。
- 2.前項の場合において、高等専門学校は、その教育内容を学術の進展に即応させるため、必要な研究が行われるように努めるものとする。
この条文の基本情報
教育水準の維持向上とは何ですか?
定義教育水準の維持向上とは、高等専門学校設置基準第2条に定められた規定で、「高等専門学校は、その組織編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百二十三条において準用する同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等専門学校設置基準第2条(教育水準の維持向上)は、日本の高等専門学校設置基準に含まれる条文です。
- 高等専門学校設置基準第2条の条文原文は「高等専門学校は、その組織編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百二十三条において準用する同…」で始まります。
- 高等専門学校設置基準第2条は第一章 総則に置かれています。
- 高等専門学校設置基準の公布日は昭和36年8月30日です。
- 高等専門学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高等専門学校設置基準第2条の前の条は高等専門学校設置基準第1条です。
- 高等専門学校設置基準第2条の次の条は高等専門学校設置基準第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000080023 - 本サイト収録
高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000080023/2